○自動車臨時運行許可規則
昭和34年12月22日
規則第29号
(この規則の目的)
第1条 市長が行う自動車の臨時運行の許可については,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)等によるのほか,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和50年規則44号〕)
(許可申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は,市長が定める申請書に所要事項を記入のうえ,市長に申請しなければならない。
2 前項の申請にあたつては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書及び申請者の住所を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則29号〕,一部改正〔平成9年規則20号〕)
(許可)
第3条 臨時運行の許可は,前条による申請者のうち,必要と認めた者に対してこれを行う。
(一部改正〔昭和42年規則29号・50年44号・平成12年31号〕)
(許可証及び許可番号標の貸与)
第4条 市長は,臨時運行の許可をしたときは,臨時運行許可番号標等管理簿に所要事項を記入のうえ,当該許可を受けた者に対し臨時運行許可証を交付するとともに臨時運行許可番号標を貸与するものとする。
(全部改正〔昭和42年規則29号〕,一部改正〔平成9年規則20号・12年31号〕)
(許可の取消し)
第5条 市長は,臨時運行の許可を受けた者が,許可の範囲を逸脱して,前条の臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を不正使用したとき,又は法令に違反したときは,その許可を取り消すことができる。
(追加〔昭和51年規則20号〕,一部改正〔平成9年規則20号・12年31号〕)
(許可証等の返納)
第6条 許可証及び許可番号標は,許可証の有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則29号・51年20号・平成12年31号〕)
(許可証等の亡失届)
第7条 臨時運行の許可を受けた者が,臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を亡失したときは,直ちに所轄警察署へ届け出るとともに亡失届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の亡失届出書には,亡失に係る始末書を添付するものとする。
(全部改正〔昭和42年規則29号〕,一部改正〔昭和51年規則20号・平成9年20号・12年31号〕)
(許可番号標の実費弁償)
第8条 臨時運行の許可を受けた者が,臨時運行許可番号標を亡失し,又はき損したときは,その実費を弁償しなければならない。
(追加〔昭和42年規則29号〕,一部改正〔昭和51年規則20号・平成12年31号〕)
(文書の保存)
第9条 市長は,臨時運行許可に関する次の書類を,当該各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 臨時運行許可申請書 3年
(2) 臨時運行許可証 3年
(3) 臨時運行許可番号標台帳 5年
(4) 臨時運行許可管理簿 5年
(追加〔昭和51年規則20号〕,一部改正〔平成12年規則31号〕)
附則
この規則は,昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和36年5月1日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年5月15日規則第22号)
この規則は,昭和38年5月15日から施行する。
附則(昭和42年5月31日規則第29号)
1 この規則は,昭和42年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日までに,この規則による改正前の自動車臨時運行許可規則第6条の規定により,すでに本市に納付した保証金の返還等については,なお従前の例による。
附則(昭和44年11月5日規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第24号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月9日規則第44号)
この規則は,昭和50年7月10日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第20号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第33号)
この規則は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。