○徳島市中央卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和45年2月4日

条例第1号

(中央卸売市場事業の設置)

第1条 本市は,生鮮食料品及び同加工品の流通の円滑化と価格の適正化を図るため,卸売市場法(昭和46年法律第35号)に規定する中央卸売市場を設け,これを経営する事業(これを「中央卸売市場事業」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和46年条例32号〕)

(経営の基本)

第2条 中央卸売市場事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 中央卸売市場における取扱品目は,青果物,水産物及びこれらの加工品並びにその他の食料品とする。

3 中央卸売市場における年間取扱高は,青果物11万トン,水産物5万トンとする。

(一部改正〔昭和55年条例21号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年7月5日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市中央卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和45年2月4日 条例第1号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第3章
沿革情報
昭和45年2月4日 条例第1号
昭和46年7月5日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第21号