○配水管布設分担金に関する規程
平成5年10月1日
徳島市水道局管理規程第15号
配水管布設分担金に関する規程(昭和44年水道局管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)第35条の3及び第35条の4に規定する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 需要者 新たに給水を受けようとする者又は既に給水を受けている者で次に掲げるもの
ア 国及び地方公共団体
イ 住宅公団,都市整備公団,住宅供給公社その他公共的団体
ウ 宅地造成又は住宅を建設し営業するもの
エ 営業を目的とした建物,その他に給水を受けようとするもの
オ 主に,自己の生活に供するための住宅に給水を受けようとするもの
(2) 工事分担金 需要者の要望により,徳島市上下水道局(以下「局」という。)が,新たに配水管を布設する工事(以下「布設工事」という。)又は既設配水管を布設替する工事(以下「布設替工事」という。)を行う場合に需要者が負担する工事費の一部をいう。
(一部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)
(施工基準)
第3条 布設工事は次の各号に掲げる基準に該当する場合に限り,施工するものとする。
(1) 布設工事位置が,条例第1条の2に定める本市の給水区域内であること。
(2) 布設工事位置が公道又はそれに準ずる公有地であること。ただし,私道については,地上権の設定(登記簿乙区第1順位)を必要とする。
(工事分担金)
第4条 工事分担金は,次の各号の区分により算定した額とする。
(1) 布設工事
需要者 | 工事分担金の額 |
(1) 口径が50ミリメートルの場合 既設配水管の分岐地点から申請地までの距離に25,520円(1m当たり)を乗じて得た額 (2) 口径が75ミリメートル以上の場合 当該工事に要する工事費の3分の2以上で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額 | |
第2条第1号オに掲げる者 | 既設配水管の分岐点から申請地までの距離に次の口径に定める額を乗じて得た額とする。 (1) 口径が25ミリメートル 16,170円(1m当たり) (2) 口径が30ミリメートル 16,500円(1m当たり) (3) 口径が40ミリメートル 16,830円(1m当たり) (4) 口径が50ミリメートル 25,520円(1m当たり) |
(2) 布設替工事 当該工事に要する工事費の3分の2以上で管理者が定める額
(3) 前2号以外の事項については,別に管理者が定めるものとする。
(一部改正〔平成8年水管規程6号・10年13号・11年13号・15年2号・17年12号・26年2号・令和元年5号・2年上下水管規程29号・43号・5年1号〕)
(局補てん額)
第5条 布設工事等に要する工事費と工事分担金との差額(以下「局補てん額」という。)は,局が補てんするものとする。
2 局補てん額は,1件につき500万円を限度とし,これを超える額については,同項の規定にかかわらず需要者の負担とする。
3 局補てん額の年間限度額は,予算の範囲内において管理者が定める。
(一部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)
(布設工事等の申請)
第6条 布設工事等の申請をしようとする需要者は,配水管布設工事等申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(工事費の算出)
第7条 布設工事等の工事費は,局の設計基準に従い算定するものとする。
(一部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)
(工事分担金の納入)
第8条 局は,布設工事等の工事費算定後,速やかに工事分担金の額を決定し,需要者に納入通知書を送付する。
(一部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)
(名簿の提出)
第9条 工事分担金を,複数の需要者で分担し納入しようとするときは,住所,氏名を明記した名簿(別記様式第2号)により管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年水管規程2号〕)
(竣工後の給水申請)
第10条 布設工事等が竣工した後において,当該配水管から給水を受けようとする需要者からは,加入分担金を徴収する。ただし,布設替工事による配水管から給水を受けようとするもので,布設替前の配水管口径に対する許可基準口径以下のものはこの限りではない。
(加入分担金)
第11条 加入分担金の額は,既に工事分担金を納入した需要者との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(加入分担金の納入)
第12条 加入分担金の納入については,第8条の規定を準用する。
(加入分担金の徴収期間)
第13条 加入分担金の徴収は,工事分担金を徴収した配水管にあっては,当該配水管の利用者から徴収する加入分担金の総額が,当該配水管に係る局補てん額に達した時又は当該工事の竣工後5年を経過した時をもって停止するものとする。
附則
1 この規程は,平成5年10月1日から施行する。
2 この規程施行前に配水管布設に伴う分担金及び加入金取扱要綱によって徴収した分担金及び加入金又は徴収すべき加入金については従前の例によるものとする。
附則(平成8年8月1日水道局管理規程第6号)
1 この規程は,平成8年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行の日以後の工事申込から適用し,同日前の工事申込については,なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日水道局管理規程第13号)
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行の日以後の工事申込から適用し,同日前の工事申込については,なお従前の例による。
附則(平成11年8月20日水道局管理規程第13号)
1 この規程は,平成11年8月20日から施行する。
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行日以後に工事分担金の額を決定する工事から適用する。
附則(平成15年3月7日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日水道局管理規程第12号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日水道局管理規程第2号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行日以後に布設工事等の申請をした工事から適用する。
附則(平成28年9月8日水道局管理規程第10号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日水道局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行日以後に布設工事等の申請をした工事から適用する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第29号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日上下水道局管理規程第43号)
(施行期日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規定は,この規程の施行日以後に布設工事等の申請をした工事から適用する。
附則(令和5年2月1日上下水道局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の配水管布設分担金に関する規程第4条第1号の規程は,この規程の施行日以後に布設工事等の申請をした工事から適用する。
(全部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)
(全部改正〔令和2年上下水管規程29号〕)