○徳島市立児童館条例施行規則

昭和50年12月25日

規則第69号

(通則)

第1条 徳島市立児童館条例(昭和50年徳島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(休館日及び供用時間)

第2条 児童館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 児童館の供用時間は,午前9時30分から午後6時までとする。ただし,土曜日にあっては,午前10時から午後5時までとする。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。

(一部改正〔昭和56年規則19号・59年2号・61年10号・平成4年44号・7年18号・14年6号・52号〕)

(登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する登録は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 児童の氏名,住所,生年月日,性格及び体質

(2) 保護者の氏名,生年月日及び職業

(3) 児童の病癖及び血液型

(4) 緊急の際の連絡方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(利用の申請等)

第4条 条例第5条第2項に規定する児童館の利用の申請は,児童館利用申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,利用目的その他の事情を考慮し,これを適当と認めるときは承諾し,児童館利用承諾書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は,前項の承諾について児童館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用者の守るべき事項)

第5条 児童館を利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 児童館の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 児童館の施設又は設備を損傷しないこと。

(3) 他人に迷惑をかけないこと。

(4) その他本市係員の指示に従うこと。

(登録及び承諾の取消し)

第6条 市長は,児童館の利用について登録を受けた児童が次の各号の一に該当する場合は,その登録を取り消すことができる。

(1) 児童の個別的又は集団的指導に支障がある場合

(2) 他の児童に悪影響を及ぼすような行為をした場合

2 市長は,条例第5条第2項の規定により児童館の利用について承諾を得た児童福祉団体が次の各号の一に該当する場合は,その承諾を取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反した場合

(2) 第4条第3項の条件に違反した場合

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この規則は,昭和51年1月10日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第19号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第10号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月10日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規則第57号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第52号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成4年規則57号〕)

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(一部改正〔平成4年規則57号〕)

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徳島市立児童館条例施行規則

昭和50年12月25日 規則第69号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 子育て支援・児童福祉
沿革情報
昭和50年12月25日 規則第69号
昭和56年3月30日 規則第19号
昭和59年3月19日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第10号
平成4年9月10日 規則第44号
平成4年10月31日 規則第57号
平成7年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年6月28日 規則第52号