○徳島市青少年育成補導センター設置に関する規則

昭和43年8月1日

教育委員会規則第8号

(設置)

第1条 徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)に,青少年問題に関する機関及び団体等との連絡調整をはかり,青少年の健全な補導育成を総合的に行なうため,徳島市青少年育成補導センター(以下「青少年育成補導センター」という。)を設置する。

2 青少年育成補導センターの位置は,次のとおりとする。

徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所内

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・50年6号・59年7号・61年4号・平成8年6号〕)

(事業及び事務)

第2条 青少年育成補導センターは,前条第1項の目的を達成するため,次の事業及び事務等を行なう。

(1) 青少年の街頭補導に関すること。

(2) 青少年の補導相談に関すること。

(3) 青少年の継続補導に関すること。

(4) 青少年問題関係機関及び団体等との連絡調整に関すること。

(5) 青少年の指導育成,保護矯正に関する企画,調整に関すること。

(6) 生徒指導に関すること。

(7) 青少年の保護相談並びに指導に関すること。

(8) 青少年健全育成についての調査研究に関すること。

(9) 青少年問題協議会の庶務に関すること。

(10) その他青少年問題に関すること。

(11) 児童,生徒の交通安全に関すること。

(12) 地域・子ども安全パトロールに関すること。

(13) 徳島県青少年健全育成条例(昭和40年徳島県条例第31号)に基づく図書類に係る自動販売機の設置等届出の受理,立入調査等に関すること。

(14) その他目的達成に必要な事業

(全部改正〔昭和61年教委規則4号〕,一部改正〔平成18年教委規則10号・20年10号〕)

(職員及びその職務)

第3条 青少年育成補導センターに所長及びその他の職員をおく。

2 所長は,上司の命を受け青少年育成補導センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は,上司の命を受け事務に従事する。

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・61年4号〕)

(専門補導員)

第4条 青少年育成補導センターに青少年専門補導員(以下「専門補導員という。)を若干名おく。

2 専門補導員は,委員会が委嘱又は任命する。

3 専門補導員は,所長の総合調整のもとに青少年育成補導センターの事務にあたる。

(一部改正〔昭和44年教委規則6号・45年2号・61年4号〕)

(補導員)

第5条 青少年育成補導センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)をおく。

2 補導員の定数は,170人以内とする。

3 補導員は,青少年問題に理解と識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

4 補導員の任期は2年とする。ただし,再委嘱することができる。

5 補導員は,委員会が行なう青少年事務の計画に基づいて,適時青少年の指導にあたり,これを委員会に報告するものとする。

6 補導員は業務上の秘密を守らなければならない。

7 補導員は委員会の計画する研修会に出席し,連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・57年2号・61年4号・平成8年6号・9年3号・令和6年1号〕)

(運営協議会)

第6条 青少年の補導育成関係機関との相互協力により,青少年育成補導センターの適切な運営をはかるため,徳島市青少年育成補導センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)をおく。

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・61年4号〕)

第7条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,委員会が任命または委嘱する。

2 委員の定数は,30人以内とする。

3 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任又は再委嘱を妨げない。

(一部改正〔平成元年教委規則7号・8年6号〕)

第8条 運営協議会に会長及び副会長をおき,委員の互選によつて定め,その任期は委員の任期による。

2 会長は運営協議会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは欠けたときは,副会長がその職務を代行する。

第9条 運営協議会の会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎年3回とし,臨時会は必要に応じて会長が招集する。

3 前項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

4 運営協議会の会議は,青少年育成補導センターの事務等の全般について協議するものとする。

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・61年4号・令和3年20号〕)

(備付簿冊)

第10条 青少年育成補導センターには,次の簿冊を備えつけるものとする。

(1) 勤務日誌,業務日誌

(2) 街頭補導票,街頭補導結果報告書

(3) 少年相談受理簿

(4) 継続補導簿

(5) 高等学校連絡簿

(6) 小中学校連絡簿

(7) 職場家庭の補導少年連絡簿

(8) 街頭補導状況月報綴

(9) その他学校教育課長の定めるもの

(一部改正〔昭和45年教委規則2号・平成2年9号〕)

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に従前の市規則等の規定に基づき,指導員または運営協議会の委員の職に在る者は,この規則の規定に基づき,指導員または運営協議会の委員に任命または委嘱されたものとみなす。

(昭和44年7月1日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日教委規則第2号)

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の徳島市青少年センター設置に関する規則(昭和43年徳島市教育委員会規則第8号)の規定に基づき,指導員の職に在る者は,この規則の規定に基づき,補導員に委嘱されたものとみなす。

3 徳島市教育委員会事務局行政組織規則(昭和42年徳島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和50年11月21日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月25日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日教委規則第4号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日教委規則第7号)

この規則は,平成元年7月1日から施行する。

(平成2年4月27日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日教委規則第6号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日教委規則第10号)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日教委規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年2月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市青少年育成補導センター設置に関する規則

昭和43年8月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和43年8月1日 教育委員会規則第8号
昭和44年7月1日 教育委員会規則第6号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和50年11月21日 教育委員会規則第6号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月25日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第4号
平成元年6月27日 教育委員会規則第7号
平成2年4月27日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年4月25日 教育委員会規則第10号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
令和3年10月28日 教育委員会規則第20号
令和6年2月1日 教育委員会規則第1号