○徳島市適応指導推進施設条例施行規則
平成11年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市適応指導推進施設条例(平成11年徳島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 徳島市適応指導推進施設(以下「適応指導推進施設」という。)の利用時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(1) 適応指導教室 午前8時30分から午後2時まで
(2) 教育相談 午前8時30分から午後5時まで
(休業日)
第3条 適応指導推進施設の休業日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会の特別の事情があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休業日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,3日及び12月29日から12月31日まで
(適応指導教室の指導内容)
第4条 適応指導教室は,通級する児童及び生徒に対し,次に掲げる指導を行う。
(1) 自立への生活指導
(2) 集団適応指導
(3) 学習指導
(4) 体力づくり指導
(5) 教育相談
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる指導
(入級等の手続)
第5条 児童又は生徒の保護者が適応指導教室への入級を希望し,在籍校の学校長(以下この条において「学校長」という。)が入級を適当と認めたときは,施設長は,当該児童又は生徒について一定期間の仮入級を認めるものとする。
2 施設長は,前項に規定する仮入級期間における当該児童又は生徒の通級状況を考慮し,適応指導教室への入級が望ましいと認めたときは,学校長にその旨を通知するものとする。
4 教育長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにこれを審査し,申請に係る入級の可否を決定するものとする。
6 通級する児童又は生徒が,在籍校へ通学することが可能となった場合は,教育相談の切り替えをもって退級とする。
(一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
(在籍校への報告)
第6条 施設長は,通級する児童及び生徒の在籍校の学校長に対し,毎月,次に掲げる事項について報告する。
(1) 児童又は生徒の通級状況
(2) 指導状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認められる事項
(一部改正〔平成30年教委規則3号〕)
(相談)
第7条 不登校について,児童及び生徒,その保護者,学校教員等からの教育相談に応じる。
(一部改正〔令和5年教委規則8号〕)
(教育関係職員の研修と研究)
第8条 不登校について,次のような研修及び研究をする。
(1) 不登校に関する徳島市内の公立小学校及び中学校の教育関係職員の研修
(2) 不登校に関する調査及び研究
(3) その他必要な研修及び研究
(一部改正〔令和5年教委規則8号〕)
(不登校対策検討委員会)
第9条 適応指導推進施設に,徳島市不登校対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は,次に掲げる事項に関する検討を行う。
(1) 適応指導推進事業全体に関すること。
(2) 適応指導推進施設運営に関すること。
(3) 適応指導教室の運営及び指導に関すること。
(4) その他不登校に関すること。
3 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
(一部改正〔平成24年教委規則2号・令和5年8号〕)
(職員)
第10条 適応指導推進施設には,施設長の他に次の職員を置く。
(1) 相談員
(2) 指導員
(一部改正〔令和5年教委規則8号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるほか,必要な事項については,教育長が定める。
附則
この規則は,条例施行の日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第7号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年7月2日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年教委規則7号・30年3号・令和元年2号〕)
(一部改正〔平成30年教委規則3号・令和元年2号〕)