○徳島市「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和23年8月16日

規則第73号

第1条 徳島市「財政事情」の公表に関する条例の規定による「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関してはこの規則の定めるところによる。

第2条 「財政事情」は財政部財政課及び各支所において執務時間中その請求により閲覧に供する。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号〕)

第3条 「財政事情」を閲覧しようとする者は財政事情閲覧者受付簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の財政事情閲覧者受付簿の様式は別表による。

第4条 閲覧人は指示された場所で閲覧をしなければならない。

2 閲覧人は「財政事情」を外部に持出し又は破損汚染若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 閲覧人は「財政事情」の疑義について係員に説明をきくことが出来る。

第6条 この規則に違反し又は職員の指示に従わない者に対しては閲覧を中止又はこれを禁止することができる。

第7条 閲覧期間経過後の「財政事情」はこれを破棄することなく住民の参照に供えるように編綴し財政部財政課及び各支所に保存しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号〕)

この規則は,公布の日からこれを施行する。

(昭和35年7月16日規則第27号)

この規則は,昭和35年7月16日から施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。

(昭和48年5月15日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

徳島市「財政事情」の閲覧請求及びその方法に関する規則

昭和23年8月16日 規則第73号

(昭和48年5月15日施行)

体系情報
第7編 民/第2章
沿革情報
昭和23年8月16日 規則第73号
昭和35年7月16日 規則第27号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和48年5月15日 規則第39号