○徳島市建築基準法施行細則
昭和54年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。),建築基準法施行条例(昭和47年徳島県条例第32号。以下「県条例」という。),徳島市手数料条例(昭和44年徳島市条例第7号。以下「手数料条例」という。)及び徳島市建築協定条例(昭和57年徳島市条例第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和56年規則43号・57年54号・平成12年34号・19年47号〕)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号),道路法(昭和27年法律第180号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による事業その他の公共事業の施行による立ち退きのため建築し,又は築造する建築物,建築設備又は工作物で,市長が減額の必要があると認めたもの
(2) その他市長が特に減額の必要があると認めたもの
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域内において,その災害により滅失し,又は損壊したため,当該災害のあった日から6月以内に工事に着手しようとする建築物,建築設備又は工作物
(2) その他市長が特に前号に準ずるものとして認めたもの
3 前2項に規定する手数料の減額又は免除を受けようとする者は,確認申請書,中間検査申請書又は完了検査申請書にその事実を証する書類を添えて申請しなければならない。
(一部改正〔平成11年規則39号・12年34号・令和5年44号〕)
(確認申請書の添付図書)
第2条の2 省令第1条の3第7項の規定に基づき,法第6条第1項の確認の申請書には,次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 当該建築物の敷地と隣地又は前面道路とに高低差がある場合にあっては,それらの関係を明示した図書
(2) 県条例第5条第1項本文に規定する場合にあっては,当該がけの形状,土質等を明示した図書
(追加〔昭和56年規則43号〕,一部改正〔平成11年規則39号・12年34号・14年54号・19年47号・24年36号・令和5年44号〕)
(1) 政令第46条第1項の規定により配置した軸組(以下「軸組」という。)の種類及び配置を明示した図書
(2) 軸組が政令第46条第4項の規定に適合するよう設置されていることを示す計算書
(3) 継手又は仕口が政令第47条の規定に適合していることを示す図書
(4) 基礎伏図
(5) その他建築主事が必要と認める図書
(追加〔平成14年規則54号〕,一部改正〔平成16年規則29号・19年47号・24年36号・令和5年44号〕)
(2) 鉄骨造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
ア 工事施工状況報告書(別記様式第1号)
イ その他建築主事(省令第4条の11の2において準用する場合にあっては,法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)が必要と認める図書
(追加〔平成24年規則36号〕,一部改正〔令和5年規則44号〕)
(意見の聴取)
第4条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,公開による意見の聴取を行うことを請求しようとする者は,別記様式第1号の2による請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の意見の聴取を行うことを請求した者又は法第46条第2項若しくは第48条第17項の規定により公告した事項に利害関係を有する者は,意見の聴取に自ら出頭し,又はその代理人を出頭させなければならない。
3 前項の規定により代理人を出頭させるときは,あらかじめ,その理由及び被聴取者との関係を記載した書面に委任状を添えて市長に提出しなければならない。
4 第2項の規定による出頭義務者が正当な理由がなくして定められた意見の聴取に出頭しないときは,意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
5 意見の聴取は,市長又はその指名した者が主宰する。
6 意見の聴取においては,被聴取者又はその代理人以外の者は,発言することができない。ただし,主宰者の承認を得たときは,この限りでない。
7 意見の聴取の主宰者は,意見の聴取を妨害し,又は意見の聴取の秩序を乱す者に対し,退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成6年規則42号・19年47号・24年36号・令和5年44号〕)
(標識による公示)
第5条 法第9条第13項の規定による公示は,別記様式第2号による標識を設置して行う。
(1) 政令第16条第1項第1号,第2号,第3号(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する建築物を除く。)又は第4号に掲げる建築物 平成30年を初年とする同年以後の3年ごとの各年
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち,病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。),ホテル又は旅館の用途に供するもの 平成28年を初年とする同年以後の3年ごとの各年
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち,前2号に規定するもの以外のもの 平成29年を初年とする同年以後の3年ごとの各年
2 政令第16条第1項各号に規定する建築物の用途のうち2以上の用途に供される建築物については,当該各号のそれぞれの用途に供される部分ごとにその床面積を合計し,その床面積の合計が最も大きいものを当該建築物の用途として,前項の規定を適用する。
3 省令第5条第4項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 市長が別に定める定期調査票
(2) 配置図
(3) 各階平面図
4 法第12条第1項の規定による報告に係る調査は,報告の日前3月以内になされたものでなければならない。
(一部改正〔平成16年規則29号・20年18号・28年29号・令和5年44号〕)
(特定建築設備等の定期報告)
第7条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は,前条第1項各号に掲げる建築物に設けられるものであって,次に掲げるものとする。
(1) 法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けられた換気設備(自然換気設備を除く。)
(2) 法第35条に規定する排煙設備(排煙機又は送風機を有するものに限る。)又は非常用の照明装置
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年6月1日から11月30日まで
(3) 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年6月1日から11月30日まで
3 省令第6条第4項の規則で定める書類は,次に定める書類とする。
(1) 政令第129条の3第1項第1号に掲げる昇降機(かごの積載荷重が1トン以上のエレベーターで労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場において専ら生産過程の原材料,製品等又は搬送過程の貨物等の運搬の用途に供されるもの(専ら生産又は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込むものを含む。)及び一戸建ての住宅に設けられたものを除く。)及び同項第2号に掲げる昇降機(一戸建ての住宅に設けられたものを除く。) 市長が別に定める検査成績表及び検査表
(2) 第1項各号に掲げる特定建築設備等 市長が別に定める検査報告書及び検査項目表
4 法第12条第3項の規定による報告に係る検査は,報告の日前3月以内になされたものでなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則43号・平成11年39号・12年34号・14年54号・16年29号・19年47号・20年18号・28年29号・令和5年44号〕)
(工作物の定期報告)
第7条の2 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告に係る調査及び検査は,報告の日前3月以内になされたものでなければならない。
(追加〔平成28年規則29号〕)
2 前項の規定は,次のいずれかに該当する建築物については,適用しない。
(1) 建築主が国,都道府県又は建築主事を置く市町村である建築物
(2) 建築主が市町村(前号に掲げるものを除く。)であって,国の補助を受けている建築物
(3) 前2号に掲げるもの以外のものであって,法第7条の3第1項又は第7条の4第1項の規定による中間検査を受けた建築物
(一部改正〔平成12年規則34号・19年18号・47号・24年36号・28年29号・令和5年44号〕)
(屎尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第7条の4 政令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は,徳島市全域とする。
(追加〔昭和56年規則45号〕、一部改正〔平成28年規則29号・令和5年44号〕)
(垂直積雪量)
第7条の5 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は,次の式によって計算した数値とする。ただし,局所的地形要因による影響等によりこれにより難い場合には,市長が別に定めるところにより求めた数値とする。
d=0.0011×(h-5)+do
この式において,d,h及びdoは,それぞれ次の数値を表すものとする。ただし,hが5未満である場合は5として計算する。
d 垂直積雪量(単位 メートル)
h 当該建築物の敷地の標高(単位 メートル)
do 当該建築物の敷地が所在する区域に応じて次の表に掲げる数値
区域 | do |
(1) 渋野町,八多町,入田町,上八万町,下町,一宮町及び国府町 | 0.35 |
(2) 前号に掲げる区域以外の徳島市の区域 | 0.3 |
(追加〔平成14年規則54号〕、一部改正〔平成28年規則29号・令和5年44号〕)
図面の種類 | 図面に明示すべき事項 |
敷地計画図 | ア 指定を受けようとする道路の位置,構造及び勾配 イ 計画敷地境界線及び計画敷地内の宅地割 ウ 計画敷地内及び計画敷地の周辺の道路の位置及び種類 |
排水計画図 | 指定を受けようとする道路,計画敷地内の側溝及び下水管の位置並びにそれらの排水流末の処理方法 |
3 省令第10条の規定による申請者に対する通知は,第1項の申請書の副本に所要の記載をしたものの交付によるものとする。
4 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路を変更し,又は廃止しようとする場合は,市長に申請し,その承認を受けなければならない。
5 市長は,前項の承認をしたときは,その旨を公示し,かつ,当該申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔令和5年規則44号〕)
(法の規定の許可等に係る申請書の添付図書等)
第8条の2 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は,付近見取図,配置図,各階平面図,立面図及び断面図その他市長が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。
2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は,省令第3条第2項の表に掲げる図書その他市長が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。
3 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は,付近見取図,配置図,各階平面図,立面図及び断面図その他市長が必要と認めて別に指示する図書又は書面とする。
(追加〔平成11年規則39号〕,一部改正〔平成14年規則54号・16年29号・20年18号〕)
(一部改正〔平成11年規則39号・12年34号・14年54号・20年18号〕)
(街路の角にある敷地)
第10条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次に掲げるものとする。
(1) 2以上の道路(法第42条第2項の規定により市長が指定したものを除く。)により,角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし,又は挟まれた敷地
(2) 公園,広場,川,水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し,又は公園等が道路を隔てて接する敷地で前号に準ずるもの
2 前項各号に掲げる敷地が道路又は公園等に接する場合において,その接する部分の長さは,その敷地の境界線の総延長の4分の1以上でなければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号・令和5年44号〕)
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第10条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は,次に掲げるものとする。
(1) 敷地のうち公共用歩廊(法第44条第1項第4号の規定により許可を受けたものに限る。)の設けられている前面道路と一体的に有効な空地として確保されている部分に設けられるひさし,歩廊その他これらに類する建築物の部分で当該公共用歩廊に連続して設けられるもの
(2) 法第44条第1項第4号の規定により許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分
(追加〔平成26年規則50号〕)
地域 | 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) |
(1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 1,500 |
(2) 第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域 | 1,000 |
(3) 近隣商業地域又は商業地域 | 500 |
(追加〔昭和63年規則50号〕,一部改正〔平成8年規則14号・26年50号〕)
(工事の取りやめの届出)
第11条 県条例第32条の規定による届出は,工事の取りやめ届(別記様式第7号)によるものとする。
(全部改正〔平成12年規則34号〕,一部改正〔令和5年規則44号〕)
(建築主の変更の届出)
第12条 県条例第32条の2の規定による届出は,建築主(築造主)の変更届(別記様式第8号)に許可通知書,認定通知書又は確認済証を添えて行うものとする。
(全部改正〔平成12年規則34号〕)
(工事監理者等の届出)
第13条 県条例第32条の3の規定による届出は,工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書(別記様式第9号)によるものとする。
(全部改正〔平成12年規則34号〕)
(告示)
第14条 市長は,法及び省令に定めがあるものを除くほか,次に掲げる場合には,これを告示する。
(1) 法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定及び同条第6項の規定による特定工程後の工程の指定
(2) 法第22条第1項の規定による区域の指定
(3) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定並びに同条第2項の規定による道路の指定及び同条第3項の規定による水平距離の指定
(4) 法第46条第1項の規定による壁面線の指定
(5) 法第52条第1項第8号の規定による数値の決定
(6) 法第53条第1項第6号の規定による数値の決定
(7) 法第56条第1項第2号ニの規定による数値の決定
(8) 法別表第3(に)欄5の項の規定による数値の決定
(9) 法第84条第1項の規定による区域の指定及び同条第2項の規定による期間の延長
(10) 法第85条第1項の規定による区域の指定
(11) 政令第131条の2第1項の規定による街区の指定
(一部改正〔平成12年規則34号・16年29号・19年47号・令和5年44号〕)
(建築協定の認可申請等)
第15条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は,別記様式第10号による申請書の正本及び副本各1通に,次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書(案)
(2) 建築協定区域並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(3) 建築協定をしようとする理由書
(4) 申請者が建築協定をしようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(5) 建築協定をしようとする土地の所有者等の全員の住所,氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
(6) その他市長が必要と認める図書
3 市長は,前2項の規定による申請を認可したときは,副本の認可通知書により当該申請者に通知するものとする。
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔平成11年規則39号・令和5年44号〕)
(1) 建築協定の変更書(案)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所,氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては,廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) その他市長が必要と認める図書
2 市長は,前項の規定による申請を認可したときは,副本の変更(廃止)認可通知書により当該申請者に通知するものとする。
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔平成11年規則39号・19年47号・令和5年44号〕)
附則
1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に徳島県建築基準法施行細則(昭和47年徳島県規則第7号)の規定に基づいてした手続その他の行為は,この規則の相当規定に基づいてした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年7月30日規則第43号)
1 この規則は,昭和56年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市建築基準法施行細則第7条の2の規定は,この規則の施行の日以後に着工する建築物について適用する。
附則(昭和56年9月1日規則第45号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第26号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第50号)
この規則は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第15号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第42号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第14号)
この規則は,平成8年3月29日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第39号)
この規則は,平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の2第3号及び第3条の改正規定は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第61号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第54号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月29日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第3項及び第7条第4項の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市建築基準法施行細則第3条及び第3条の2の規定は,この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされる建築物について適用し,同日前に当該確認の申請がされた建築物については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日規則第50号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項に規定する報告の時期は,次の各号に掲げる建築設備等について,それぞれ当該各号に定める年から適用する。
(1) 改正後の規則第7条第2項第3号に掲げる特定建築設備等(改正後の規則第6条第1項第3号に掲げる建築物に設けられたものに限る。) 平成29年
(2) 改正後の規則第7条第2項第1号に掲げる昇降機等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第3号に掲げるものに限る。),改正後の規則第7条第2項第2号に掲げる防火設備及び同項第3号に掲げる特定建築設備等(改正後の規則第6条第1項第1号に掲げる建築物に設けられたものに限る。) 平成30年
(建築物の定期報告に係る経過措置)
3 改正後の規則第6条第1項第1号に掲げる建築物に該当するもののうち,平成25年6月1日から同年11月30日までの間に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告(以下「旧法による報告」という。)を行ったものについては平成28年6月1日から同年11月30日までの間に建築基準法の一部を改正する法律による改正後の建築基準法第12条第1項の報告(以下「新法による報告」という。)を行うものとし,平成26年6月1日から同年11月30日までの間に旧法による報告を行ったものについては平成29年6月1日から同年11月30日までの間に新法による報告を行うものとする。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は,令和6年3月1日から施行する。
(追加〔平成24年規則36号〕,一部改正〔令和3年規則37号〕)
(一部改正〔昭和62年規則26号・平成6年42号・19年47号・24年36号・令和3年37号・5年44号〕)
(全部改正〔昭和62年規則26号〕,一部改正〔令和3年規則37号・5年44号〕)
様式第3号及び様式第4号 削除
(〔平成16年規則29号〕)
(追加〔昭和56年規則43号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成28年29号・令和3年37号・5年44号〕)
(追加〔昭和56年規則43号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成28年29号・令和3年37号・5年44号〕)
(一部改正〔昭和62年規則26号・令和3年37号・5年44号〕)
(一部改正〔昭和62年規則26号・令和3年37号・5年44号〕)
(全部改正〔平成12年規則34号〕,一部改正〔平成20年規則18号・令和元年8号・3年37号・5年44号〕)
(追加〔平成12年規則34号〕,一部改正〔平成20年規則18号・令和元年8号・3年37号・5年44号〕)
(追加〔平成12年規則34号〕,一部改正〔令和元年規則8号・3年37号・5年44号〕)
(一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・12年34号・令和3年37号・5年44号〕)
(一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・12年34号・令和3年37号・5年44号〕)
(全部改正〔昭和56年規則43号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・12年34号・令和3年37号・5年44号〕)
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・令和3年37号・5年44号〕)
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・令和5年44号〕)
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・19年47号・令和3年37号・5年44号〕)
(追加〔昭和57年規則54号〕,一部改正〔昭和62年規則26号・平成11年39号・令和5年44号〕)