○徳島市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第18号
目次
第1章 通則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第9条)
第3章 保険料(第10条―第14条)
第4章 保険給付(第15条―第21条の2)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 通則
(総則)
第1条 徳島市介護保険条例(平成12年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(会長)
第2条 徳島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(認定審査会の会議)
第3条 認定審査会は,会長が招集する。
2 認定審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決することができない。
3 認定審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(合議体の組織)
第4条 認定審査会における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は,18とする。
2 一の合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
(委員長)
第5条 合議体に委員長1人を置き,当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,合議体の議事を掌理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。
(合議体の会議)
第6条 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決をすることができない。
2 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は,高齢介護課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則33号・30年11号・令和3年32号〕)
(委員の守秘義務)
第8条 委員は,正当な理由なしに,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
第3章 保険料
(保険料の額の通知)
第10条 条例第8条に規定する保険料の額の通知は,介護保険料納入通知書又は介護保険料変更・決定通知書により行うものとする。
(賦課漏れ等の保険料の徴収)
第11条 賦課漏れ又は偽りその他不正の行為により,保険料を納付しなかった者については,当該納期に賦課すべきであった保険料を直ちに賦課徴収する。
(延滞金の減免申請)
第12条 条例第10条第3項の規定に基づき,延滞金の減免を受けようとする者は,介護保険料延滞金減免申請書にその事由を証明する書面を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受け付けたときはこれを調査し,その調査結果を介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により,当該申請者に対して通知するものとする。
(過誤納金の充当等)
第14条 保険料の納付義務者(条例第10条第1項の保険料の納付義務者をいう。以下同じ。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において,当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは,市長は,過誤納金を未納に係る徴収金に充当する。
2 市長は,過誤納金を還付するとき又は充当したときは,直ちに介護保険料還付通知書又は介護保険料充当通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
3 保険料の納付義務者は,過誤納金の返還を受けようとするときは,介護保険料還付請求書を市長に提出するものとする。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
第4章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第15条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一部改正〔平成17年規則31号・18年31号・24年24号〕)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第15条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は,当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,省令第65条の3各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(施設所在市町村の長が法第42条の2第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては,法第42条の3第2項の規定により当該施設所在市町村が定めた額)とする。
(追加〔平成18年規則31号〕,一部改正〔平成27年規則18号・24号・29年18号〕)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(一部改正〔平成18年規則31号・27年18号〕)
(特例施設介護サービス費の額)
第17条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は,当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(全部改正〔平成17年規則31号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕,一部改正〔平成30年規則25号〕)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第18条 法第50条第1項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
2 法第50条第2項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第1項の規定により読み替えて適用する同項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
3 法第50条第3項の規定により読み替えて適用する法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
(全部改正〔平成27年規則26号〕,一部改正〔平成30年規則25号〕)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第18条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について同項の定めるところにより算定した額及び当該居住等に要した費用について同項の定めるところにより算定した額の合計額とする。
(追加〔平成17年規則31号〕,一部改正〔平成18年規則31号・27年18号〕)
(特例介護予防サービス費の額)
第19条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第5条の規定による改正前の法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は,当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き,介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,省令第84条各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(一部改正〔平成18年規則31号・24年24号・27年24号〕)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第19条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は,当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第85条の3各号に定める費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(施設所在市町村の長が法第54条の2第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては,法第54条の3第2項の規定により当該施設所在市町村が定めた額)とする。
(追加〔平成18年規則31号〕,一部改正〔平成27年規則24号〕)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第20条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は,当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(一部改正〔平成18年規則31号・27年18号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕,一部改正〔平成30年規則25号〕)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第21条 法第60条第1項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
2 法第60条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第1項の規定により読み替えて適用する同項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の80を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
3 法第60条第3項の規定により読み替えて適用する法第59条の2第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項各号に定める規定に規定する市町村が定めた割合は,100分の70を超え100分の100以下の範囲内で市長が別に定める割合とする。
(全部改正〔平成27年規則26号〕,一部改正〔平成30年規則25号〕)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第21条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について同項の定めるところにより算定した額及び当該滞在に要した費用について同項の定めるところにより算定した額の合計額とする。
(追加〔平成17年規則31号〕,一部改正〔平成18年規則31号・27年18号〕)
第5章 雑則
(様式)
第22条 条例及びこの規則を施行するのに必要な文書の様式は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(徳島市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 徳島市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年徳島市規則第49号)は,廃止する。
(条例附則第10条の規則で定める日)
3 条例附則第10条第1項の規則で定める日は,平成29年3月31日とする。
(追加〔平成27年規則18号〕)
4 条例附則第10条第2項の規則で定める日は,平成28年3月31日とする。
(追加〔平成27年規則18号〕,一部改正〔平成28年規則22号〕)
5 条例附則第10条第3項の規則で定める日は,平成29年9月30日とする。
(追加〔平成27年規則18号〕,一部改正〔平成29年規則30号〕)
6 条例附則第10条第4項の規則で定める日は,平成28年9月30日とする。
(追加〔平成27年規則18号〕,一部改正〔平成28年規則36号〕)
附則(平成17年9月28日規則第31号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第26号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第25号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。