○徳島市国際交流基金条例
昭和58年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 本市は,本市の国際性を高揚するとともに,国際交流を通じて市民の国際感覚の醸成に資するため,徳島市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金をより効果的に運営するため,基金の設置目的に沿う市民等の寄附金は,前項の積み立てる額に充てることができる。
(全部改正〔平成31年条例6号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,国際交流に関する事業の経費に充てるものとする。この場合において,剰余金が生じたときは,基金に編入するものとする。
(一部改正〔平成31年条例6号〕)
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,国際交流に関する事業の経費に充てる場合に限り,その一部を処分することができる。
(追加〔平成31年条例6号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年条例6号〕)
附則
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。