○徳島市交通局職員の管理職手当支給規程
昭和42年1月1日
徳島市交通局管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)第3条の2の規定に基づき,管理職手当を支給することを目的とする。
(1) 次長の職 80,400円
(2) 参事の職 75,700円
(3) 課長及び主幹の職 63,600円
(4) 課長補佐の職 36,200円(交通局職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものにあっては,38,300円)
2 月の中途において,次の各号の一に該当した職員に対して支給するその月の管理職手当の額は,その支給を受ける職に対応する管理職手当の月額をその月の現日数で除して得た額にそれぞれの職にあつた日数を乗じて得た額とする。
(2) 前項各号に掲げる職の一の職に新たについたとき。
(3) 前項各号のいずれの職も占めなくなつたとき。
3 月の全日数について勤務しなかつた職員には,管理職手当は支給しない。ただし,公務上の負傷若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病による場合は,この限りでない。
(一部改正〔昭和42年交管規程12号・44年1号・45年14号・46年5号・48年15号・49年3号・50年4号・5号・51年6号・53年5号・55年7号・9号・56年12号・57年6号・59年3号・平成元年5号・4年2号・7年3号・14年1号・18年3号・21年2号・30年1号〕)
附則
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年交管規程2号〕)
(追加〔平成25年交管規程3号〕)
附則(昭和42年8月10日交通局管理規程第12号)
この規程は,昭和42年8月10日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月31日交通局管理規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は,昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年11月1日交通局管理規程第15号)
この規程は,昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年2月28日交通局管理規程第4号)
この規程は,昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月30日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日交通局管理規程第21号)
この規程は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年11月25日交通局管理規程第9号)
この規程は,昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年11月16日交通局管理規程第12号)
この規程は,昭和56年11月17日から施行する。
附則(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。