○徳島市交通局遺失物取扱規程
昭和43年10月1日
徳島市交通局管理規程第9号
(通則)
第1条 徳島市交通局の旅客自動車の車内における遺失物の取扱いについては,法令に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(車内遺失物の取扱)
第2条 乗務員は,車内において遺失物を拾得したときは,徳島駅帰着または入庫後直ちに監督に届け出るとともに拾得日時,運行系統,車両番号その他必要な事項を報告しなければならない。
2 乗務員は,乗客から遺失物の差し出しを受けたときは,その内容を確認し乗客の住所,氏名を聴取し,前項に準じて監督に届け出るものとする。
3 乗務員は,前2項の規定による届出前に遺失者から返還の申出があった場合は必ず監督にその旨を告げて,これを引き継ぐものとし,乗務中に還付してはならない。
4 監督は,前3項の規定により,乗務員から遺失物の届出があったときは,これを遺失物の係員(以下「係員」という。)に引き継ぐものとする。
(一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(点検)
第3条 係員は,必要があるときは,施錠または封印をしたものを除いて,遺失物の内容を点検することができる。
(危険物等の取扱)
第4条 次に掲げる遺失物は,目録(別記様式第1号)を付して,直ちに警察署長に引き渡す等の臨機の処置を講じなければならない。
(1) 多額の現金または貴重品と認められる物
(2) 爆発または燃焼しやすい物,その他危険のおそれのある物
(3) 犯罪者が置き去つたと認められる物
(4) 保管の困難なものまたは保管に特別の費用若しくは手数を要するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか臨機の処置を必要とするもの
(一部改正〔平成8年交管規程3号〕)
(記録)
第5条 係員は遺失物の引きつぎを受けたときは,遺失物明細簿(別記様式第2号)に所定事項を記録して保管しなければならない。
第6条 削除
(〔令和3年交管規程5号〕)
(保管の通知)
第7条 係員は遺失者の住所が判明した場合は,遺失者に対して遺失物拾得保管の旨を通知しなければならない。
(調査の申出)
第8条 遺失者から遺失物の保管の有無について調査の申出を受けたときは,遺失の日時,運行系統及び遺失物の特徴,内容等を聴取の上調査しその結果を申出者に回答するものとする。
(一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(返還)
第9条 遺失者から遺失物返還の申出があった場合は,遺失物の特徴または内容その他必要事項をただして正当な権利者であることを確かめ遺失物明細簿に住所及び氏名を記載させて返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(警察署への引渡し)
第10条 遺失物のうち遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第6条で定める高額な物件等については,受理した日から7日を経過してなお返還の申出がないときは目録を付して,すみやかに警察署長へ引き渡さなければならない。
(一部改正〔平成19年交管規程5号・令和3年5号〕)
附則
1 この規程は,昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月9日交通局管理規程第5号)
1 この規程は,平成19年12月10日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島市交通局遺失物取扱規程の規定は,この規程の施行前に拾得された物件であって改正前の徳島市交通局遺失物取扱規程(以下「改正前の規程」という。)第10条の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。
3 この法律の施行の際,現に改正前の規程第10条の規定により警察署長に差し出されている物件については,なお従前の例による。
附則(平成28年7月4日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成28年7月5日から施行する。
附則(平成31年3月8日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕)
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕)