○子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,子どもに係る医療費の一部を助成することにより,その疾病の早期発見と治療を促進し,もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成6年条例14号・18年31号・28年31号・令和5年20号〕)
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で,本市の区域内に住所を有するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するものを除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で子どもを現に監護し,又は扶養する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療に関する給付 医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,訪問看護療養費及び家庭訪問看護療養費の支給をいう。
(全部改正〔平成6年条例14号〕,一部改正〔平成7年条例8号・9年3号・13年3号・18年31号・38号・23年8号・24年19号・25年14号・28年31号・令和5年20号〕)
(助成対象者)
第3条 子ども医療費(次条の規定により助成するものをいう。以下同じ。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子どもの保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず,医療保険各法の規定による被保険者である子どもが自ら医療費を負担する場合その他の市長が特に必要があると認める場合は,当該子どもを助成対象者とすることができる。
(全部改正〔平成9年条例3号〕,一部改正〔平成18年条例31号・28年31号・令和5年20号〕)
(医療費の助成)
第4条 本市は,子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において,当該医療に関する給付に要する費用のうち,医療保険各法の規定により助成対象者が負担することとなる費用から,医療保険各法の規定による附加給付金その他の給付及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い,助成対象者に対し,助成する。ただし,当該疾病又は負傷について,国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは,その給付が行われた限度において助成を行わない。
2 前項の医療に関する給付に要する費用の額は,診療報酬の算定方法,保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法,訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし,現に要した費用の額を超えることができない。
(一部改正〔平成6年条例14号・37号・7年8号・9年3号・13年3号・18年31号・38号・28年31号・令和5年20号〕)
(助成の期間)
第5条 子ども医療費の助成の対象となる期間は,子どもの出生の日から助成対象者の資格を失う日の前日までとする。
(一部改正〔平成6年条例14号・9年3号・18年31号・28年31号・令和5年20号〕)
(助成の方法)
第6条 本市は,子どもが健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関,保険薬局その他の規則で定める病院,診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には,子ども医療費として助成対象者に助成すべき額の限度において,その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を,その者に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは,助成対象者に対し,子ども医療費の助成があったものとみなす。
3 本市は,第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(一部改正〔平成6年条例14号・7年8号・14年33号・18年31号・28年31号・令和5年20号〕)
(損害賠償との調整)
第7条 市長は,助成対象者が当該子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,子ども医療費の全部若しくは一部を助成せず,又は既に助成した子ども医療費の全部若しくは一部に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔平成6年条例14号・9年3号・18年31号・28年31号・令和5年20号〕)
(助成費の返還)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により子ども医療費の助成を受けた者があるときは,その者から,その助成を受けた子ども医療費の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔平成6年条例14号・18年31号・28年31号・令和5年20号〕)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 子ども医療費の助成を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。
(一部改正〔平成6年条例14号・18年31号・28年31号〕)
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成21年条例22号・23年8号〕)
附則(平成6年3月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成6年4月規則第22号により,平成6年5月1日から施行)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は,平成6年4月診療分から適用する。
附則(平成6年10月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)及び第4条第1項の改正規定(「(入院時食事療養費に係る場合を除く。)」を削る部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第5号の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は,平成7年4月診療分から適用する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は,平成9年7月診療分から適用する。
附則(平成13年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は,平成13年4月診療分から適用する。
附則(平成14年9月27日条例第33号)
この条例は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は,平成18年10月診療分から適用し,同年9月診療分までの助成については,なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第38号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は,平成21年11月診療分から適用し,同年10月診療分までの助成については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第8号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に受けた医療に係るものについて適用し,同日前に受けた医療に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第14号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条及び第3条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例による改正後の子ども医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による医療費の助成に関し必要な行為その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
第3条 改正後の条例の規定は,施行日以後に受けた医療に係るものについて適用し,施行日前に受けた医療に係るものについては,なお従前の例による。
(徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部改正)
第4条 徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年徳島市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和5年6月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の子ども医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による医療費の助成に関し必要な行為その他改正後の条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は,施行日以後に受けた医療に係るものについて適用し,施行日前に受けた医療に係るものについては,なお従前の例による。