○徳島市上下水道局職員旅費支給規程
昭和37年11月1日
徳島市水道事業管理規程第9号
(旅費の支給)
第1条 上下水道局職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,この規程に定めるもののほか,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の例によるものとする。
(全部改正〔昭和40年水管規程9号〕,一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成24年2号・令和2年上下水管規程19号〕)
行政職給料表 | 企業職給料表(一) | 企業職給料表(二) |
8級 | 8級 | |
7級 | 7級 | |
6級 | 6級 | |
5級 | 5級 | |
4級 | 4級 | |
3級 | 3級 | |
2級 | 2級 | |
1級 | 1級 | 全ての級 |
(全部改正〔平成24年水管規程2号〕,一部改正〔令和2年上下水管規程19号〕)
附則
1 この規程は,昭和37年11月1日から施行する。
2 市外出張の特例に関する規程(昭和35年管理規程第5号)は,廃止する。
附則(昭和40年8月14日水道事業管理規程第9号)
この規程は,昭和40年8月15日から施行する。
附則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年11月30日水道局管理規程第20号)
この規程は,昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和43年11月1日水道局管理規程第13号)
この規程は,昭和43年11月15日から施行する。
附則(昭和46年3月31日水道局管理規程第2号)
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月23日水道局管理規程第11号)
この規程は,昭和54年4月23日から施行する。
附則(昭和62年1月23日水道局管理規程第8号)
この規程は,昭和62年1月23日から施行し,昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年7月22日水道局管理規程第14号)
この規程は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日水道局管理規程第10号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日水道局管理規程第1号)
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第19号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。