○市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則
昭和35年7月6日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を,課長補佐(これに準ずる職員を含む。)以上の職員とする。
(一部改正〔昭和49年規則32号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
○市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則
昭和35年7月6日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を,課長補佐(これに準ずる職員を含む。)以上の職員とする。
(一部改正〔昭和49年規則32号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。