○徳島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は,別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は,別記様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出をしようとする者は,別記様式第3号による届出書を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は,別記様式第4号による届出書を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を申請しようとする者は,別記様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

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徳島市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第20号

(平成12年3月31日施行)