○徳島市交通局組織規程
平成8年3月31日
徳島市交通局管理規程第3号
徳島市交通局組織規程(平成7年徳島市交通局管理規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 交通局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第1節 組織
(組織)
第2条 局に総務課及び営業課をおく。
(一部改正〔平成11年交管規程2号・14年3号・15年1号・16年1号・18年1号・19年1号・23年1号・令和2年1号〕)
第2節 事務分掌
(各課の事務分掌)
第3条 各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。
総務課
(1) 管理規程等の立案に関すること。
(2) 公文書類の保管及び収受に関すること。
(3) 市議会に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 公示,令達に関すること。
(6) 録事,儀式に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 局庁舎の管理に関すること。
(9) 局内の連絡調整に関すること。
(10) 事務等の能率改善に関すること。
(11) 局の公文書公開に係る窓口事務(公文書の公開事務に関する公文書の写しの作成に要する費用及び公文書の公開に関する事務に付帯する収入金の収納)に関すること。
(12) 職員の任免・職階・分限・懲戒・服務,その他身分に関すること。
(13) 職員の任用の競争試験及び選考試験に関すること。
(14) 職員の人事評価に関すること。
(15) 職員の表彰に関すること。
(16) 人事記録の管理に関すること。
(17) 職員の研修計画樹立に関すること。
(18) 労働組合に関すること。
(19) 職員の給与,勤務時間その他勤務条件に関すること。
(20) 予算及び決算に関すること。
(21) 消費税に関すること。
(22) 局内組織及び定数設置に関すること。
(23) 資金の調達運用に関すること。
(24) 運賃制度及び基本計画に関すること。
(25) その他の特命事項の計画調査に関すること。
(26) 建物及び動産の保険に関すること。
(27) 工事請負,土地等の契約に関すること。
(28) 固定資産の取得処分及び維持補修に関すること。
(29) 企業会計原則による経理事務に関すること。
(30) 原価計算に関すること。
(31) 伝票,証ひょう書類の審査保管に関すること。
(32) 現金,預金及び物品の購入契約及び出納保管に関すること。
(33) 乗車券及び物品の購入契約及び出納保管に関すること。
(34) 収入及び支出に関すること。
(35) 給与等の支給に関すること。
(36) 旅行命令に関すること。
(37) 職員の被服に関すること。
(38) 職員の福利厚生に関すること。
(39) 公務上の災害又は通勤による災害に関すること。
(40) 不用品の処分に関すること。
(41) 主管の統計に関すること。
(42) 課の庶務に関すること。
(43) 個人情報の開示に関する個人情報の写しの作成に要する費用の収納に関すること。
営業課
路線運行管理業務
(1) 営業に関する許可,認可届等の手続に関すること。
(2) 輸送計画及び運行管理に関すること。
(3) 乗車料金,手数料等の収納に関すること。
(4) 料金精算システムに関すること。
(5) 路線状況の把握に関すること。
(6) ダイヤ編成及び改善に関すること。
(7) 音声合成放送装置に関すること。
(8) 遺留品に関すること。
(9) 車内外等(回転場も含む。)の広告に関すること。
(10) 乗務職員の旅行命令に関すること。
(11) 主管の統計に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
旅客輸送業務
(1) 乗務員の勤務割及び勤務調整に関すること。
(2) 乗務員指導教育(徳島市交通局運行管理規程(昭和39年徳島市運輸事業管理規程第2号)第6条の規定に定める新規採用の指導教育も含む。)及び研修の実施に関すること。
(3) 乗客からの輸送についての相談に関すること。
(4) 輸送施設の管理に関すること。
(5) 不正乗車に関すること。
(6) 事故処理に関すること。
(7) 車両保険契約及び損害賠償に関すること。
(8) 車両の運行(配車)に関すること。
(9) 事故防止対策の樹立,指導に関すること。
(10) 乗務員の休暇等の受付に関すること。
車両等整備業務
(1) 車両の整備計画に関すること。
(2) 車両の登録申請に関すること。
(3) 車両の修理用物品の調達及び出納保管に関すること。
(4) 車両の定期点検及び臨時整備に関すること。
(5) 外注修理に関すること。
(6) 施設及び機械器具の管理に関すること。
(7) 主管の統計に関すること。
(全部改正〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔平成15年交管規程1号・19年1号・23年1号・28年1号・令和2年1号〕)
第3節 職制
(次長)
第4条 局に次長をおく。
2 次長は,局長を補佐し,課の事務を掌理する。
(参事)
第5条 局長が必要と認めるときは,局に参事をおく。
2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする重要事項を処理する。
(主幹)
第6条 局長が必要と認めるときは,局に主幹をおく。
2 主幹は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする局の特定事務を処理する。
(全部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(課長)
第7条 課に課長をおく。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(主査指導員)
第7条の2 局長が必要と認めるときは,課に主査指導員をおく。
2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務を処理し,管理監督職等に対する業務上の助言及び支援を行う。
(追加〔令和6年交管規程1号〕)
(課長補佐)
第8条 局長が必要と認めるときは,課に課長補佐をおく。
2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故あるときは,課長の職務を代行する。
3 前項において,課長補佐を2人以上おく場合にあっては,課長の指定する課長補佐とする。
(一部改正〔平成21年交管規程2号・23年1号〕)
(主任指導員)
第8条の2 局長が必要と認めるときは,課に主任指導員をおく。
2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務を処理し,所属職員に対する業務上の助言及び支援を行う。
(追加〔令和6年交管規程1号〕)
(総括監督)
第9条 局長が必要と認めるときは,課に総括監督をおく。
2 総括監督は,上司の命を受け,運行業務を総括するとともに,課の特定事務を処理する。
(追加〔平成23年交管規程1号〕)
(担当課長補佐)
第10条 局長が必要と認めるときは,課に担当課長補佐をおく。
2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理する。
(追加〔平成19年交管規程1号〕,一部改正〔平成23年交管規程1号〕)
(副主幹)
第11条 局長が必要と認めるときは,課に副主幹をおく。
2 副主幹は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理する。
(一部改正〔平成19年交管規程1号・23年1号〕)
(係長)
第12条 課に係長をおく。
2 係長は,上司の命を受け,課の事務を処理する。
(一部改正〔平成19年交管規程1号・20年1号・21年2号・23年1号・令和2年1号〕)
(主任主査)
第13条 局長が必要と認めるときは,課に主任主査をおく。
2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理する。
(追加〔平成19年交管規程1号〕,一部改正〔平成23年交管規程1号〕)
(主任監督)
第14条 局長が必要と認めるときは,課に主任監督をおく。
2 主任監督は,上司の命を受け,監督を指揮し,内勤業務を統括するとともに,課の特定事務を処理する。
(追加〔平成19年交管規程1号〕,一部改正〔平成23年交管規程1号〕)
(主査及び監督)
第15条 局長が必要と認めるときは,課に主査及び監督をおく。
2 主査及び監督は,上司の命を受け,課の特定事務を処理する。
(一部改正〔平成18年交管規程3号・19年1号・23年1号〕)
(主任)
第16条 局長が必要と認めるときは,課に主任をおく。
2 主任は,上司の命を受け,課の特定事務を処理する。
(一部改正〔平成18年交管規程3号・19年1号・20年1号・23年1号〕)
職制 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け,事務等をつかさどる。 |
技手 | 上司の命を受け,他に定めがあるもの以外の技術をつかさどり,旅客自動車の運転業務及び補助的事務等に従事する。 |
事務員 | 上司の命を受け,事務等に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け,技術的業務に従事し,旅客自動車の運転業務及び補助的事務等に従事する。 |
運転者 | 上司の命を受け,旅客自動車の運転業務及び補助的事務等に従事する。 |
工員 | 上司の命を受け,技術的業務に従事する。 |
車掌 | 上司の命を受け,技術的業務及び補助的事務に従事する。 |
庁務員 | 上司の命を受け,技術的業務に従事する。 |
(一部改正〔平成13年交管規程1号・14年1号・18年3号・19年1号・23年1号〕)
附則
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成13年3月19日から施行する。
附則(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成14年2月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日交通局管理規程第1号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は,平成28年3月18日から施行する。ただし,第1条から第3条,第5条及び第7条から第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日交通局管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日交通局管理規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。