○住居表示に関する条例施行規則
昭和39年3月31日
規則第46号
(通則)
第1条 住居表示に関する条例(昭和39年徳島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(1) 建物 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有し,通常,生活の本拠としているもの並びに営業を目的とする店舗,事務所等
(2) 特殊建物
ア 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,舞踏場,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場,倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,その他これらに類する用途に供する建物
イ 国又は地方公共団体その他公共団体に属する建物
附則
この規則は,昭和39年3月31日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第61号)
この規則は,平成6年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年規則61号〕)
(一部改正〔平成5年規則61号〕)
(一部改正〔平成5年規則61号〕)
(一部改正〔平成5年規則61号〕)
(一部改正〔平成5年規則61号〕)
(一部改正〔平成5年規則61号〕)