○徳島市立考古資料館条例

平成10年6月24日

条例第26号

(設置)

第1条 本市は,市民の教育,学術及び文化の創造と発展に寄与するため,考古資料館を設置する。

2 考古資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市立考古資料館

位置 徳島市国府町西矢野10番地の1

(一部改正〔令和5年条例15号〕)

(事業)

第2条 徳島市立考古資料館(以下「考古資料館」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 原始・古代を中心とした考古資料等に関する実物,複製,模写,模型,文献,写真,図表,フィルム等の資料(以下「考古資料館資料」という。)を収集,保管及び展示すること。

(2) 考古資料館資料の利用者に対し,必要な説明,助言,指導等を行うこと。

(3) 考古資料館資料に関する専門的,技術的な調査研究を行うこと。

(4) 考古資料館資料に関する案内書,解説書,目録,図録,年報,調査研究の報告書等を作成し,及び頒布すること。

(5) 考古資料館資料に関する展覧会,講演会,講習会,研究会等を主催し,又は奨励すること。

(6) 他の博物館,図書館,公民館,学校等の教育,学術又は文化に関する諸機関との連携及び相互協力を行うこと。

(7) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 考古資料館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成20年条例20号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第6条の承諾に関する業務

(3) 考古資料館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(全部改正〔平成20年条例20号〕)

(休館日及び供用時間)

第5条 考古資料館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは除く。)

(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日,土曜日又は休日に当たるときは除く。)

(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 考古資料館の供用時間は,午前9時30分から午後5時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,これを変更することができる。

(全部改正〔平成20年条例20号〕)

(利用の承諾)

第6条 考古資料館の研修室及び付属設備(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 学術研究等のため,考古資料館資料の撮影,模写,模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は,指定管理者の承諾を受けなければならない。

3 指定管理者は,前2項の承諾に考古資料館の管理上必要と認められる条件を付することができる。

(全部改正〔平成20年条例20号〕,一部改正〔令和5年条例15号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,研修室等の利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 研修室等及び考古資料館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用すると認められるとき。

(4) 考古資料館の事業の実施に支障があると認められるとき。

(5) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔平成20年条例20号・令和5年15号〕)

(特別利用の承諾の制限)

第8条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,考古資料館資料の特別利用の承諾をしない。

(1) 考古資料館資料の保存に悪影響が生じると認められるとき。

(2) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(一部改正〔平成20年条例20号・令和5年15号〕)

(利用料金)

第9条 第6条第1項の承諾を受けた者は,指定管理者に研修室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成20年条例20号〕)

(利用料金の不還付の原則)

第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(追加〔平成20年条例20号〕)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成20年条例20号〕)

(入館の拒否等)

第12条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,考古資料館への入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 考古資料館の施設,付属設備及び考古資料館資料を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 感染性の疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(5) その他考古資料館の管理上支障があると認められる者

(追加〔平成20年条例20号〕,一部改正〔令和5年条例15号〕)

(利用等の承諾の取消し)

第13条 指定管理者は,研修室等の利用の承諾を受けた者及び考古資料館資料の特別利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が,次のいずれかに該当するときは,その利用及び特別利用(以下「利用等」という。)の承諾を取り消し,又は制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第7条各号又は第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用等の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用等の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例,この条例に基づく規則若しくは教育委員会規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(一部改正〔平成20年条例20号・令和5年15号〕)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は,その利用等が終わったとき又は前条の規定により利用等の承諾の取消し等の処分を受けたときは,直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

(損害賠償等の義務)

第15条 考古資料館の施設,付属設備又は考古資料館資料を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例20号・令和5年15号〕)

(考古資料館協議会)

第16条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき,考古資料館に徳島市立考古資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が任命する。

3 協議会は,委員7人以内で組織する。

4 協議会の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の協議会の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,特別の事由のあるときは,同項の期間中においても協議会の委員を解任することができる。

6 協議会の委員は,再任されることができる。

7 前各項に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(一部改正〔平成20年条例20号・24年14号・令和5年15号〕)

(教育委員会規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年9月規則第45号により,平成10.10.1から施行。ただし,第3条から第14条までの規定並びに附則第2項及び第3項の規定は,平成10.11.21から施行)

(徳島市都市公園条例の一部改正)

2 徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成20年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市立考古資料館条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市立考古資料館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず,施行日前において,改正前の条例第4条第1項の利用の承諾を受けた者であって,施行日以後に利用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成20年条例20号・令和5年15号〕)

1 研修室利用料金

利用料金の額

1時間につき300円(全日利用は,2,100円)

2 付属設備利用料金

種別

利用料金の額

ビデオデッキその他

1件につき100円

徳島市立考古資料館条例

平成10年6月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)