○とくしま動物園条例
平成9年12月19日
条例第27号
(設置)
第1条 本市は,動物の研究及び動物愛護思想の普及啓発を行うとともに,市民のレクリエーションのため,動物園を設置する。
2 動物園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 とくしま動物園
位置 徳島市渋野町入道22番地の1
(開園時間及び休園日)
第2条 とくしま動物園(以下「動物園」という。)の開園時間及び休園日は,規則で定める。
(入園料)
第3条 動物園に入園しようとする者は,別表第1に定める入園料を納付しなければならない。ただし,当該入園しようとする者に代わって入園料を納付する者がある場合には,その者が納付するものとする。
2 入園料は,前納とする。ただし,前項ただし書の規定により納付する入園料は,後納とすることができる。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(売店等の設置)
第4条 動物園に,売店,飲食店及び駐車場を置く。
(売店等の管理に係る使用料)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により売店又は飲食店の管理の許可を受けた者は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,毎月,規則で定めるところにより納付しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(駐車場の使用料)
第6条 駐車場を利用しようとする者は,駐車の際,別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(遊園地)
第7条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第3項第2号の条例で定める遊戯施設は,動物園において設置される遊園地(主としてメリーゴーラウンド,遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設により構成される施設をいう。以下同じ。)とする。
(追加〔平成19年条例46号〕)
(遊園地の設置に係る使用料)
第8条 法第5条第1項の規定により遊園地の設置の許可を受けた者は,別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,毎月,規則で定めるところにより納付しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(入園料等の減免)
第9条 市長は,公益上必要があると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは,入園料及び使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(入園料等不還付の原則)
第10条 既に納付した入園料及び使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部について返還することができる。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(入園の拒否等)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,動物園への入園を拒否し,又は退園を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 動物園の施設若しくは附属設備を損傷し,又は動物に危害を加えるおそれがあると認められる者
(3) 感染性の疾患があると認められる者
(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(損害賠償等の義務)
第12条 動物園の施設若しくは附属設備を損傷し,汚損し,若しくは滅失し,又は動物を殺傷した者は,これを原状に回復し,又は市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(管理上必要な事項)
第13条 この条例に定めるもののほか,動物園の管理について必要な事項は,徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第27号により,平成10.4.1から施行。ただし,第2条,第3条、第7条,第11条(入園料及び駐車場の使用料に係る部分に限る。),第12条及び第14条の規定並びに附則第3項中徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号)別表第2の2 公園施設を管理する場合の表を削り,別表第2の3 都市公園を占用する場合の表を別表第2の2 都市公園を占用する場合の表とし,別表第2の4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の表を別表第2の3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の表とし,別表第2の5 有料公園施設を利用する場合の表を別表第2の4 有料公園施設を利用する場合の表とする改正規定並びに別表第1及び別表第3の規定は、平成10.4.29から施行)
(徳島市立動物園条例の廃止)
2 徳島市立動物園条例(昭和39年徳島市条例第41号)は,廃止する。
(徳島市都市公園条例の一部改正)
3 徳島市都市公園条例の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和55年徳島市条例第56号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成19年12月28日条例第46号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(とくしま動物園条例の一部改正に伴う経過措置)
28 第23条の規定による改正後のとくしま動物園条例別表第1の規定は,施行日以後の入園に係る入園料について適用し,施行日前の入園に係る入園料については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年6月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後のとくしま動物園条例別表第1の規定は,施行日以後の入園に係る入園料であって施行日以後に納付するものについて適用し,施行日以後の入園に係る入園料であって施行日前に納付したもの及び施行日前の入園に係る入園料であって施行日以後に納付するものについては,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(とくしま動物園条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第25条の規定による改正後のとくしま動物園条例別表第2の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成19年条例46号・25年33号・30年15号〕)
区分 | 単位 | 入園料の額 |
個人入園料 | 1人1回につき | 600円 |
1人1年につき | 1,500円 | |
団体入園料 | 1人1回につき | 480円 |
備考
1 義務教育修了までの者は,無料とする。
2 「団体」とは,入園及び退園をともにする30人以上のあらかじめ組織された団体であって引率者のあるものをいう。
3 団体については,30人につき引率者1人を無料とする。
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成19年条例46号・25年33号・31年11号〕)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
売店 | 1月につき | 59,700円 |
飲食店 | 79,610円 |
備考 使用料の額を算定する場合において,許可の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成19年条例46号・25年33号・31年11号〕)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
普通自動車 | 1台1日1回につき | 310円 |
大型自動車 | 1,310円 |
備考
1 「普通自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいい,「大型自動車」とは,同条に規定する大型自動車をいう。
2 「1日」とは,規則で定める駐車場の1日の供用時間をいう。
別表第4(第8条関係)
(一部改正〔平成19年条例46号〕)
使用料の額 | 1平方メートルにつき1月30円 |
備考 使用料の額を算定する場合において,許可の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。