○徳島市交通局職員安全衛生規程
平成8年1月22日
徳島市交通局管理規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。),その他別に定めるもののほか,交通局職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成の促進(以下「安全衛生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(交通局長の責務)
第2条 任命権者たる交通局長(以下「局長」という。)は,法第3条第1項の規定に基づき,職員の安全衛生に関し必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は,この規程を遵守するとともに,職員の安全衛生に携わる者を指名し,その職務が適正かつ円滑に行えるよう配慮しなければならない。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(職員の責務)
第4条 職員(徳島市交通局職員規程(昭和27年徳島市自動車運送事業管理規程第9号)第2条に規定する管理者が任用した職員)は,安全衛生の命令,指示,その他の措置に従うとともに,自ら積極的に危害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。
(一部改正〔令和2年交管規程3号〕)
第2章 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定に基づく総括安全衛生管理者は,次長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する事由が生じた場合の代務者は,総務課長をもって充てる。
(一部改正〔平成8年交管規程4号・14年3号〕)
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき,安全管理者を置き,営業課長をもって充てる。ただし,営業課長の職にある者が省令第5条の資格を有する者に該当しないときは,営業課長の職にある者が当該資格を有する者に該当するまでの間,職員で当該資格を有する者のうちから局長が選任する者をもって宛てる。
2 安全管理者は,法第10条第1項の業務のうち,安全にかかる技術的事項を管理するほか,省令第6条第1項に定める業務を行うものとする。
(一部改正〔平成8年交管規程4号・14年3号・25年1号〕)
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者は,1人以上を置くものとし,職員のうちから局長が選任する。
2 衛生管理者は,法第10条第1項の業務のうち,衛生にかかる技術的事項を管理するほか,省令第11条第1項に定める業務を行うものとする。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づく産業医を置くものとし,医師のうちから,局長が選任する。
2 産業医は,省令第14条第1項及び第3項並びに同令第15条第1項に定める業務を行うものとする。
3 産業医は,この規程に基づく職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また,同様とする。
(一部改正〔平成12年交管規程3号・14年2号〕)
(公務上の事故報告)
第9条 職員は,公務上負傷又は発病したときは,その事実を直ちに公務上事故報告書(被災者用)(別記様式第1)により,所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,所属長が指示する他の職員が当該報告を代行するものとする。
2 所属長は,所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき(以下「公務上の事故」という。)は,その事実を速やかに公務上事故報告書(所属長用)(別記様式第2)により,局長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 所属長は,公務上の事故の原因,再発防止対策等について,公務上事故調査検討報告書(別記様式第3)により,局長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(全部改正〔平成14年交管規程2号〕)
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会)
第10条 法第19条第1項の規定に基づき,職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。なお,目的,所掌事務,組織,委員長及び副委員長,会議,委員会の庶務,委員会の運営については,徳島市交通局職員安全衛生委員会規程(平成8年徳島市交通局管理規程第2号)によるものとする。
第4章 健康管理
(健康診断)
第11条 局長は,職員に対し,医師による健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は,採用時の健康診断,定期健康診断及びその他の健康診断とする。
3 所属長は,所属職員に健康診断の受診漏れのないよう措置しなければならない。
(採用時の健康診断)
第12条 採用時の健康診断は,省令第43条各号に規定する項目について行うものとする。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(定期健康診断)
第13条 定期健康診断は,省令第44条第1項各号に掲げる項目について,毎年1回以上定期に行うものとする。
(その他の健康診断)
第14条 その他の健康診断は,局長及び総括安全衛生管理者が,職員の健康管理上必要と認める場合に行うものとする。
2 その他の健康診断の種類,検査項目,回数及び対象者は,その都度局長及び総括安全衛生管理者が定める。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
2 局長は,長期間負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病も含む。)のため療養中の者及び休職中の者については,健康診断の受診義務を免除することができる。
(一部改正〔平成12年交管規程3号〕)
(健康診断の結果等)
第16条 局長は,第11条に規定する健康診断の結果の記録を省令第51条の規定により作成し,保存しなければならない。
2 局長は,省令第51条の2の規定により産業医から意見聴取を行わなければならない。
3 局長は,前項の規定による産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,別に定めるところにより法第66条の5第1項に規定する措置を講じなければならない。
4 局長は,第11条に規定する健康診断の結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(全部改正〔平成14年交管規程2号〕)
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)
第17条 局長は,法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 局長は,省令52条の11の規定に基づき検査の結果の記録の作成の事務及び記録の保存の事務が適切に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 局長は,省令52条の12の規定に基づき検査の結果が通知されるようにしなければならない。
4 局長は,省令52条の15の要件に該当する者から申出があったときは,面接指導を行わなければならない。
5 局長は,省令52条の18第1項の規定に基づき面接指導の結果の記録を作成し,保存しなければならない。
6 局長は,省令52条の19の規定に基づき医師から意見聴取を行わなければならない。
7 局長は,前項の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,法第66条の10第6項に規定する措置を講じなければならない。
8 局長は,検査に係る報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
(追加〔平成28年交管規程2号〕)
第5章 補則
(準用規定)
第18条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生については,徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)を準用する。
(一部改正〔平成28年交管規程2号〕)
附則
この規程は,平成8年1月22日から施行する。
附則(平成8年7月15日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成8年7月25日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日交通局管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月4日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成28年7月5日から施行する。
附則(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成14年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(追加〔平成14年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(追加〔平成14年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(追加〔平成14年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)