○徳島市地域コミュニティセンター条例施行規則
平成13年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市地域コミュニティセンター条例(昭和55年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免の基準)
第2条 条例第9条の規定により,指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(1) 本市が利用するとき。
(2) 国の機関又は地方公共団体(本市を除く。)若しくはその機関が利用するとき。
(3) 指定管理者が利用するとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年44号〕)
(利用料金の掲示)
第3条 指定管理者は,利用料金を徳島市地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)内の利用者の目に触れやすい場所に掲示しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
(毀損等の届出)
第4条 センターの施設等を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年44号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成18年規則16号〕)
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第44号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。