○徳島市商業観光施設事業条例施行規則
昭和56年3月30日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 眉山ロープウエイ(第2条―第12条)
第3章 駐車場(第13条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市商業観光施設事業条例(昭和55年徳島市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則17号〕)
第2章 眉山ロープウエイ
第2条 削除
(〔平成18年規則16号〕)
(老人運賃の減額)
第3条 条例第6条の2の規定により本市の住民基本台帳に記録されてから,引き続き6月以上居住している年齢70歳以上の者(以下「老人」という。)が眉山ロープウエイを利用する場合は,条例第8条第1項第1号に定める普通旅客運賃額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)を減額する。
(一部改正〔平成10年規則26号・18年16号〕)
(減額の手続)
第4条 運賃の減額を受けようとする老人は,眉山ロープウエイの乗車券発売窓口において本市が発行した市営バス無料乗車券を提示し,減額した乗車券を購入しなければならない。
(老人運賃の払戻し)
第5条 前条の規定により購入された乗車券のうち未使用の乗車券が返還されても,運賃の払戻しはしないものとする。ただし,天災その他やむを得ない理由により運転を中止した場合は,この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(乗車券の発売)
第7条 乗車券の発売は,眉山ロープウエイの乗車券発売窓口その他指定管理者が定める場所(以下「発売窓口」という。)において行うものとする。
(一部改正〔平成10年規則26号・18年16号〕)
(運賃の払戻し)
第8条 未使用の乗車券(使用中の定期乗車券を除く。)が不要となった場合は,当該乗車券を発売した発売窓口に差し出して,既に支払った運賃の払戻しを受けるものとする。
2 使用中の定期乗車券が不要となった場合は,通用期間内であるときに限り,旅客の請求により当該乗車券を発売した発売窓口において運送約款に定める額を払戻しするものとする。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
第9条及び第10条 削除
(〔平成18年規則16号〕)
(飲料水供給施設の給水区域)
第11条 条例第22条に規定する飲料水供給施設の給水区域は,眉山山頂及び眉山中腹とする。
第12条 削除
(〔平成18年規則16号〕)
第3章 駐車場
第13条から第16条まで 削除
(〔平成22年規則26号〕)
(定期駐車券の購入等)
第17条 定期駐車券を購入しようとする者は,定期駐車券購入申込書により申し込まなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則3号〕)
第18条 定期駐車券は,前条に規定する申込書に記載された自動車以外の自動車に使用することができない。
(追加〔昭和60年規則3号〕)
第19条 定期駐車券による駐車は,駐車場所を特定するなど特別な取扱いはしないものとする。
(追加〔昭和60年規則3号〕)
第20条 削除
(〔平成18年規則16号〕)
(駐車券による利用等)
第21条 定期駐車券を使用する者は,駐車場(条例第26条に規定する駐車場をいう。以下同じ。)に自動車を入場させるとき及び駐車場から自動車を出場させるときに,定期駐車券を提示しなければならない。この場合において,駐車場から自動車を出場させるときには,あわせて駐車票を提出しなければならない。
2 前項の場合において,駐車場を利用することができる時間を限定された定期駐車券による自動車の駐車時間が,当該限定された時間を超過しているときは,当該超過した時間に係る駐車場利用料金について精算しなければならない。
3 プリペイドカード又は時間駐車券を使用する者は,駐車場から自動車を出場させるときに駐車票及びプリペイドカード又は時間駐車券を提出し,所要の駐車場利用料金について精算しなければならない。
(一部改正〔昭和60年規則3号・61年36号・62年25号・平成元年5号・9年6号・16年38号・18年16号・19年45号・22年26号〕)
第4章 雑則
(利用者の守るべき事項)
第22条 指定管理者は,眉山ロープウエイの旅客又は荷送人及び駐車場の利用者がその利用に関し守るべき事項を当該施設の見やすい箇所にそれぞれ提示するものとする。
(一部改正〔昭和60年規則3号・62年33号・平成10年26号・18年16号〕)
(一部改正〔昭和60年規則3号・平成18年16号〕)
(一部改正〔昭和60年規則3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月23日規則第3号)
この規則は,昭和60年2月19日から施行する。
附則(昭和60年12月7日規則第41号)
この規則は,昭和60年12月10日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第17号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月18日規則第26号)
この規則は,昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日規則第36号)
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
(徳島駅前西地下駐車場設置条例施行規則の廃止)
2 徳島駅前西地下駐車場設置条例施行規則(昭和58年徳島市規則第25号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の徳島駅前西地下駐車場設置条例施行規則の規定により市長がした行為又は市長に対してした行為は,この規則の相当規定によりしたものとみなす。
(行政組織規則の一部改正)
4 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(公営企業の予算の編成に関する規則の一部改正)
5 公営企業の予算の編成に関する規則(昭和40年徳島市規則第30号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則の一部改正)
6 地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の会計規則(昭和40年徳島市規則第31号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和62年6月23日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月28日規則第39号)
この規則は,昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日規則第3号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
(徳島市商業観光施設事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第11条の規定の施行の際,現に夜間定期駐車券及び昼間定期駐車券により駐車場に駐車している自動車が出場するまでの間の駐車料金については,なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市商業観光施設事業条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第7条の規定による改正後の徳島市商業観光施設事業条例施行規則第21条第4項の規定は,施行日以後に駐車を開始した場合の駐車料金について適用し,施行日前に駐車を開始した場合の駐車料金については,なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第26号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第51号)
この規則は,平成11年7月31日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第38号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第20号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。