○徳島市交通局広告事務取扱規程
昭和37年9月10日
徳島市運輸事業管理規程第8号
〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 交通局における広告の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(広告の申込み)
第2条 乗合旅客自動車,待合所その他交通局の管理に属する一切の営造物を利用して広告をしようとする者は,広告掲載申込書(別記様式第1)に広告の見本又は図案を添えて交通局長に掲載申込みをし,その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みを受けたときは,交通局長は広告の意匠,字句及び仕様等について審査し,承認の可否を決定するものとする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(広告の条件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2) 美観を害するおそれのあるもの
(3) 他人に対し不快の念を与えるもの
(4) その他不適当と認めるもの
(広告の掲載場所)
第4条 広告の掲載場所は,乗合旅客自動車,待合所その他交通局長が適当と認める運輸事業の附属設備とする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成20年2号〕)
(広告期間の限度)
第5条 広告の掲載期間は,1年以内とする。ただし,広告の内容その他特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(順位の決定)
第6条 同種の広告について,同時に2名以上の申込みがあつたときは,期間,性質その他の事情を考慮して,その掲載順位を決定するものとする。
(広告物送達の時期)
第7条 申込者は,広告物掲載の承認を受けたときは,掲載期間の初日の2日前までにその広告物等を送達しなければならない。
(一部改正〔平成20年交管規程2号〕)
(広告料金)
第8条 広告の種別及び料金は,別に管理者が定める。
2 交通局長が特別の事情があると認めるときは,第1項に定める広告料金の全部又は一部を免除することができる。
(全部改正〔平成2年交管規程8号〕,一部改正〔平成20年交管規程2号〕)
(広告料金の納入)
第9条 広告料金は,広告物等の送達と同時に納入しなければならない。ただし,国,地方公共団体その他これらに準ずる者及び特に交通局長の承認を得たものについては,事情により納入時期を猶予することができる。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号・平成20年2号〕)
(掲載の中止又は契約の解除)
第10条 交通局長が必要と認めるときは,広告の掲載期間中であつても,その掲載を中止し,又は契約を解除することができる。
2 前項の場合において,既納の広告料金はその全部,又は日割計算により一部を還付する。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(料金の不還付)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは,既納の広告料金は,還付しない。
(1) 整備又は運行上の都合により,一時広告物を掲載した自動車の運転を休止したとき。
(2) 広告者の責に帰すべき理由により,広告物を掲載することができないとき。
(3) 広告者の都合により広告物を除去したとき。
(4) 前各号のほか,天災地変等により広告の機能を喪失したとき。
(権利の譲渡禁止)
第12条 広告物掲載についての権利は,これを譲渡することができない。
(広告の請負又は取次ぎ)
第13条 交通局長が必要と認めるときは,広告取次請負人を定めて広告についての一切の事項を請負わせ,又は広告取扱人を定めて広告の誘致若しくは仲介をさせることができる。
2 前項の規定による広告のあつ旋を受けたときは,その広告の所定の料金の2割5分に相当する額以内の額を,あつ旋料として交付することができる。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(汚損等による広告の取りかえ)
第14条 広告物が変色し,又は汚損したときは,交通局長の指示により広告者において,その広告を取りかえなければならない。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(掲載期間満了の広告物の処理)
第15条 掲載期間が満了した広告物等は,原則として返還しない。
(一部改正〔平成20年交管規程2号〕)
(必要事項)
第16条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行及び広告について必要な事項は,その都度定める。
附則
1 この規程は,昭和37年10月1日から施行する。
2 徳島市乗合自動車広告規程(昭和27年自動車運送事業管理規程第7号)は,廃止する。
3 この規程の施行の際,現に契約のもので期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の規定による。
附則(昭和38年5月22日運輸事業管理規程第5号)
この規程は,昭和38年6月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年10月17日交通局管理規程第14号)
この規程は,昭和42年11月1日より施行する。
附則(昭和43年4月30日交通局管理規程第5号)
1 この規程は,昭和43年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの及び現に契約のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の規定による。
附則(昭和44年12月10日交通局管理規程第15号)
この規程は,昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年2月1日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの及び現に契約のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の規定による。
附則(昭和46年2月5日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの及び現に契約のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の規定による。
附則(昭和48年3月28日交通局管理規程第2号)
この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日交通局管理規程第24号)
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの及び現に契約のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の規定による。
附則(昭和51年3月3日交通局管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの,及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和52年4月25日交通局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告物掲載の承認を与えているもの,及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和53年3月27日交通局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告掲載の承認を与えているもの,及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和54年3月30日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月4日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告掲載の承認を与えているもの及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日交通局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告掲載の承認を与えているもの及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和59年3月29日交通局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告掲載の承認を与えているもの及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(昭和62年8月28日交通局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,昭和62年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,すでに広告掲載の承認を与えているもの及び現に契約中のもので,期間を定めて掲載中の広告の広告料金については,その広告の掲載期間満了まで,なお従前の例による。
附則(平成元年3月24日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月15日交通局管理規程第8号)
この規程は,平成2年10月15日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日交通局管理規程第2号)
(施行期日)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(追加〔平成20年交管規程2号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)