○地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の業務状況説明書の作成に関する条例

昭和39年3月30日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第40条の2第1項の規定に基づき,法第2条第3項の規定により同条第2項に規定する財務規定等が適用される企業(以下「財務規定等の適用事業」という。)の業務の状況を説明する書類の作成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔平成20年条例9号〕)

(書類の作成)

第2条 市長は,財務規定等の適用事業に関し,次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに作成しなければならない。

(1) 当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間における業務の状況を説明する書類並びに前事業年度の決算の状況を説明する書類 11月20日

(2) 前事業年度の10月1日から3月31日までの期間における業務の状況を説明する書類並びに当該事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を説明する書類 5月20日

2 天災その他やむを得ない事故により,前項に規定する期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができないときは,市長は,事故のやんだ日から1月以内にこれを作成しなければならない。

(一部改正〔昭和41年条例50号・平成20年9号〕)

(記載事項)

第3条 前条の書類には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 財務規定等の適用事業の概況

(2) 財務規定等の適用事業の経理の状況

(3) 前各号に掲げるもののほか,財務規定等の適用事業の経営の状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年条例9号〕)

この条例は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年事業年度の業務の状況を説明する書類の作成にかかるものから適用する。

(昭和40年6月1日条例第20号)

この条例は,昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,(中略)昭和42年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

地方公営企業法の規定の一部が適用される企業の業務状況説明書の作成に関する条例

昭和39年3月30日 条例第78号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第78号
昭和40年6月1日 条例第20号
昭和41年12月23日 条例第50号
平成20年3月25日 条例第9号