○企業出納員への事務委任に関する規程
昭和44年10月27日
徳島市交通局管理規程第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき,管理者の権限に属する旅客自動車運送事業にかかる事務のうち,次に掲げる事務は企業出納員に委任する。
(1) 収入金を収納し,管理者名の預金に預け入れること。
(2) 出納取扱金融機関へ預金するまでの間,一時現金を保管すること。
(3) 取引同一銀行内で預金の種目を組みかえること。
(4) 管理者名の預金から支払いのための小切手を振り出すこと。
(5) 釣銭準備金を保管し,現金取扱員に保管転換すること。
(一部改正〔昭和52年交管規程7号・56年1号〕)
附則
この規程は,昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。