○徳島市まちづくり活動センター条例

平成9年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 本市は,快適で良好な街並み形成と創意工夫を生かした地域主導の個性豊かなまちづくりを推進するため,まちづくり活動の拠点施設として,まちづくり活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

徳島市しらさぎ台まちづくり活動センター 徳島市上八万町西山1430番地の4

(指定管理者による管理)

第2条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) センターの利用承諾に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(休館日及び供用時間)

第4条 センターの休館日は,1月1日から1月3日まで,8月12日から8月15日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 センターの供用時間は,午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾)

第5条 センターの施設を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金)

第7条 第5条第1項の承諾を受けた者は,指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,1室1平方メートルにつき1時間100円の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の取消し等)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(損害賠償等の義務)

第10条 センターの利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えた者は,その損害額を賠償し,又は損傷した施設等を原形に復しなければならない。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年22号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第30号により,平成9.10.1から施行)

(平成13年3月28日条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

徳島市まちづくり活動センター条例

平成9年3月27日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)