○徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
平成6年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年徳島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般収集計画 ごみ及び粗大ごみを対象として,収集する計画をいう。
(2) 臨時収集計画 犬,猫等の死体その他一般収集計画において対象とされていない一般廃棄物を対象とし,臨時的に収集する必要があるため収集する計画をいう。
(一部改正〔平成12年規則19号〕)
(一般廃棄物の収集)
第3条 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集は,一般収集計画及び臨時収集計画により行うものとする。
2 し尿の収集は,一般世帯に対しては原則として1箇月に1回行うものとし,一般世帯以外のものに対しては随時行うものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第4条 条例第11条第1項に規定する一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は,ごみについて,1日の平均排出量が10キログラム又は0.02立方メートルを超える場合とする。
(1) ごみ及び粗大ごみの処理手数料は,本市の一般廃棄物処理施設へ搬入の際徴収する。ただし,常時又は定期に搬入しようとする者で市長が認めたものについては,当該搬入した日の属する月ごとに一括して徴収するものとし,その納期限は,翌月末日とする。
(2) し尿の処理手数料は,原則として収集の際徴収する。この場合において,人頭制により収集する場合(毎月1回定期に収集する場合を除く。)の収集実施日の属する月分のし尿の処理手数料は,次の区分に従い,当該区分に定める際に徴収する。
ア 収集した日が当該日の属する月の16日以後であるとき 当該収集の際
イ 収集した日が当該日の属する月の15日以前であるとき 次の収集の際
(3) 前2号に定める処理手数料以外の処理手数料は,収集又は処分の際徴収する。
(世帯人員の算定基準)
第6条 し尿を収集する場合の処理手数料(人頭制を適用する場合に限る。)の算出の基礎となる世帯人員の算定については,各月の初日現在における世帯人員により行うものとする。
(し尿処理手数料の算出の特例)
第7条 次の各号の一に該当する場合のし尿処理手数料は,従量制により算出するものとする。
(1) 商店,会社,事務所,飲食店,娯楽場等の事業所において設置している便そうで,不特定多数の者が使用する場合
(2) 台風,集中豪雨等により多量の雨水等が便そうに流入した場合
(3) 雨水,洗浄水,湧水等の混入又は便そう設備の不完全等の事由によりくみ取量が当該便そうの主たる使用人員に比べ著しく多い場合
(4) 便そうの規模により1箇月に2回以上の収集を希望し,かつ,市長が必要と認めた場合
(5) 便所を共同使用している場合
(処理手数料の減免申請)
第8条 条例第14条の規定により処理手数料の減免を受けようとする者は,処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,急迫の場合その他市長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。
(一部改正〔平成12年規則19号〕)
(一部改正〔平成12年規則19号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
(徳島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 徳島市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年徳島市規則第26号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則(以下「新規則」という。)の施行日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は,新規則中これに相当する規定があるときは,新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則の一部改正)
4 徳島市における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則(昭和47年徳島市規則第27号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成9年3月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 第14条の規定による改正後の徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則の規定は,施行日以後に収集,運搬及び処分をする場合の一般廃棄物に係る手数料から適用し,施行日前に収集,運搬及び処分をする場合の一般廃棄物に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。