○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和43年徳島市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の失効)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は,照会の日から起算して29日以内とする。

2 条例第4条第2項の規定による確認のための回答書が前項の期間内に提出されないときは,当該確認に係る印鑑登録の申請は効力を失うものとする。

(全部改正〔昭和47年規則62号〕,一部改正〔昭和56年規則44号・平成10年15号・24年33号・令和元年16号・3年60号〕)

(印鑑登録申請者の確認)

第3条 条例第4条第3項第1号の規則で定める書面は,官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書その他市長が適当と認めるもので,かつ,貼り付けられている本人の写真に浮出プレス,せん孔等による証印のあるもの又は当該写真に特殊加工をしているものに限るものとする。

(追加〔令和3年規則60号〕)

(印鑑登録証の受領)

第4条 条例第5条第4項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,当該印鑑登録証の受領を証するため,当該印鑑の登録に係る印鑑登録申請書の受領欄に署名又は登録された印鑑による押印をしなければならない。

(追加〔令和3年規則60号〕)

(印鑑登録証の引替交付)

第5条 条例第5条の2第1項の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は,印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて申請するものとする。

(全部改正〔平成10年規則15号〕,一部改正〔令和元年規則16号〕)

(登録印鑑の証明の拒否)

第6条 条例第15条第1項第4号に規定する市長が不適当と認めるときは,印鑑登録証が著しく毀損又は汚損しているため当該印鑑登録証の記載事項を判読することが困難であるとき等とする。

(全部改正〔昭和56年規則44号〕,一部改正〔昭和61年規則48号・平成10年15号・29年29号・令和元年16号・3年60号〕)

(申請書等の様式)

第7条 条例及びこの規則に規定する申請書その他の書類の様式は,別に定める。

(全部改正〔平成24年規則33号〕,一部改正〔令和元年規則16号〕)

(申請書等の保存年限)

第8条 印鑑登録申請書,印鑑登録廃止届出書,印鑑登録証明請求書その他印鑑に関する文書(返還された印鑑登録証を除く。)の保存年限は,申請等のあった日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年とする。

(全部改正〔令和3年規則60号〕)

(必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(追加〔昭和47年規則62号〕,一部改正〔令和元年規則16号〕)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 徳島市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和36年徳島市規則第15号)は,廃止する。

(印鑑登録証明書の様式)

3 前項の規定にかかわらず,条例附則第3項の規定による証明は,前項の規定により廃止される規則別記様式第6号により行なうものとする。

(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和47年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則別記様式第4号に定める印鑑登録手帳は,この規則による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則別記様式第4号に定める印鑑登録手帳とみなす。

(昭和56年9月1日規則第44号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和61年11月15日規則第48号)

この規則は,昭和61年12月1日から施行する。

(平成10年1月26日規則第1号)

この規則は,平成10年2月2日から施行する。

(平成10年3月31規則第15号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第9条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第37号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第44号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第33号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年9月29日規則第29号)

この規則は,平成29年10月10日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第2条後段の規定により印鑑登録証として使用するものとされたとくしま市民カードの交付等に関する規則を廃止する規則(令和元年徳島市規則第17号)による廃止前のとくしま市民カードの交付等に関する規則(平成10年徳島市規則第16号)の規定により交付された市民カードについては,同条後段の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年6月30日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第11号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第7編 民/第3章 印鑑等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和47年11月1日 規則第62号
昭和56年9月1日 規則第44号
昭和61年11月15日 規則第48号
平成10年1月26日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第15号
平成10年6月29日 規則第37号
平成16年3月24日 規則第7号
平成16年12月22日 規則第44号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第33号
平成29年9月29日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第16号
令和3年6月30日 規則第60号