○徳島市奨学金貸付規則

昭和39年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,修学の能力があるにもかかわらず,経済的理由のために大学への就学が困難な者に対する奨学金の貸付けについて必要な事項を定め,もって教育の機会均等を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成23年規則13号・令和4年5号〕)

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は,次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 大学の入学の日(同日前に当該大学に通学するため本市の区域外へ住所を移した者にあっては,当該住所を移した日)の前日まで引き続き1年以上本市に居住していること。

(2) その生計維持者(成年に達している者の就学に要する経費を負担する者その他教育委員会が指定する者をいう。以下同じ。)が本市に居住していること。

(3) 修学の能力を有すること。

(4) 経済的理由により就学が困難であること。

2 特別の事情があると認められる者については,前項第1号に掲げる要件を備えていない場合であっても,当該要件を備えた者とみなすことができる。

(一部改正〔昭和46年規則34号・52年57号・平成4年17号・15年29号・16年30号・23年13号・令和4年5号〕)

(奨学生の募集)

第3条 奨学生の募集は,公募の方法により行う。

2 公募は,次に掲げる事項を公示して行う。

(1) 奨学生の資格

(2) 奨学金の貸付額

(3) 募集人員

(4) 募集期間

(5) その他必要な事項

(一部改正〔昭和61年規則19号・令和4年5号〕)

(貸付額,人員及び期間)

第4条 奨学金の貸付額及び毎年新たに募集する奨学生の人員は,次のとおりとする。

区分

貸付額

(1月につき)

募集人員

徳島県内にある大学の学生

20,000円

20人以内

徳島県外にある大学の学生

30,000円

2 奨学金の貸付期間は,奨学生の在籍する大学の正規の最短修業期間とする。

(一部改正〔昭和46年規則34号・47年25号・51年35号・54年26号・55年32号・57年35号・61年19号・平成4年17号・11年25号・15年29号・19年21号・22年8号・23年13号・令和4年5号〕)

(貸付方法)

第4条の2 奨学金は,年に2回貸し付けるものとし,1回につき6月分を合わせて貸し付けるものとする。

(追加〔昭和61年規則19号〕,一部改正〔平成4年規則17号・15年29号〕)

(貸付けの停止)

第5条 奨学生が休学したときは,その期間中奨学金の貸付けを停止するものとする。

(一部改正〔令和4年規則5号〕)

(貸付けの打切り)

第6条 奨学生が次のいずれかに該当するときは,奨学金の貸付けを打ち切るものとする。

(1) 傷病のため就学できる見込みがないと認められるとき。

(2) 学業成績が著しく不良と認められるとき。

(3) 操行が不良と認められるとき。

(4) 正当な理由がなく履修学科を変更し,又は転校したとき。

(5) 奨学生の生計維持者が本市に居住しなくなったとき。

(6) 奨学金を貸し付ける必要がなくなったとき。

(7) その他貸付けを打ち切る必要があると認められるとき。

(一部改正〔昭和61年規則19号・平成23年13号・令和4年5号〕)

(奨学金の返還)

第7条 貸付けを受けた奨学金は,奨学生が,当該学校を卒業した年の翌年4月から起算して12年以内で教育委員会規則で定めるところにより返還しなければならない。ただし,前条の規定により奨学金の貸付けを打ち切られた者は,同条第1号に該当して貸付けを打ち切られた者その他特に必要があると認められる者を除き,その打切りの日の属する年の翌年1月から起算して3年以内に返還しなければならない。

2 前項の奨学金の返還は,年賦返還の方法によるものとする。ただし,いつでも,繰上返還をすることができる。

(一部改正〔昭和55年規則32号・61年19号・平成22年8号〕)

(奨学金返還の猶予)

第8条 奨学生であった者が次のいずれかに該当するときは,その申請により,前条の規定にかかわらず返還期限を5年以内の期間に限り猶予することができる。

(1) 災害又は傷病により,奨学金の返還が困難と認められるとき。

(2) 奨学生が上級学校に進学したとき。

(3) その他特にその必要があるとき。

(一部改正〔平成7年規則10号・令和4年5号〕)

(借用証書の提出)

第9条 奨学生が当該学校を卒業したとき又は第6条の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたときは,直ちに連帯保証人1人及び保証人1人と連署した奨学金借用証書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年規則48号〕)

(延滞利子)

第10条 正当な事由がなく奨学金の返還を延滞したときは,その延滞している年賦返還金の額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額の延滞利子を徴収する。

(一部改正〔昭和45年規則48号・61年19号〕)

(届出義務)

第11条 奨学生又は奨学金の返還を終了しない者は,次のいずれかに該当する事由が発生したときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 奨学生の転校,転科,留年,休学,停学,復学,退学又は卒業

(2) 奨学生又は奨学生であった者の生計維持者,連帯保証人又は保証人の変更

(3) 奨学生若しくは奨学生であった者又はその生計維持者,連帯保証人若しくは保証人の住所又は氏名の変更

(一部改正〔昭和61年規則19号・平成7年10号・8年48号・令和4年5号〕)

(教育委員会への委任)

第12条 この規則の運用については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,教育委員会に委任する。

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,既にこの規則による奨学金に相当するものの貸付けを本市から受けた者及び受けている者に対する貸付方法及びその額並びに返還方法その他貸付けに関し必要な事項は,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,既にこの規則による奨学金に相当する奨学生として決定された者でこの規則による奨学金に相当するものの貸付けを受けていないものについては,この規則による奨学生として決定を受けた者とみなす。

(昭和45年6月23日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第34号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行し,同年同月同日以後に貸し付ける奨学金について適用する。

(昭和47年4月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第35号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月26日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に奨学金の貸付けを受けている者に係る貸付額については,なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に奨学金の貸付けを受けている者に係る貸付額については,なお従前の例による。

(昭和57年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に奨学金の貸付けを受けている者に係る貸付額については,なお従前の例による。

(昭和61年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則の規定は,この規則の施行の日以後に奨学生の公募に応じた者に係る奨学金の貸付け及び奨学金の返還について適用し,同日前に奨学生の公募に応じた者に係る奨学金の貸付け及び奨学金の返還については,なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第4条の規定は,平成4年に募集する奨学生から適用する。

(平成7年3月30日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年11月29日規則第48号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第4条の規定は,平成11年の募集に係る奨学生から適用し,現に奨学生である者に係る奨学金の貸付額については,なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第2条及び第4条の規定は,平成15年に募集する奨学生から適用する。

(平成16年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第2条の規定は,平成16年に募集する奨学生から適用する。

(平成19年3月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第4条の規定は,平成19年に募集する奨学生から適用し,現に奨学生である者に係る奨学金の貸付額については,なお従前の例による。

(平成22年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則第4条及び第7条の規定は,平成22年に募集する奨学生から適用し,現に奨学生である者に係る奨学金の貸付額及び奨学金の返還については,なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成23年以降の年における募集に係る奨学生(改正後の規則第2条第1項に規定する奨学生をいう。以下同じ。)について適用し,平成22年以前の年における募集に係る奨学生については,なお従前の例による。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

徳島市奨学金貸付規則

昭和39年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 奨学事業
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第7号
昭和45年6月23日 規則第48号
昭和46年3月31日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第25号
昭和51年3月31日 規則第35号
昭和52年10月26日 規則第57号
昭和54年3月29日 規則第26号
昭和55年3月31日 規則第32号
昭和57年3月30日 規則第35号
昭和61年3月28日 規則第19号
平成4年3月27日 規則第17号
平成7年3月30日 規則第10号
平成8年11月29日 規則第48号
平成11年3月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年4月1日 規則第30号
平成19年3月26日 規則第21号
平成22年3月24日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第13号
令和4年3月15日 規則第5号