○徳島市企業の業務状況の報告に関する条例

昭和27年12月15日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定に基づき,本市が経営する水道事業,公共下水道事業,旅客自動車運送事業及び病院事業の業務状況の報告に関し,必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔昭和52年条例18号・55年57号・平成2年16号・17年33号・令和元年31号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第2条 企業の管理者は,次の各号に掲げる書類を,第1号に掲げるものにあつては12月1日に,第2号に掲げるものにあっては6月1日に公表することができるように市長に提出しなければならない。

(1) 当該事業年度の4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類並びに前事業年度の決算の状況を説明する書類

(2) 前事業年度の10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類並びに当該事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を説明する書類

2 やむを得ない事故により,前項の規定により難いときは,管理者は,事故が止んだ際,すみやかにこれを作成し市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年条例50号〕)

(記載事項)

第3条 前条の規定により提出する書類には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 業務の概況

(2) 経理の状況

(3) 資産,企業債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

(一部改正〔昭和41年条例50号〕)

1 この条例は,昭和27年10月1日から施行し,昭和27年度後期分から適用する。

2 第3条の規定にかかわらず,昭和27年度後期分は,昭和28年1月1日から同年3月31日までとする。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和52年3月31日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にロープウエイ事業条例の規定により発行した乗車券並びに駐車場事業条例の規定により発行した駐車券及び駐車票は,この条例の相当規定により発行したものとみなす。

4 この条例の施行前にロープウエイ事業条例及び駐車場事業条例の規定により管理者がした行為又は管理者に対してした行為は,この条例の相当規定によりしたものとみなす。

5 徳島市営眉山ロープウエイ事業及び徳島市営駐車場事業における地方公営企業法第31条に規定する経理状況の報告及び同法第40条の2に規定する業務状況の公表で,昭和55事業年度に係るものについては,なお従前の例による。

(平成2年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年5月規則第31号により,平成2.5.16から施行)

(平成17年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(徳島市職員の定年等に関する条例の一部改正)

5 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市企業の業務状況の報告に関する条例

昭和27年12月15日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和27年12月15日 条例第41号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和55年12月25日 条例第57号
平成2年3月27日 条例第16号
平成17年12月26日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第31号