○徳島市教育資料センター設置規則
昭和56年4月1日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 徳島市教育委員会は,学校教育に関する各種資料及び教材・教具等を集中的に管理し,供給することにより,学校教育の進展向上を図るため,徳島市教育資料センター(以下「教育資料センター」という。)を徳島市教育研究所に設置する。
(事業)
第2条 教育資料センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育に関する各種資料を収集し,整備し,供給すること。
(2) 学校教育に必要な教材・教具等を開発し,制作し,供給すること。
(3) 各種の資料,教材,教具等の利用について,照会・相談に応じ,広報解説資料を作成・配布すること。
(4) 各種の資料,教材・教具等の利用について,研修を実施し,指導すること。
(5) 関係機関・団体と連絡し,協力すること。
(6) その他教育資料センターの業務に必要な研究・調査等を実施すること。
(運営委員会)
第3条 教育資料センターの円滑な運営に資するため,教育資料センターに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,教育資料センターの運営に関し,必要な事項を検討するものとする。
3 委員会の委員は,学校教育に関する教育関係者及び行政担当者並びに学識経験者の中から選任するものとする。
4 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか,教育資料センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。