○徳島市公営企業管理者への事務委任に関する規則

昭和46年12月27日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「公営企業管理者」という。)へ委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則30号・令和2年43号〕)

(公営企業管理者への事務の委任)

第2条 市長の権限に属する事務のうち次の各号に掲げる事務を,公営企業管理者のうち当該各号に掲げるものに委任する。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく公営企業管理者及び企業職員(地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員をいう。)に係る児童手当に関する事務 上下水道事業管理者,交通局長及び病院事業管理者

(2) 地方公営企業の業務に係る地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者の指定に関する事務 上下水道事業管理者,交通局長及び病院事業管理者

(3) 河川水路課の所管に属する都市下水路のポンプ場施設及び排水機場施設の管理に係る事務のうち,次の及びに掲げる事務 上下水道事業管理者

 機械及び電気設備に係る工事,製造その他の請負並びにしゅんせつにおける調書作成,設計,監督及び検査に関する事務

 施設機能の維持管理に関する事務(施設の新設,改築等の建設改良に関する事務を除く。)

(一部改正〔平成22年規則30号・23年23号・28号・27年22号・令和2年43号・3年90号〕)

(市長への報告)

第3条 公営企業管理者は,毎年市長が指定する日までに,前年の3月からその年の2月までの間における前条第1号の児童手当の支給の状況を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則30号・23年28号・27年22号・令和2年43号〕)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月19日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年9月27日規則第28号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第22号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第43号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 上下水道事業管理者,交通局長及び病院事業管理者は,この規則の施行前においても,地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定に関する事務をすることができる。

徳島市公営企業管理者への事務委任に関する規則

昭和46年12月27日 規則第92号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年12月27日 規則第92号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年4月19日 規則第23号
平成23年9月27日 規則第28号
平成27年3月24日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第43号
令和3年12月24日 規則第90号