○徳島市身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。),身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)及び身体障害者福祉法施行細則(昭和34年徳島県規則第49号)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則6号・18年19号・47号〕)

(関係帳簿)

第2条 徳島市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,次に掲げる帳簿を備え,必要な事項を記載し,保存しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳申請経由簿

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳

(3) 身体障害者手帳更生指導台帳

(一部改正〔平成5年規則33号・15年6号・18年19号・47号・令和2年74号〕)

(保健所長への通知)

第3条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成12年規則36号・15年6号・18年19号〕)

(判定依頼)

第4条 福祉事務所長は,法第9条第6項及び第7項の規定により身体障害者更生相談所に医学的,心理学的及び職能的判定を求めようとするときは,判定依頼書を当該身体障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則50号・15年6号・18年47号〕)

(支援施設等への措置)

第5条 福祉事務所長は,身体障害者を法第18条第2項の規定により障害者支援施設等(以下「支援施設等」という。)へ入所の措置をし,又は支援施設等に入所の委託をするときは,必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の措置又は委託を行うときは,当該支援施設等の長に対し,入所措置委託決定通知書を送付するとともに,支援施設等に入所する身体障害者に対して支援施設等入所決定通知書を送付しなければならない。

3 前項の入所措置委託決定通知書を受けた支援施設等の長は,身体障害者の入所を決定したときは,当該身体障害者に対し,支援施設等入所通知書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則30号・18年19号・47号〕)

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は,法第38条第1項の規定により,支援施設等への入所若しくは入所の委託に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する費用を徴収する。ただし,福祉事務所長は,主たる扶養義務者が既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として当該措置に要する費用の徴収を受けている場合には,当該主たる扶養義務者から徴収する費用の額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は,身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の費用徴収基準に定める額とする。

3 福祉事務所長は,被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する徴収金を決定したときは,身体障害者支援施設等費用徴収(決定・変更)通知書により当該被措置者又はその主たる扶養義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則21号・15年30号・18年19号・47号〕)

(徴収金の変更等)

第7条 福祉事務所長は,前年に比して,収入の減少,災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に著しい変動を生じ,費用負担が困難であると認めたときは,前条に規定する徴収金の額を変更し,又は徴収金の全部若しくは一部を免除することができる。

2 前条第3項の規定は,前項の規定により徴収金の額を変更した場合に準用する。

(一部改正〔平成18年規則19号・47号〕)

(通知書等の様式)

第8条 この規則に規定する判定依頼書その他の様式については,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則19号・47号〕)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の額の算定に係る基準)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により旧措置入所者の指定施設支援に通常要する費用について市長が定める基準は,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)に定める基準とし,同項第2号の規定により旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じて市長が定める基準は,身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)に定める基準とする。

(施行のために必要な準備)

3 この規則による改正後の徳島市身体障害者福祉法施行細則第4条第1項及び第4条の2から第4条の11までの規定による居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年4月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第47号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第74号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 老人福祉等
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年7月1日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第21号
平成12年4月1日 規則第36号
平成12年9月27日 規則第50号
平成15年3月17日 規則第6号
平成15年4月1日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第47号
令和2年12月23日 規則第74号