○住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第46号

(通則)

第1条 住居表示に関する条例(昭和39年徳島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(住居表示の対象)

第2条 条例第3条第1項の規定により届け出を要する新築の建物その他工作物は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 建物 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有し,通常,生活の本拠としているもの並びに営業を目的とする店舗,事務所等

(2) 特殊建物

 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,舞踏場,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場,倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,その他これらに類する用途に供する建物

 国又は地方公共団体その他公共団体に属する建物

(新築建物の届出)

第3条 条例第3条第1項の建物等の新築の届け出は,別記様式第1号により行なうものとする。

(住居番号の変更等の申請)

第4条 条例第3条第2項の住居番号の設定は,別記様式第2号により,変更又は廃止については,別記様式第3号により行なうものとする。

(住居番号の変更通知等)

第5条 条例第3条第4項の住居番号の設定,変更又は廃止の通知は,別記様式第4号第5号又は第6号により行なうものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第2項の規定による規則で定める住居番号の表示の様式は,別記様式第7号のとおりとする。

この規則は,昭和39年3月31日から施行する。

(平成5年12月24日規則第61号)

この規則は,平成6年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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(一部改正〔平成5年規則61号〕)

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住居表示に関する条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第46号

(平成5年12月24日施行)