○徳島市交通局事務決裁規程
平成8年3月31日
徳島市交通局管理規程第3号
徳島市交通局事務決裁規程(昭和39年徳島市運輸事業管理規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,別に定めのあるものを除くほか,交通局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務決裁,専決及び代決の権限等について必要な事項を定め,決裁責任の所在を明確にするとともに運輸事業における事務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 局長が,その権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,局長の責任において常時局長に代って事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(3) 代決 局長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代って事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(4) 認承 意思決定を受ける過程において,決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。
(5) 代認承 認承する者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で認承する者に代って事務の処理についての認承をすることをいう。
(6) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を得ることができない状態をいう。
(意思決定の原則)
第3条 事務の処理については,原則として次条に定めるところにより意思の決定を受けるものとする。
(意思決定を受ける順序)
第4条 決裁は市長の同意又は認承を必要とするものを除くほか,次の順序により受けるものとする。
(1) 係長,課長補佐,課長,次長,局長の順
(一部改正〔平成14年交管規程3号・23年1号〕)
(局長の専決)
第5条 局長は,別表第1に掲げる事項について専決するものとする。
2 課長補佐が欠ける場合は,当該課長補佐の専決に属する事項については,課長が専決するものとする。
(一部改正〔平成12年交管規程5号・14年3号〕)
(専決の制限)
第7条 この規程により専決事項と定められているものであっても,重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。
(次長の指揮監督)
第8条 次長は,課長及び課長補佐の専決事項についても,その適正な執行について必要な監督を行う権限と責任を有する。
(財政調整のための必要な協議)
第9条 この規程により課長の専決事項と定められている事項のうち,次の各号に掲げる事項については,総務課長を経て次長に協議するものとする。
(1) 将来新たな財政負担を伴うことが予測される事項
(2) 歳出予算のうち,特定の収入を財源とするもので,その収入が確定する前の執行
(3) 予算執行にかかる経費のうち,次に掲げる経費に関するもの
ア 報償費
イ 食糧費
ウ 公有財産購入費
エ 補償,補填及び賠償金
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(専決の報告)
第10条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について特に必要と認めるものは専決のつど,その他のもので必要なものは定期的に,その処理の状況を上司に報告しなければならない。
(局長が不在の場合の代決)
第11条 局長が不在の場合は,次長がその事務を代決することができる。
2 局長が不在の場合で,次長が欠け又は不在の場合は,総務課長がその事務を代決する。
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(次長が不在の場合の代決等)
第12条 次長が不在の場合は,総務課長がその事務を代決又は代認承することができる。
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(課長が不在の場合の代決等)
第13条 課長が不在の場合は,主務の課長補佐(当該課長補佐が不在の場合は主務の係長)がその事務を代決又は代認承することができる。
2 次長,課長及び課長補佐がともに不在の場合は,次長の専決に属する事項については,局長が意思決定する。
(一部改正〔平成11年交管規程2号・14年3号〕)
(課長補佐が不在の場合の代決等)
第14条 課長補佐が不在の場合は,係長がその事務を代決又は代認承することができる。
(係長が不在の場合の代決等)
第15条 係長が不在の場合は,主務の上席職員が代決又は代認承することができる。
(代決の制限)
第16条 第7条の規定は,代決について準用する。
(代決の報告)
第17条 代決した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,すみやかに当該事務の決裁責任者等に報告しなければならない。
附則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島市交通局事務決裁規程の施行の際,すでに改正前の規程により,現に事務処理がなされているものについては,なお従前の例による。
附則(平成8年9月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島市交通局事務決裁規程の施行の際,すでに改正前の規程により,現に事務処理がなされているものについては,なお従前の例による。
附則(平成17年1月31日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,平成17年2月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島市交通局事務決裁規程の施行の際,すでに改正前の規程により,現に事務処理がなされているものについては,なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日交通局管理規程第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は,平成28年3月18日から施行する。ただし,第1条から第3条,第5条及び第7条から第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(局長の専決事項)
1 職員の任免,分限,服務,賞罰及び身分取扱いの決定に関すること。
2 起債及び一時借入金に関すること。
3 労働組合との協定に関すること。
4 次長に対する出張の指示及び旅行命令並びに公休,公休及び休日の代休日の勤務命令
5 次長に対する年次有給休暇の付与並びに職務専念義務の免除並びに営利企業等の従事許可及びその取り消し
6 次に掲げる歳出予算の執行
(1) 報償費・諸謝金 1件100万円を超える報償金及び賞賜金
(2) 交際費 1件20万円を超えるもの
(3) 会議費 1件の予定価格10万円を超える食糧費
(4) 広告宣伝費 1件50万円を超える広告料
(5) 委託料(委託契約の締結については,次項に定める。)
ア 新規のもの及び定例的でないもの 1件200万円を超えるもの
イ 工事に関する調査,測量,設計に関するもの 1件の予定価格300万円を超えるもの
(6) 賃借料 年額又は総額が200万円を超えるもの(定例的なものを除く。)
(7) 工事請負費(工事請負契約の締結については,次項に定める。) 予定価格2,000万円を超える工事の施行
(8) 備消品費 1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格が500万円を超えるもの
(9) 負担金 1件50万円を超えるもの(法令に基づくもので裁量の余地のないものを除く。)
(10) 事故費 1件10万円を超える補償,補填,賠償金
7 委託契約及び工事請負契約の締結
(1) 委託契約の締結
1件の予定価格300万円を超える工事に関する調査,測量,設計等に関するもの
(2) 工事請負契約の締結
予定価格2,000万円を超える工事に係るもの
8 行政財産の使用許可(重要なもの)
9 予定価格10万円を超える財産及び物品の売却
10 行政財産の所管換え及び用途の廃止又は変更
11 重要な申請,進達,副申,指令,諮問,証明,調整等の処理
12 重要な事務事業の実施計画の策定及びその変更
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成8年交管規程5号・17年1号・令和2年3号〕)
(次長,課長及び課長補佐の共通専決事項)
1 一般的事項
区分 | 次長 | 課長 | 備考 | |
職員の事務分担 |
| 決定 |
| |
健康保険・雇用保険及び労災保険関係 |
| 諸手続の処理 |
| |
公務による死亡及び傷病の認定 | ||||
会議の招集 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
| |
文書 | 保存 |
| 年限の決定 |
|
廃棄 |
| 決定 | ||
公文書の公開請求の受理 |
| 受理 | ||
公文書の公開の可否の決定 | 重要な公文書の公開の可否の決定 | 公文書の公開の可否の決定 | ||
個人情報 | 開示,訂正及び削除に係る請求の受理 |
| 受理 |
|
開示,訂正及び削除の可否の決定 | 重要な個人情報の開示,訂正及び削除の可否の決定 | 個人情報の開示訂正及び削除の可否の決定 |
| |
照会,回答,報告,通知,依頼通達,副申,指令,諮問,証明公示,回覧,照合,届出,願出連絡,調整,調査,資料収集 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
| |
事務事業の実施計画の策定及び変更 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
| |
その他の事務処理 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
|
2 服務関係事項
区分 | 次長 | 課長 | 備考 |
公休日の振替え半日勤務時間の割振り変更及び公休日及び休日の代休日の指定 | 課長,主幹 | 課長補佐以下の所属職員に対するもの |
|
公休日,休日,公休日及び休日の代休並びに時間外の勤務命令 | 課長,主幹 | 課長補佐以下の所属職員に対するもの |
|
出張の指示 | 課長,主幹に対する指示 | 所属職員対する指示 |
|
旅行命令 | 課長,主幹に対する命令 | 所属職員対する命令 |
|
復命書の査閲 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
|
職場研修の施行 |
| 計画の策定,実施 |
|
年次有給休暇の付与及び特別休暇の承認 | 課長,主幹 | 課長補佐以下の所属職員に対するもの |
|
3 財務関係事項
(1) 歳出予算の執行
区分 | 次長 | 課長 | 備考 | |||
報酬 |
| 全額 |
| |||
給料 |
| 全額 |
| |||
手当等 |
| 全額 |
| |||
退職給与金 |
| 全額 |
| |||
法定福利費 |
| 全額 |
| |||
厚生福利費 |
| 全額 |
| |||
恩給費 |
| 全額 |
| |||
旅費 |
| 全額 |
| |||
研修費 |
| 全額 |
| |||
報償費 諸謝金 | 報償金 | 1件30万円を超え100万円以下のもの | 1件30万円以下 |
| ||
賞賜金 | 1件30万円を超え100万円以下のもの | 1件30万円以下 | ||||
買上金 | 基準が定められていないもの | 基準が定められているもの | ||||
被服費 |
| 全額 |
| |||
委託料 | 定例的なもの及び単価契約のあるもの |
| 全額 |
| ||
委託料 | 新規のもの及び定例的でないもの | 1件50万円を超え200万円以下 | 1件50万円以下 |
| ||
工事に関する調査,測量,設計等に関するものの施行 | 1件の予定価格100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 | ||||
手数料 |
| 全額 |
| |||
使用料・賃借料 施設使用料 | 定例的なもの |
| 全額 |
| ||
その他 | 年額又は総額50万円を超え200万円以下 | 年額又は総額50万円以下 | ||||
備消品費 | 消耗品費 | 1件の予定価格100万円を超えるもの | 1件の予定価格100万円以下 |
| ||
備品購入費 | 1品目が10万円以下のもので1件の予定価格が100万円を超え500万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 | ||||
軽油費 |
| 全額 |
| |||
油脂費 |
| 全額 |
| |||
通信運搬費 |
| 全額 |
| |||
自動車重量税 |
| 全額 |
| |||
負担金 | 法令に基づくもので裁量の余地のないもの |
| 全額 |
| ||
その他 | 1件20万円を超え50万円以下 | 1件20万円以下 |
| |||
印刷製本費 | 議会,議会資料及び例規集追録印刷費 |
| 全額 |
| ||
その他 | 1件の予定価格100万円を超えるもの | 1件の予定価格100万円以下 | ||||
部分品費・材料費・タイヤチューブ費・外注修繕費及び修繕費 | 定例的なもの |
| 全額 |
| ||
その他 | 1件の予定価格100万円を超えるもの | 1件の予定価格100万円以下 | ||||
光熱水費 |
| 全額 |
| |||
車両・建物損害保険料 |
| 全額 |
| |||
会議費 | 食糧費以外のもの |
| 全額 |
| ||
食糧費 | 1件の予定価格3万円を超え10万円以下 | 1件の予定価格3万円以下 | ||||
広告料 | 1件20万円を超え50万円以下 | 1件20万円以下 |
| |||
乗車券費 |
| 全額 |
| |||
雑費 |
| 全額 |
| |||
交際費 | 1件5万円を超え20万円以下 | 1件5万円以下 |
| |||
事故費 | 1件7万円を超え10万円以下 | 1件7万円以下 |
| |||
企業債利息及び一時借入金利息・企業債償還金 | 地方債の元利 | 繰上償還 | 定時償還 |
| ||
その他 | 全額 |
| ||||
消費税 |
| 全額 |
| |||
予備費 | 全額 |
|
| |||
工事請負費 | 予定価格300万円を超え2,000万円以下 | 予定価格300万円以下 |
| |||
車両購入費及び車両改造費・工具器具及び備品購入費 | 1品目が10万円以下のもので1件の予定価格が100万円を超え500万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 |
|
(2) その他の財務
区分 | 次長 | 課長 | 備考 | ||
収入金関係 | 特に必要があると認める減免,不動産の換価 | 明示された基準によるもの及びその他軽易な減免 |
| ||
出納関係(収入命令・支出命令) |
| 全額 |
| ||
支払方法 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前払金等の支出方法の決定 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前払金等の支出方法の決定 |
| ||
精算 | 精算書の査閲(課長専決に属するものは除く) | 専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲 |
| ||
寄附・贈与の管理 | 財産の受理決定 | 金銭及び物品の受理決定 |
| ||
行政財産の使用許可 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
| ||
財産の管理 |
| 権利の保存 |
| ||
購入契約等の締結 | 消耗品・燃料関係の購入 |
| 単価契約のあるもの及び図書類並びに新聞雑誌等物品請求購入修繕決裁書によらないものの購入 |
| |
印刷製本関係 |
| 単価契約のあるもの |
| ||
修繕関係 | 物品及び物品として取り扱いするもの |
| 1件50万円以下の修繕 |
| |
施設等の修繕 |
| 全額 |
| ||
工事請負 |
| 工事請負単価契約のあるもの及び1件130万円以下の工事請負 |
| ||
原材料の購入 |
| 単価契約のあるもの及び1件50万円以下の購入 |
| ||
物品の購入 |
| 単価契約のあるもの及び図書券の購入 |
|
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成17年交管規程1号・28年1号・令和2年3号〕)
(次長,課長及び課長補佐の個別専決事項)
区分 | 次長 | 課長 | 備考 | ||
文書の審査 |
| 成案文書の審査 |
| ||
人事関係 | 職員研修の施行 |
| 計画の作成及び実施 |
| |
職務専念義務の免除 | 課長,主幹に対するもの | 所属職員に対するもの |
| ||
休職又はその復職 | 課長以下の職員に対する決定 |
|
| ||
育児休業等の承認 |
| 承認 |
| ||
休暇の承認及び休暇の申出又は届出にかかる処理 | 課長,主幹に対するもの | 課長補佐以下の所属職員に対するもの |
| ||
出勤届の査閲 | 課長,主幹に対するもの | 所属職員に対するもの |
| ||
出勤願の許可 | 課長,主幹に対するもの | 所属職員に対するもの |
| ||
人事記録の作成 |
| 実施 |
| ||
事故関係記録の作成 |
| 実施 |
| ||
人事評価 | 職員の勤務成績その他人事評価 | 職員に採用すべき者の受験成績その他人事評価 |
| ||
職員の任免 |
| 出納員その他の会計従事職員並びに労働安全衛生委員会の規定に基づく衛生管理者及び産業医の任免 |
| ||
職員の採用解雇 |
| 会計年度任用職員の採用 |
| ||
依願退職の承認 | 課長以下の職員に対するもの |
|
| ||
給与関係 | 昇給 | 課長以下の職員の普通昇給 |
|
| |
手当の支給 |
| 扶養手当,通勤手当及び住居手当等に対する決定 |
| ||
報酬 |
| 決定 | |||
職員に係る児童手当の支給 |
| 受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理 |
| ||
土曜閉庁関係 |
| 勤務時間の割振りの基準の策定 |
| ||
職員厚生関係 | 災害補償関係 | 公務上の死亡若しくは傷病又は死亡若しくは傷病であることの認定 | 公務上の死亡若しくは傷病又は通勤による死亡若しくは傷病であることの評定 |
| |
職員の衛生管理関係 |
| 予防接種の実施健康診断及び予防接種の受託の決定 就業禁止の決定 長期療養者の療養経過報告の査閲及び必要な措置の決定及び職務復帰の届出の査閲 |
| ||
広報の発行及び広聴 | 比較的重要なもの | 比較的軽易なもの |
| ||
歳出予算の流用 | 予算で定めた各項間の流用及び各目間の流用の決定 | 同一目内での流用の決定 |
|