○助産の実施に関する規則
平成元年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき,助産の実施に関して,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則15号〕)
(入所申込み)
第2条 法第22条に規定する助産施設への入所を希望する者は,助産施設入所申込書により,市長に申込みしなければならない。
(一部改正〔平成13年規則15号〕)
(費用の徴収)
第3条 市長は,助産の実施を行った場合は,法第51条第3号に規定する費用を,当該助産の実施に係る妊産婦又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は,児童福祉法による入所施設措置費国庫負担金の交付基準について(昭和48年厚生省発児第84号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表に定める額とする。
3 徴収金の納入期限は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成3年規則9号・12年31号・13年15号〕)
(書類の様式)
第4条 この規則に規定する助産施設入所申込書その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年規則15号〕)
附則
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第9号)
この規則中(中略)第2条の規定は平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第15号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。