○徳島市「財政事情」公表に関する条例
昭和23年6月19日
条例第254号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(これを「財政事情」という。)の公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及12月1日に之を行うものとする。但しやむを得ない事情の為め前記期日に於て公表出来ない時は其の期日より1ケ月以内において公表期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条により6月1日公表する「財政事情」においては前年11月1日から3月31日までの期間における次の事項を掲載し且つ市長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の市税負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) 其の他市長に於て必要と認める事項
第5条 「財政事情」の公表は公告式条例の定めるところにより公告によつてこれを行う。
2 前項の公告はその公告の日から6ケ月間は何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することが出来る。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は市長が別にこれを定める。
附則
この条例は,公布の日からこれを施行する。
第2条第1項の規定する「財政事情」の公表は,本年に限り8月1日及び12月1日とする。
附則(昭和39年3月30日条例第20号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。