○行政財産の使用許可及び使用料に関する規程
昭和49年3月28日
徳島市交通局管理規程第23号
(通則)
第1条 旅客自動車運送事業の用に供する行政財産で,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定により,使用を許可する場合の使用料及びその他の使用料に関する事項については,この規程に定めるところによる。
(一部改正〔昭和50年交管規程15号・52年1号・7号・56年1号・平成6年1号・24年4号〕)
(施設の使用許可)
第2条 管理者の指定する施設を利用しようとする者は,管理者に申請してその許可を受けなければならない。
2 申請書及び許可書の様式は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 申請書 別記様式第1
(2) 許可書 別記様式第2
(全部改正〔昭和51年交管規程5号〕,一部改正〔昭和56年交管規程1号〕)
(使用料)
第3条 前条の使用許可を受けたものは,当該財産の時価等を基準として管理者がその都度定める額を使用料として納入しなければならない。
2 前項の使用料の納期については,管理者がその都度定める。
3 管理者が特別の事情があると認めるときは,第1項に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(全部改正〔昭和56年交管規程1号〕)
(追加〔平成14年交管規程3号〕)
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか,行政財産の使用許可及びその使用料に関しては,別に定めのあるものを除き,公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)の規定の例によるものとする。
(追加〔平成14年交管規程3号〕)
附則
この規程は,昭和49年3月28日から施行する。
附則(昭和50年4月1日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月9日交通局管理規程第15号)
この規程は,昭和50年8月10日より施行する。
附則(昭和51年3月25日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年1月28日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和52年1月28日から施行する。
附則(昭和52年3月31日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月1日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月31日交管規程第3号)
この規程は,平成15年11月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成24年12月26日から施行する。
附則(平成28年3月18日交通局管理規程第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は,平成28年3月18日から施行する。ただし,第1条から第3条,第5条及び第7条から第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月4日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成28年7月5日から施行する。
附則(平成29年3月31日交通局管理規程第1号抄)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成8年交管規程3号〕,一部改正〔平成28年交管規程1号・令和3年5号〕)
(全部改正〔平成29年交管規程1号〕)
(追加〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)