○徳島市交通遺児就学激励基金条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 本市は,義務教育を受け又は受けることとなる児童及び生徒のうち保護者を交通事故により失った者(以下「交通遺児」という。)に対し,激励金を贈ることにより,就学への意欲の向上に資するため,理解ある寄附者の資金及び市費をもって徳島市交通遺児就学激励基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は,320万円とする。

2 資金の名称並びに寄附者の氏名等は,規則に規定する。

3 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

4 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して激励金に充てるもののほか,基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成18年条例5号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例26号〕)

(処分)

第6条 基金は,交通遺児に贈る激励金の財源に充てる場合に限り,一般会計歳入歳出予算で定めるところにより,基金に属する現金の一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは,基金の額は処分相当額減少するものとする。

(追加〔平成18年条例5号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔平成14年条例26号・18年5号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市交通遺児就学激励基金条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7編 民/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第12号
平成14年6月28日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第5号