○重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例
昭和48年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,重度心身障害者等に対し,医療費の一部を助成することにより,その保健の向上に寄与し,もって重度心身障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和58年条例12号・平成18年32号〕)
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(1) 別表第1に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の認定を受けた者に限る。)
(2) 別表第2に定める要件を具備する重度心身障害者(65歳以上75歳未満の者であって,高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にあるものにあっては,同号の認定を受けた者に限る。)
2 この条例において「医療に関する給付」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費及び訪問看護療養費
3 この条例において「医療保険各法」とは,健康保険法(大正11年法律第70号)その他規則で定める法令をいう。
(一部改正〔昭和49年条例16号・51年16号・55年14号・57年36号・58年12号・平成7年9号・25号・18年32号・38号・19年43号・20年5号・22年23号・26年34号・28年32号〕)
(医療費の助成)
第3条 本市は,本市の区域内に居住地を有する重度心身障害者等の疾病又は負傷について医療に関する給付(別表第3の1の項の右欄又は2の項の右欄に掲げる者に該当する者に係るものにあっては,入院医療に限る。以下同じ。)が行われた場合において,当該医療に関する給付に要する費用のうち,医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により,重度心身障害者等が負担することとなる費用から,各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を,規則で定める手続に従い,その者に対し,重度心身障害者等医療費(以下「医療費」という。)として助成する。ただし,重度心身障害者等が当該疾病又は負傷について,医療に関する給付のほかに,法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは,その受けた限度において助成を行わない。
2 前項の医療に関する給付に要する費用の額は,診療報酬の算定方法,保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法,訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし,現に要した費用の額を超えることができない。
(1) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については,前々年の所得とする。次号において同じ。)が,その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるとき。
(2) 重度心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
5 第1項に規定する者のうち,前条第1項各号のいずれかに該当する者(第2号に該当する者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律第50条各号のいずれかに該当する者に限る。)が,規則で定める手続に従い,健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関,保険薬局その他の規則で定める病院,診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には,本市は,医療費として当該医療を受けた者に助成すべき額の限度において,その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を,その者に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし,第1項ただし書に規定する限度を超える部分に係る助成については,この限りでない。
6 前項の規定による支払があったときは,当該医療を受けた者に対し,医療費の助成があったものとみなす。
7 第3項各号に規定する所得の範囲及びその額の算定方法は,規則で定める。
(一部改正〔昭和51年条例16号・55年14号・58年12号・平成元年21号・6年37号・7年9号・25号・11年9号・14年33号・18年32号・38号・19年43号・22年23号・26年34号・28年32号・令和元年3号〕)
(審査支払機関)
第3条の2 市長は,前条第5項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(追加〔昭和51年条例16号〕,一部改正〔昭和58年条例12号・平成18年32号・22年23号〕)
(損害賠償との調整)
第4条 市長は,第3条第1項に規定する者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,医療費の全部若しくは一部を助成せず,又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔昭和51年条例16号・平成18年32号〕)
(助成費の返還)
第5条 市長は,偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは,その者から,その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 医療費の助成を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第10号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第14号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,昭和58年2月診療分から適用する。
附則(平成元年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,平成元年7月診療分から適用し,同年6月診療分までの助成については,なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)及び第3条第1項の改正規定(「(食事療養に係る標準負担額を除く。)」を削る部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は,平成7年4月診療分から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第2条第1項,第3条,別表第2及び別表第4の規定は,平成7年10月診療分から適用する。
附則(平成11年3月29日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第33号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成18年10月診療分から適用し,同年9月診療分までの助成については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例別表第1に規定するねたきり老人(以下「ねたきり老人」という。)に該当する者であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に医療費の助成を受けていたものが,施行日以後において引き続きねたきり老人に該当する場合にあっては,その者がねたきり老人に該当しなくなるまでの間,改正後の条例別表第1に規定する重度心身障害者とみなし,改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成18年9月29日条例第38号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,平成20年4月診療分から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療に係るものについて適用し,同日前に受けた医療に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第34号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療に係るものについて適用し,同日前に受けた医療に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条第3項第1号の規定は,令和元年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成18年条例32号〕)
対象者 | 障害の種類 | 要件 |
重度心身障害者 | 1 知的障害者 | 標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね35以下と判定され,又は同程度以下と認められる者 |
2 身体障害者 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(次号において「障害程度等級表」という。)の1級に該当する障害を有する者 (2) 障害程度等級表の2級に該当する障害を有する者であって,引き続き3箇月以上食事,入浴,排便等の日常生活に常に介護を要し,かつ,その状態が継続すると認められるもの |
別表第2(第2条関係)
(追加〔平成7年条例25号〕,一部改正〔平成11年条例9号・18年32号・令和元年3号〕)
別表第3(第2条関係)
(全部改正〔平成22年条例23号〕,一部改正〔平成26年条例34号・28年32号〕)
1 ひとり親家庭の父母 | 次の各号のいずれかに該当する者(当該各号に規定する児童の父又は母である者に限る。) (1) 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養しているもの (2) 配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。)で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(前号に掲げる者で当該児童の母であるものが現に扶養している児童を除く。)を現に扶養しているもの |
2 配偶者のない養育者 | 1の項の右欄各号のいずれかに該当する者(当該各号に規定する児童の父又は母である者を除く。) |
3 ひとり親家庭等の児童 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 1の項に規定する者が現に扶養している当該児童 (2) 2の項に規定する者が現に扶養している当該児童 |
4 父母のない児童 | 規則で定める父母のない児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(3の項の右欄第2号に規定する児童を除く。) |