○徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例
昭和37年12月24日
条例第39号
(通則)
第1条 この条例は,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「退職年金条例」という。)の規定に基づき職員であつた者に支給する普通恩給,増加恩給又は扶助料の年額の改定について,必要な事項を定めるものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した普通恩給等の年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金条例の規定による普通恩給又は扶助料(以下「普通恩給又は扶助料」という。)については,昭和37年10月分(同年10月1日以後給付事由の生ずるものについては,その給付事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
(一部改正〔昭和40年条例34号〕)
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した普通恩給等の年額の改定)
第3条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した者又はその遺族で,昭和37年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは,その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例(昭和34年徳島市条例第9号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた者にあつては,同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した者にあつては,旧給与条例がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(一部改正〔昭和39年条例99号・40年34号〕)
(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)
第4条 退職年金条例第10条に規定する普通恩給又は同条例第18条第2号に規定する扶助料について第2条及び前条の規定の適用については,第2条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは,「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131,11万3,100円であるときは1,000分の1,129,11万8,200円であるときは1,000分の1,127,12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(一部改正〔昭和39年条例99号・40年34号〕)
(昭和35年3月31日以前に給与事由の発生した普通恩給等の年額の改定)
第5条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(前条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については,同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。
(追加〔昭和40年条例34号〕)
(昭和35年4月1日以後に給与事由の発生した普通恩給等の年額の改定)
第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその者の遺族で,昭和40年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和40年条例34号〕)
(追加〔昭和41年条例42号〕)
普通恩給又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に支給する普通恩給 | 1,132,700円に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
65歳未満の者に支給する普通恩給 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 |
扶助料 | 792,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 |
(全部改正〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和50年条例52号・51年57号・52年38号・53年37号・54年44号・55年45号・56年29号・57年44号・59年46号・60年26号・61年37号・62年45号・63年31号・平成元年27号・2年24号・3年25号・4年24号・5年22号・6年27号・7年24号・8年26号・9年13号・10年23号・11年23号・12年29号・19年34号〕)
(普通恩給等の年額の改定)
第9条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和42年10月分(同年同月1日以後に給与事由の生ずるものについては,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,同条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 前2項の場合において,改定年額が従前の年額に達しないものについては,この改定は行なわない。
(追加〔昭和42年条例31号〕)
第10条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として昭和42年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については,同年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条例において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなし,同条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和42年条例31号〕)
2 扶助料に関する前2条の規定の適用については,扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に,他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔平成19年条例34号〕)
第12条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和43年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,第9条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下次条において同じ。)にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しないものについては,この改定を行なわない。
(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和44年条例51号〕)
第13条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については,昭和43年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条及び第9条第1項本文の規定を適用したとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第8の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和43年条例41号〕)
2 扶助料に関する前2条の規定の適用については,扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に,他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(追加〔昭和43年条例41号〕)
第15条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和44年10月分以降,その年額(扶助料にあつては,退職年金条例において準用される恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)による改正前の恩給法(以下次条及び第17条において「法律第91号による改正前の恩給法」という。)第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,第12条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下次条において同じ。)にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和44年条例51号〕)
第16条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については,昭和44年10月分以降,その年額(扶助料にあつては,退職年金条例において準用される法律第91号による改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条,第9条第1項本文及び第12条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については,この改定を行なわない。
(追加〔昭和44年条例51号〕)
第17条 昭和44年9月30日において現に退職年金条例において準用される法律第91号による改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については,同年10月分以降,その加給の年額を,扶養遺族のうち1人に係るものにあつては,7,200円に改定する。
(追加〔昭和44年条例51号〕)
第18条 第15条,第16条及びこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。以下この条において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通恩給又は扶助料については,その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年齢。以下この条において同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き,改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし,その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分,同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については,この限りでない。
(追加〔昭和44年条例51号〕)
(追加〔昭和45年条例55号〕)
第20条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については,昭和45年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条,第9条第1項本文,第12条第1項及び第15条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和45年条例55号〕)
(追加〔昭和46年条例45号〕)
第22条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については,その年額を,昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条,第9条第1項本文,第12条第1項,第15条第1項及び第19条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料年額を,昭和46年10月分以降にあつては普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(追加〔昭和46年条例45号〕)
第23条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について,退職年金条例第18条第2号の規定により準用される恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の恩給法別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては,これらの表中,別表第14(イ)又は(ロ)の左欄に掲げる額は,同表(イ)又は(ロ)の右欄に掲げる額とする。
(追加〔昭和46年条例45号〕)
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給等の年額の特例)
第24条 第21条第1項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し,又は死亡した職員に係るもののうち,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については,同日において普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下この条において「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「別表第13の仮定給料年額」とあるのは「別表第13の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし,旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「別表第13の仮定給料年額」とあるのは「別表第13の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和52年条例38号〕)
(追加〔昭和47年条例61号〕)
第26条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については,昭和47年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条,第9条第1項本文,第12条第1項,第15条第1項,第19条第1項及び第21条第1項の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,当該改定年額が,その者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは,当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から同年11月30日まで | 1.756 |
(追加〔昭和47年条例61号〕)
(追加〔昭和48年条例59号〕)
第28条 70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については,同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については,70歳に達する日の属する月の翌月分)」と,「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあつてはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(追加〔昭和48年条例59号〕)
2 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,第26条ただし書(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその年額を改定されたものについては,昭和49年9月分以降,その年額を,第25条(第2項において第26条ただし書を準用する場合を除く。),第26条本文,第27条及び前条の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において,当該年額が,これらの者の昭和49年8月31日において受ける普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして退職年金条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは,1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
(追加〔昭和49年条例61号〕)
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第30条 70歳以上の者に支給する普通恩給及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は,昭和53年6月分以降,その年額(第8条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については,同条の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に,当該普通恩給及び扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える1年ごとに,その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは,300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
(追加〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和50年条例52号・51年57号・53年37号・54年44号〕)
2 昭和45年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和51年1月分以降,前項の規定により改定された年額を,昭和50年7月31日において現に受けている普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(第29条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては,同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第19の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし,改定年額が改定前の年額に達しないものについては,この改定を行わない。
(追加〔昭和50年条例52号〕)
(昭和51年7月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)
第32条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和51年7月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(前条第2項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては,昭和50年7月31日において受けていた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(追加〔昭和51年条例57号〕)
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第33条 退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて,その妻が次の各号の一に該当する場合には,その年額に,当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が26万7,500円を上回る場合にあつては,当該加算額から26万7,500円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を26万7,500円に加算した額)
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が15万2,800円を上回る場合にあつては,当該加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を15万2,800円に加算した額)
2 退職年金条例第18条第2号に規定する扶助料のうち職員が公務により傷痍疾病のため死亡したときに支給する扶助料を受ける者については,その年額に15万2,800円(厚生年金加算額が15万2,800円を上回る場合にあつては,当該厚生年金加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を15万2,800円に加算した額)を加えるものとする。
(追加〔昭和51年条例57号〕,一部改正〔昭和52年条例38号・53年37号・54年44号・55年45号・57年43号・62年45号・平成元年27号・2年24号・3年25号・4年24号・5年22号・6年27号・7年24号・8年26号・9年13号・10年23号・11年23号・12年29号・13年14号・14年25号・15年21号・19年34号〕)
第33条の2 退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料を受ける妻で,前条第1項各号の一に該当するものが,国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち,老齢,退職又は障害を給与事由とする給付であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下本条において「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは,その間,前条第1項の規定による加算は行わない。ただし,退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは,この限りでない。
(追加〔昭和56年条例29号〕,一部改正〔昭和57年条例43号・61年37号・平成19年34号〕)
(追加〔昭和52年条例38号〕)
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給等の年額の特例)
第35条 前条に規定する普通恩給又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり,かつ,旧給料年額(70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては,第28条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては,昭和52年8月分以降,前条の規定により改定された年額を,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては,当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては,その普通恩給又は扶助料の年額の改定は,その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(追加〔昭和52年条例38号〕)
(追加〔昭和53年条例37号〕)
(追加〔昭和54年条例44号〕)
(追加〔昭和55年条例45号〕)
(追加〔昭和56年条例29号〕)
(追加〔昭和57年条例44号〕)
(追加〔昭和59年条例46号〕)
(追加〔昭和60年条例26号〕)
(追加〔昭和61年条例37号〕)
(追加〔昭和62年条例45号〕)
(追加〔昭和63年条例31号〕)
(追加〔平成元年条例27号〕)
(追加〔平成2年条例24号〕)
(追加〔平成3年条例25号〕)
(追加〔平成4年条例24号〕)
(追加〔平成5年条例22号〕)
(追加〔平成6年条例27号〕)
(追加〔平成7年条例24号〕)
(追加〔平成8年条例26号〕)
(追加〔平成9年条例13号〕)
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する別表第41の規定の適用については,同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と,「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と,「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と,「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と,「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と,「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と,「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と,「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と,「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と,「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては,その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が,1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額,7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても,」とする。
(追加〔平成10年条例23号〕)
(追加〔平成11年条例23号〕)
(追加〔平成12年条例29号〕)
(平成19年10月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)
第58条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成19年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(追加〔平成19年条例34号〕)
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 第2条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(一部改正〔昭和40年条例34号〕)
附則(昭和39年12月23日条例第99号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
2 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については,昭和39年9月分までは,この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第3条又は第4条の規定の例による。
附則(昭和40年12月24日条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)で,次の表の左欄に掲げる月分のものについては,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から昭和41年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から昭和41年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
(一部改正〔昭和41年条例42号〕)
3 新条例第5条及び第6条の規定により年額を改定された扶助料で,妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについて,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和40年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から昭和41年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(一部改正〔昭和41年条例42号〕)
4 新条例第5条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和40年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料については,新条例の規定による給付の内払いとみなす。
附則(昭和41年12月23日条例第42号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は,同条に定めるものの年額について適用し,昭和41年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については,なお従前の例による。
3 新条例第7条及び第8条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
4 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和41年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料については,新条例の規定による給付の内払いとみなす。
附則(昭和42年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。
(職権改定)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和42年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和43年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
(職権改定)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び第14条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和43年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,新条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和44年12月23日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,同条に定めるものの年額について適用し,昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第17条の規定は,同条に定めるものの加給の年額について適用し,昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については,なお従前の例による。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第16条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和44年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和45年12月25日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は,同条同項に規定する昭和45年10月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた同条同項に規定する普通恩給又は扶助料の同年9月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条第1項に規定する普通恩給又は扶助料を受ける者が,昭和45年10月1日以後70歳に達したとき(70歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が70歳に達したときを除く。)における同条第2項の規定の適用については,その日の属する月の翌月分から行なう。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第20条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和45年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和46年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職権改定)
2 第1条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,同条中第22条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和46年1月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)並びにこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和47年12月26日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和47年10月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年9月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条第1項に規定する普通恩給又は扶助料を受ける者が,昭和47年10月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が65歳に達したときを除く。)における同条第2項の規定の適用については,その日の属する月の翌月分から行なう。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第26条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和47年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和48年12月26日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。
(職権改定)
2 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(普通恩給等の内払)
3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和48年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及びこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和49年10月16日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和49年9月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年8月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条に規定する65歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が昭和49年9月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が65歳に達したときを除く。)における同条の規定の適用並びに70歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が同年同月同日以後70歳に達したとき(70歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が70歳に達したときを除く。)における改正後の条例第30条の規定の適用については,その達した日の属する月の翌月分から行う。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和49年9月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和50年8月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年7月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第8条に規定する65歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が昭和50年8月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)における同条の規定の適用並びに80歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が同年同月同日以後80歳に達したときにおける改正後の条例第30条の規定の適用については,その達した日の属する月の翌月分から行う。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和50年8月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和51年10月29日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和51年7月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年6月分までの年額については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は,昭和51年7月から始めるものとする。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は,改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の内払)
5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和51年7月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和52年10月24日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第7項の規定は昭和52年4月1日から,改正後の条例第33条第2項の規定は昭和52年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例第8条の規定は,昭和52年4月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
4 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは,「(イ)の表又は徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年徳島市条例第38号)附則別表」とする。
5 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」とする。
(職権改定)
6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和52年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則別表
扶助料 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料 | 294,500円 |
65歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。) | 220,900円 |
附則(昭和53年10月19日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第8項の規定は,昭和53年4月1日から,改正後の条例第30条及び第33条の規定は,昭和53年6月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の(ロ)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。
5 改正後の条例第30条に規定する普通恩給又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については,なお従前の例による。
6 改正後の条例第33条の規定は,昭和53年6月分以降の扶助料の年額について適用し,昭和53年5月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する扶助料の同年5月分までの年額については,なお従前の例による。
(職権改定)
7 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
8 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
9 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和53年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項ただし書並びに附則第9項の規定は,昭和54年4月1日から,改正後の条例第30条並びに第33条第1項及び第2項本文の規定は,昭和54年6月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。
5 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年徳島市条例第44号)附則別表」とする。
6 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和54年6月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
7 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」とする。
(職権改定)
8 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
9 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
10 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和54年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則別表
扶助料 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に支給する扶助料 | 323,500円 |
60歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。) | 242,700円 |
附則(昭和55年10月18日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第9項の規定は,昭和55年4月1日から,改正後の条例第33条第2項の規定は,昭和55年6月1日から,改正後の条例第33条第1項の規定は,昭和55年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和55年8月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
5 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和55年6月分以降,その加算の年額を,9万6,000円に改定する。
6 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」とする。
7 昭和55年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは,「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年徳島市条例第45号)附則別表」とする。
(職権改定)
8 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
9 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
10 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和55年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則別表
普通恩給又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に支給する普通恩給 | 671,600円 |
65歳未満の者に支給する普通恩給 | 503,700円 |
扶助料 | 436,000円 |
附則(昭和56年10月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条の2及び附則第7項の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 改正後の条例第33条の2の規定は,昭和56年4月1日前に給与事由の生じた徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「退職年金条例」という。)第18条第1号に規定する扶助料については,適用しない。
5 昭和56年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは,「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第29号)附則別表」とする。
(職権改定)
6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和56年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,退職年金条例及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則別表
普通恩給又は扶助料 | 金額 |
65歳以上の者に支給する普通恩給 | 733,600円 |
65歳未満の者に支給する普通恩給 | 550,200円 |
扶助料 | 476,800円 |
附則(昭和57年10月20日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和57年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年4月分までの年額については,なお従前の例による。
3 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(普通恩給の改定年額の一部停止)
4 改正後の条例第40条の規定により年額を改定された普通恩給で,その年額の計算の基礎となつている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては,昭和58年3月分まで,改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和57年5月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和59年10月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和59年3月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年2月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和59年3月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和60年10月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和60年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和61年10月17日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和61年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年6月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和61年7月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和62年10月16日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第7項の規定は昭和62年4月1日から,改正後の条例第33条第1項及び第2項の規定は昭和62年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
5 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和62年8月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和62年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和63年10月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第5項の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
5 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
6 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和63年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成元年10月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,平成元年4月1日から,改正後の条例第33条第1項及び第2項の規定は,平成元年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成元年8月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた平成元年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成2年10月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成2年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(普通恩給等の内払)
7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた平成2年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(平成3年6月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成3年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
7 平成3年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第48条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成4年6月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成4年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)
6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
7 平成4年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第49条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成5年6月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成5年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成5年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第50条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成6年6月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成6年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成6年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
5 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第33条第1項又は第2項の規定の適用については,同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と,「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし,同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。
(職権改定)
6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
7 平成6年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第51条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成7年6月30日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成7年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成7年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成7年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第52条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成8年6月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条及び第33条第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成8年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成8年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第53条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成9年6月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成9年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成9年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成9年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第54条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成10年6月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成10年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成10年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第55条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成11年6月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成11年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成11年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成11年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第56条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成12年6月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条及び第33条第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成12年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
6 平成12年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第57条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則(平成13年6月27日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成13年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第33条第2項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成13年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成14年6月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定は,平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第33条第2項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成14年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
5 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成15年4月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日以前に給与事由の生じたこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第1項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成15年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
4 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成19年9月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成19年10月分以降,その加算の年額を,それぞれ第2条の規定による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(多額所得による恩給停止についての特例)
3 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(職権改定)
4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1(第2条,第3条関係)
(一部改正〔昭和40年条例34号・57年44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 160,700 | 185,000 | 343,800 | 402,600 |
72,600 | 88,300 | 166,700 | 190,800 | 347,400 | |
74,400 | 90,400 | 172,600 | 196,400 | 353,200 | 423,900 |
76,800 | 93,300 | 178,600 | 207,700 | 356,600 | |
79,200 | 95,100 | 181,900 | 210,600 | 363,800 | 445,600 |
82,800 | 98,400 | 190,100 | 219,100 | 369,800 | |
86,400 | 103,200 | 198,200 | 230,500 | 372,200 | 449,600 |
90,000 | 108,200 | 206,400 | 243,100 | 375,100 | |
93,600 | 113,100 | 214,600 | 249,500 | 380,000 | 466,600 |
97,200 | 118,200 | 222,700 | 255,600 | 391,000 | |
100,800 | 123,100 | 231,100 | 264,400 | 392,400 | 488,000 |
104,400 | 128,100 | 236,300 | 269,500 | 406,800 | |
108,000 | 131,300 | 244,700 | 284,500 | 408,700 | 509,400 |
111,600 | 134,500 | 253,900 | 291,900 | 416,500 | |
115,200 | 138,200 | 263,500 | 299,600 | 422,600 | |
120,000 | 143,400 | 273,100 | 314,600 | 430,800 | 530,700 |
124,800 | 147,800 | 282,700 | 329,700 | 447,600 | 544,100 |
129,600 | 152,100 | 286,200 | 333,600 | 465,600 | 558,400 |
134,400 | 157,200 | 297,000 | 346,000 | 483,600 | 586,000 |
139,200 | 162,300 | 309,000 | 363,700 | 501,600 | 613,800 |
145,200 | 167,900 | 321,000 | 381,200 | 519,600 | 627,800 |
151,200 | 173,600 | 331,800 | 392,000 | 537,600 | 641,400 |
157,200 | 180,700 | 334,200 | 555,600 | 669,000 | |
573,600 | 681,700 | 657,600 | 769,900 | 751,200 | 844,900 |
594,000 | 696,700 | 680,400 | 784,600 | 776,400 | 875,000 |
614,400 | 724,300 | 703,200 | 800,000 | 801,600 | 889,800 |
634,800 | 754,400 | 726,000 | 814,800 | 828,000 | 905,200 |
備考 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が7万,800円未満の場合においては,その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第2(第5条,第6条関係)
(追加〔昭和40年条例34号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
86,000 | 103,200 | 185,000 | 222,000 |
88,300 | 106,000 | 190,800 | 229,000 |
90,400 | 108,500 | 196,400 | 235,700 |
93,300 | 112,000 | 207,700 | 249,200 |
95,100 | 114,100 | 210,600 | 252,700 |
98,400 | 118,100 | 219,100 | 262,900 |
103,200 | 123,800 | 230,500 | 276,600 |
108,200 | 129,800 | 243,100 | 291,700 |
113,100 | 135,700 | 249,500 | 299,400 |
118,200 | 141,800 | 255,600 | 306,700 |
123,100 | 147,700 | 264,400 | 317,300 |
128,100 | 153,700 | 269,500 | 323,400 |
131,300 | 157,600 | 284,500 | 341,400 |
134,500 | 161,400 | 291,900 | 350,300 |
138,200 | 165,800 | 299,600 | 359,500 |
143,400 | 172,100 | 314,600 | 377,500 |
147,800 | 177,400 | 329,700 | 395,600 |
152,100 | 182,500 | 333,600 | 400,300 |
157,200 | 188,600 | 346,000 | 415,200 |
162,300 | 194,800 | 363,700 | 436,400 |
167,900 | 201,500 | 381,200 | 457,400 |
173,600 | 208,300 | 392,000 | 470,400 |
180,700 | 216,800 | 402,600 | 483,100 |
423,900 | 508,700 | 669,000 | 802,800 |
445,300 | 534,400 | 681,700 | 818,000 |
449,600 | 539,500 | 696,700 | 836,000 |
466,600 | 559,900 | 724,300 | 869,200 |
488,000 | 585,600 | 754,400 | 905,300 |
509,400 | 611,300 | 769,900 | 923,900 |
530,700 | 636,800 | 784,600 | 941,500 |
544,100 | 652,900 | 800,000 | 960,000 |
558,400 | 670,100 | 814,800 | 977,800 |
586,000 | 703,200 | 844,900 | 1,013,900 |
613,800 | 736,600 | 875,000 | 1,050,000 |
627,800 | 753,400 | 889,800 | 1,067,800 |
641,400 | 769,700 | 905,200 | 1,086,200 |
備考 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第3(第7条関係)
(追加〔昭和41年条例42号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700円 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400円 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100円 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500円 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500円 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800円 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000円 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200円 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900円 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700円 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700円 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400円 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400円 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300円 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500円 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500円 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600円 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300円 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400円 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400円 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700円 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400円 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500円 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900円 | 35年未満 | 559,900円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300円 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100円 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700円 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200円 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500円 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900円 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
別表第4(第9条,第10条関係)
(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
103,200円 | 113,500円 | 222,000円 | 244,200円 |
106,000円 | 116,600円 | 229,000円 | 251,900円 |
108,500円 | 119,400円 | 235,700円 | 259,300円 |
112,000円 | 123,200円 | 249,200円 | 274,100円 |
114,100円 | 125,500円 | 252,700円 | 278,000円 |
118,100円 | 129,900円 | 262,900円 | 289,200円 |
123,800円 | 136,200円 | 276,600円 | 304,300円 |
129,800円 | 142,800円 | 291,700円 | 320,900円 |
135,700円 | 149,300円 | 299,400円 | 329,300円 |
141,800円 | 156,000円 | 306,700円 | 337,400円 |
147,700円 | 162,500円 | 317,300円 | 349,000円 |
153,700円 | 169,100円 | 323,400円 | 355,700円 |
157,600円 | 173,400円 | 341,400円 | 375,500円 |
161,400円 | 177,500円 | 350,300円 | 385,300円 |
165,800円 | 182,400円 | 359,500円 | 395,500円 |
172,100円 | 189,300円 | 377,500円 | 415,300円 |
177,400円 | 195,100円 | 395,600円 | 435,200円 |
182,500円 | 200,800円 | 400,300円 | 440,300円 |
188,600円 | 207,500円 | 415,200円 | 456,700円 |
194,800円 | 214,300円 | 436,400円 | 480,000円 |
201,500円 | 221,700円 | 457,400円 | 503,100円 |
208,300円 | 229,100円 | 470,400円 | 517,400円 |
216,800円 | 238,500円 | 483,100円 | 531,400円 |
508,700円 | 559,600円 | 802,800円 | 883,100円 |
534,400円 | 587,800円 | 818,000円 | 899,800円 |
539,500円 | 593,500円 | 836,000円 | 919,600円 |
559,900円 | 615,900円 | 869,200円 | 953,100円 |
585,600円 | 644,200円 | 905,300円 | 995,800円 |
611,300円 | 672,400円 | 923,900円 | 1,016,300円 |
636,800円 | 700,500円 | 941,500円 | 1,035,700円 |
652,900円 | 718,200円 | 960,000円 | 1,056,000円 |
670,100円 | 737,100円 | 977,800円 | 1,075,600円 |
703,200円 | 773,500円 | 1,013,900円 | 1,115,300円 |
736,600円 | 810,300円 | 1,050,000円 | 1,155,000円 |
753,400円 | 828,700円 | 1,067,800円 | 1,174,600円 |
769,700円 | 846,700円 | 1,086,200円 | 1,194,800円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が10万3,200円未満の場合又は108万6,200円をこえる場合においては,その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第5(第9条,第10条関係)
(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600円 | 10,600円 | 19,600円 |
119,400円 | 10,800円 | 20,000円 |
123,200円 | 11,200円 | 20,700円 |
125,500円 | 11,400円 | 21,100円 |
129,900円 | 11,800円 | 21,900円 |
136,200円 | 12,400円 | 22,900円 |
142,800円 | 13,000円 | 24,000円 |
149,300円 | 13,500円 | 25,100円 |
156,000円 | 14,200円 | 26,200円 |
162,500円 | 14,700円 | 27,300円 |
169,100円 | 15,300円 | 28,400円 |
173,400円 | 15,700円 | 29,100円 |
177,500円 | 16,200円 | 29,900円 |
182,400円 | 16,600円 | 30,700円 |
189,300円 | 17,200円 | 31,800円 |
195,100円 | 17,800円 | 32,900円 |
200,800円 | 18,200円 | 33,700円 |
207,500円 | 18,800円 | 34,900円 |
214,300円 | 19,500円 | 36,000円 |
221,700円 | 20,100円 | 37,200円 |
229,100円 | 20,900円 | 38,600円 |
238,500円 | 21,700円 | 40,100円 |
244,200円 | 22,200円 | 41,100円 |
251,900円 | 22,900円 | 42,400円 |
259,300円 | 23,500円 | 43,600円 |
274,100円 | 24,900円 | 46,100円 |
278,000円 | 25,200円 | 46,700円 |
289,200円 | 26,300円 | 48,600円 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
320,900円 | 29,100円 | 53,900円 |
329,300円 | 30,000円 | 55,400円 |
337,400円 | 30,600円 | 56,700円 |
349,000円 | 31,800円 | 58,700円 |
355,700円 | 32,400円 | 59,900円 |
375,500円 | 34,200円 | 63,200円 |
385,300円 | 35,100円 | 64,800円 |
395,500円 | 35,900円 | 66,500円 |
415,300円 | 37,700円 | 69,800円 |
435,200円 | 39,500円 | 73,100円 |
440,300円 | 40,100円 | 74,100円 |
456,700円 | 41,500円 | 76,800円 |
480,000円 | 43,700円 | 80,800円 |
503,100円 | 45,800円 | 84,700円 |
517,400円 | 47,100円 | 87,100円 |
531,400円 | 48,300円 | 89,400円 |
559,600円 | 50,800円 | 94,100円 |
587,800円 | 53,500円 | 98,900円 |
593,500円 | 53,900円 | 99,800円 |
615,900円 | 56,000円 | 103,600円 |
644,200円 | 58,500円 | 108,300円 |
672,400円 | 61,200円 | 113,100円 |
700,500円 | 63,700円 | 117,800円 |
718,200円 | 65,300円 | 120,800円 |
737,100円 | 67,000円 | 124,000円 |
773,500円 | 70,300円 | 130,100円 |
810,300円 | 73,600円 | 136,200円 |
828,700円 | 75,400円 | 139,400円 |
846,700円 | 76,900円 | 142,400円 |
883,100円 | 80,300円 | 148,500円 |
899,800円 | 81,800円 | 151,300円 |
919,600円 | 83,600円 | 154,700円 |
956,100円 | 86,900円 | 160,800円 |
995,800円 | 90,600円 | 167,500円 |
1,016,300円 | 92,400円 | 170,900円 |
1,035,700円 | 94,100円 | 174,100円 |
1,056,000円 | 96,000円 | 177,600円 |
1,075,600円 | 97,800円 | 180,900円 |
1,115,300円 | 101,400円 | 187,600円 |
1,155,000円 | 105,000円 | 194,300円 |
1,174,600円 | 106,800円 | 197,500円 |
1,194,800円 | 108,600円 | 201,000円 |
仮定給料年額が11万3,500円未満の場合又は119万4,800円をこえる場合においては,当該年額に対応する第1欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし,当該年額に対応する第2欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
別表第6(第11条関係)
(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(イ) 恩給法第75条第1項第2号の規定を準用する場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
359,500円 | 395,500円 | 431,400円 | 462,000円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
262,900円 | 289,200円 | 315,500円 | 337,800円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
229,000円 | 251,900円 | 274,800円 | 294,300円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
172,100円 | 189,300円 | 206,500円 | 221,100円 |
165,800円 | 182,400円 | 199,000円 | 213,100円 |
161,400円 | 177,500円 | 193,700円 | 207,400円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
93,457円 | 102,816円 | 112,178円 | 120,096円 |
(ロ) 恩給法第75条第1項第3号の規定を準用する場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
306,700円 | 337,400円 | 368,000円 | 394,100円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
208,300円 | 299,100円 | 250,000円 | 267,700円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
188,600円 | 207,500円 | 226,300円 | 242,400円 |
177,400円 | 195,100円 | 212,900円 | 223,000円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
56,031円 | 61,642円 | 67,255円 | 72,002円 |
別表第7(第12条,第13条関係)
(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例14号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
113,500円 | 123,800円 | 244,200円 | 266,400円 |
116,600円 | 127,200円 | 251,900円 | 274,800円 |
119,400円 | 130,200円 | 259,300円 | 282,800円 |
123,200円 | 134,400円 | 274,100円 | 299,000円 |
125,500円 | 136,900円 | 278,000円 | 303,200円 |
129,900円 | 141,700円 | 289,200円 | 315,500円 |
136,200円 | 148,600円 | 304,300円 | 331,900円 |
142,800円 | 155,800円 | 320,900円 | 350,000円 |
149,300円 | 162,800円 | 329,300円 | 359,300円 |
156,000円 | 170,200円 | 337,400円 | 368,000円 |
162,500円 | 177,200円 | 349,000円 | 380,800円 |
169,100円 | 184,400円 | 355,700円 | 388,100円 |
173,400円 | 189,100円 | 375,500円 | 409,700円 |
177,500円 | 193,700円 | 385,300円 | 420,400円 |
182,400円 | 199,000円 | 395,500円 | 431,400円 |
189,300円 | 206,500円 | 415,300円 | 453,000円 |
195,100円 | 212,900円 | 435,200円 | 474,700円 |
200,800円 | 219,000円 | 440,300円 | 480,400円 |
207,500円 | 226,300円 | 456,700円 | 498,200円 |
214,300円 | 233,800円 | 480,000円 | 523,700円 |
221,700円 | 241,800円 | 503,100円 | 548,900円 |
229,100円 | 250,000円 | 517,400円 | 564,500円 |
238,500円 | 260,200円 | 531,400円 | 579,700円 |
559,600円 | 610,400円 | 883,100円 | 963,400円 |
587,800円 | 641,300円 | 899,800円 | 981,600円 |
593,500円 | 647,400円 | 919,600円 | 1,003,200円 |
615,900円 | 671,900円 | 956,100円 | 1,043,000円 |
644,200円 | 702,700円 | 995,800円 | 1,086,400円 |
672,400円 | 733,600円 | 1,016,300円 | 1,108,700円 |
700,500円 | 764,200円 | 1,035,700円 | 1,129,800円 |
718,200円 | 783,500円 | 1,056,000円 | 1,152,000円 |
737,100円 | 804,100円 | 1,075,600円 | 1,173,400円 |
773,500円 | 843,800円 | 1,115,300円 | 1,216,700円 |
810,300円 | 883,900円 | 1,155,000円 | 1,260,000円 |
828,700円 | 904,100円 | 1,174,600円 | 1,281,400円 |
846,700円 | 623,600円 | 1,194,800円 | 1,303,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が11万3,500円未満の場合又は119万4,800円をこえる場合においては,その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第8(第12条,第13条関係)
(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200円 | 9,000円 | 15,900円 |
130,200円 | 9,200円 | 16,300円 |
134,400円 | 9,500円 | 16,800円 |
136,900円 | 9,700円 | 17,100円 |
141,700円 | 10,100円 | 17,700円 |
148,600円 | 10,500円 | 18,500円 |
155,800円 | 11,000円 | 19,400円 |
162,800円 | 11,600円 | 20,400円 |
170,200円 | 12,000円 | 21,200円 |
177,200円 | 12,600円 | 22,200円 |
184,400円 | 13,100円 | 23,100円 |
189,100円 | 13,400円 | 23,700円 |
193,700円 | 13,700円 | 24,200円 |
199,000円 | 14,100円 | 24,800円 |
206,500円 | 14,600円 | 25,800円 |
212,900円 | 15,100円 | 26,600円 |
219,000円 | 15,500円 | 27,400円 |
226,300円 | 16,100円 | 28,300円 |
233,800円 | 16,500円 | 29,200円 |
241,800円 | 17,100円 | 30,200円 |
250,000円 | 17,700円 | 31,200円 |
260,200円 | 18,400円 | 32,500円 |
266,400円 | 18,900円 | 33,300円 |
274,800円 | 19,500円 | 34,400円 |
282,800円 | 20,100円 | 35,400円 |
299,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
303,200円 | 21,500円 | 37,900円 |
315,500円 | 22,300円 | 39,400円 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
350,000円 | 24,800円 | 43,800円 |
359,300円 | 25,400円 | 44,900円 |
368,000円 | 26,100円 | 46,000円 |
380,800円 | 26,900円 | 47,600円 |
388,100円 | 27,500円 | 48,500円 |
409,700円 | 29,000円 | 51,200円 |
420,400円 | 29,700円 | 52,500円 |
431,400円 | 30,600円 | 53,900円 |
453,000円 | 32,100円 | 56,600円 |
474,700円 | 33,600円 | 59,400円 |
480,400円 | 34,000円 | 60,000円 |
498,200円 | 35,300円 | 62,300円 |
523,700円 | 37,100円 | 65,400円 |
548,900円 | 38,900円 | 68,600円 |
564,500円 | 40,000円 | 70,500円 |
579,700円 | 41,100円 | 72,500円 |
610,400円 | 43,300円 | 76,300円 |
641,300円 | 45,400円 | 80,100円 |
647,400円 | 45,900円 | 80,900円 |
671,900円 | 47,600円 | 84,000円 |
702,700円 | 49,800円 | 87,900円 |
733,600円 | 51,900円 | 91,700円 |
764,200円 | 54,100円 | 95,500円 |
783,500円 | 55,500円 | 97,900円 |
804,100円 | 57,000円 | 100,500円 |
843,800円 | 59,800円 | 105,500円 |
883,900円 | 62,600円 | 110,500円 |
904,100円 | 64,000円 | 113,000円 |
923,600円 | 65,500円 | 115,500円 |
963,400円 | 68,200円 | 120,400円 |
981,600円 | 69,500円 | 122,700円 |
1,003,200円 | 71,100円 | 125,400円 |
1,043,000円 | 73,900円 | 130,400円 |
1,086,400円 | 76,900円 | 135,800円 |
1,108,700円 | 78,500円 | 138,600円 |
1,129,800円 | 80,000円 | 141,200円 |
1,152,000円 | 81,600円 | 144,000円 |
1,173,400円 | 83,100円 | 146,600円 |
1,216,700円 | 86,200円 | 152,100円 |
1,260,000円 | 89,300円 | 157,500円 |
1,281,400円 | 90,700円 | 160,100円 |
1,303,400円 | 92,400円 | 163,000円 |
仮定給料年額が12万3,800円未満の場合又は130万3,400円をこえる場合においては,当該年額に対応する第1欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし,当該年額に対応する第2欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
別表第9(第14条関係)
(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(イ) 恩給法別表第4号表の規定を適用する場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
359,500円 | 431,400円 | 462,000円 | 485,300円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
262,900円 | 315,500円 | 337,800円 | 354,900円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
235,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
229,000円 | 274,800円 | 294,300円 | 309,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
172,100円 | 206,500円 | 221,100円 | 232,300円 |
165,800円 | 199,000円 | 213,100円 | 223,800円 |
161,400円 | 193,700円 | 207,400円 | 217,900円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 177,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
93,457円 | 112,178円 | 120,096円 | 126,144円 |
(ロ) 恩給法別表第5号表の規定を適用する場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
306,700円 | 368,000円 | 394,100円 | 414,000円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
235,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
208,300円 | 250,000円 | 267,700円 | 281,200円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
188,600円 | 226,300円 | 242,400円 | 254,600円 |
177,400円 | 212,900円 | 228,000円 | 239,500円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 177,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
56,031円 | 67,255円 | 72,002円 | 75,628円 |
別表第10(第15条,第16条関係)
(追加〔昭和44年条例51号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
123,800 | 149,400 | 274,800 | 331,600 |
127,200 | 153,500 | 282,800 | 341,300 |
130,200 | 157,100 | 299,000 | 360,800 |
134,400 | 162,200 | 303,200 | 365,900 |
136,900 | 165,200 | 315,500 | 380,700 |
141,700 | 171,000 | 331,900 | 400,500 |
148,600 | 179,300 | 350,000 | 422,400 |
155,800 | 188,000 | 359,300 | 433,500 |
162,800 | 196,500 | 368,000 | 444,100 |
170,200 | 205,300 | 380,800 | 459,500 |
177,200 | 213,900 | 388,100 | 468,300 |
184,400 | 222,600 | 409,700 | 494,300 |
189,100 | 228,200 | 420,400 | 507,200 |
193,700 | 233,700 | 431,400 | 520,600 |
199,000 | 240,100 | 453,000 | 546,600 |
206,500 | 249,200 | 474,700 | 572,800 |
212,900 | 256,900 | 480,400 | 579,600 |
219,000 | 264,300 | 498,200 | 601,200 |
226,300 | 273,100 | 523,700 | 631,900 |
233,800 | 282,100 | 548,900 | 662,300 |
241,800 | 291,800 | 564,500 | 681,100 |
250,000 | 301,600 | 579,700 | 699,500 |
260,200 | 313,900 | 610,400 | 736,600 |
266,400 | 321,500 | 641,300 | 773,800 |
647,400 | 781,200 | 981,600 | 1,184,500 |
671,900 | 810,700 | 1,003,200 | 1,210,500 |
702,700 | 847,900 | 1,043,000 | 1,258,600 |
733,600 | 885,200 | 1,086,400 | 1,310,900 |
764,200 | 922,100 | 1,108,700 | 1,337,800 |
783,500 | 945,400 | 1,129,800 | 1,363,300 |
804,100 | 970,300 | 1,152,000 | 1,390,100 |
843,800 | 1,018,200 | 1,173,400 | 1,415,900 |
883,900 | 1,066,600 | 1,216,700 | 1,468,100 |
904,100 | 1,090,900 | 1,260,000 | 1,520,400 |
923,600 | 1,114,500 | 1,281,400 | 1,546,200 |
963,400 | 1,162,500 | 1,303,400 | 1,572,800 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が12万3,800円未満の場合又は130万3,400円をこえる場合においては,その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第11(第19条,第20条関係)
(追加〔昭和45年条例55号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
149,400円 | 162,500円 | 321,500円 | 349,600円 |
153,500円 | 166,900円 | 331,600円 | 360,600円 |
157,100円 | 170,800円 | 341,300円 | 371,200円 |
162,200円 | 176,400円 | 360,800円 | 392,400円 |
165,200円 | 179,700円 | 365,900円 | 397,900円 |
171,000円 | 186,000円 | 380,700円 | 414,000円 |
179,300円 | 195,000円 | 400,500円 | 435,500円 |
188,000円 | 204,500円 | 422,400円 | 459,400円 |
196,500円 | 213,700円 | 433,500円 | 471,400円 |
205,300円 | 223,300円 | 444,100円 | 483,000円 |
213,900円 | 232,600円 | 459,500円 | 499,700円 |
222,600円 | 242,100円 | 468,300円 | 509,300円 |
228,200円 | 248,200円 | 494,300円 | 537,600円 |
233,700円 | 254,100円 | 507,200円 | 551,600円 |
240,100円 | 261,100円 | 520,600円 | 566,200円 |
249,200円 | 271,000円 | 546,600円 | 594,400円 |
256,900円 | 279,400円 | 572,800円 | 622,900円 |
264,300円 | 287,400円 | 579,600円 | 630,300円 |
273,100円 | 297,000円 | 601,200円 | 653,800円 |
282,100円 | 306,800円 | 631,900円 | 687,200円 |
291,800円 | 317,300円 | 662,300円 | 720,300円 |
301,600円 | 328,000円 | 681,100円 | 740,700円 |
313,900円 | 341,400円 | 699,500円 | 760,700円 |
736,600円 | 801,100円 | 1,162,500円 | 1,264,200円 |
773,800円 | 841,500円 | 1,184,500円 | 1,288,100円 |
781,200円 | 849,600円 | 1,210,500円 | 1,316,400円 |
810,700円 | 881,600円 | 1,258,600円 | 1,368,700円 |
847,900円 | 922,100円 | 1,310,900円 | 1,425,600円 |
885,200円 | 962,700円 | 1,337,800円 | 1,454,900円 |
922,100円 | 1,002,800円 | 1,363,300円 | 1,482,600円 |
945,400円 | 1,028,100円 | 1,390,100円 | 1,511,700円 |
970,300円 | 1,055,200円 | 1,415,900円 | 1,539,800円 |
1,018,200円 | 1,107,300円 | 1,468,100円 | 1,596,600円 |
1,066,600円 | 1,159,900円 | 1,520,400円 | 1,653,400円 |
1,090,900円 | 1,186,400円 | 1,546,200円 | 1,681,500円 |
1,114,500円 | 1,212,000円 | 1,572,800円 | 1,710,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料額が14万9,400円未満の場合又は157万2,800円をこえる場合においては,その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第12(第21条,第22条関係)
(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 165,800円 | 349,600円 | 356,900円 |
166,900円 | 170,400円 | 360,600円 | 368,100円 |
170,800円 | 174,400円 | 371,200円 | 378,800円 |
176,400円 | 180,000円 | 392,400円 | 400,500円 |
179,700円 | 183,400円 | 397,900円 | 406,100円 |
186,000円 | 189,800円 | 414,000円 | 422,600円 |
195,000円 | 199,000円 | 435,500円 | 444,600円 |
204,500円 | 208,700円 | 459,400円 | 468,900円 |
213,700円 | 218,100円 | 471,400円 | 481,200円 |
223,300円 | 227,900円 | 483,000円 | 493,000円 |
232,600円 | 237,400円 | 499,700円 | 510,000円 |
242,100円 | 247,100円 | 509,300円 | 519,800円 |
248,200円 | 253,300円 | 537,600円 | 548,700円 |
254,100円 | 259,400円 | 551,600円 | 563,000円 |
261,100円 | 266,500円 | 566,200円 | 577,900円 |
271,000円 | 276,600円 | 594,400円 | 606,700円 |
279,400円 | 285,200円 | 622,900円 | 635,800円 |
287,400円 | 293,400円 | 630,300円 | 643,400円 |
297,000円 | 303,100円 | 653,800円 | 667,300円 |
306,800円 | 313,100円 | 687,200円 | 701,400円 |
317,300円 | 323,900円 | 720,300円 | 735,200円 |
328,000円 | 334,800円 | 740,700円 | 756,000円 |
341,400円 | 348,400円 | 760,700円 | 776,400円 |
801,100円 | 817,600円 | 1,264,200円 | 1,290,400円 |
841,500円 | 858,900円 | 1,288,100円 | 1,314,800円 |
849,600円 | 867,100円 | 1,316,400円 | 1,343,700円 |
881,600円 | 899,900円 | 1,368,700円 | 1,397,000円 |
922,100円 | 941,200円 | 1,425,600円 | 1,455,100円 |
962,700円 | 982,600円 | 1,454,900円 | 1,485,000円 |
1,002,800円 | 1,023,500円 | 1,482,600円 | 1,513,300円 |
1,028,100円 | 1,049,400円 | 1,511,700円 | 1,543,000円 |
1,055,200円 | 1,077,000円 | 1,539,800円 | 1,571,600円 |
1,107,300円 | 1,130,200円 | 1,596,600円 | 1,629,600円 |
1,159,900円 | 1,183,900円 | 1,653,400円 | 1,687,600円 |
1,186,400円 | 1,210,900円 | 1,681,500円 | 1,716,300円 |
1,212,000円 | 1,237,100円 | 1,710,400円 | 1,745,800円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が16万2,500円未満の場合又は171万400円をこえる場合においては,その年額に1.0207を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
別表第13(第21条,第22条関係)
(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 179,700円 | 349,600円 | 386,900円 |
166,900円 | 184,700円 | 360,600円 | 399,000円 |
170,800円 | 189,000円 | 371,200円 | 410,600円 |
176,400円 | 195,100円 | 392,400円 | 434,100円 |
179,700円 | 198,800円 | 397,900円 | 440,200円 |
186,000円 | 205,700円 | 414,000円 | 458,100円 |
195,000円 | 215,700円 | 435,500円 | 481,900円 |
204,500円 | 226,200円 | 459,400円 | 508,300円 |
213,700円 | 236,400円 | 471,400円 | 521,600円 |
223,300円 | 247,000円 | 483,000円 | 534,400円 |
232,600円 | 257,300円 | 499,700円 | 552,800円 |
242,100円 | 267,900円 | 509,300円 | 563,500円 |
248,200円 | 274,600円 | 537,600円 | 594,800円 |
254,100円 | 281,200円 | 551,600円 | 610,300円 |
261,100円 | 288,900円 | 566,200円 | 626,400円 |
271,000円 | 299,800円 | 594,400円 | 657,700円 |
279,400円 | 309,200円 | 622,900円 | 689,200円 |
287,400円 | 318,000円 | 630,300円 | 697,400円 |
297,000円 | 328,600円 | 653,800円 | 723,400円 |
306,800円 | 339,400円 | 687,200円 | 760,300円 |
317,300円 | 351,100円 | 720,300円 | 797,000円 |
328,000円 | 362,900円 | 740,700円 | 819,500円 |
341,400円 | 377,700円 | 760,700円 | 841,600円 |
801,100円 | 886,300円 | 1,264,200円 | 1,398,800円 |
841,500円 | 931,000円 | 1,288,100円 | 1,425,200円 |
849,600円 | 939,900円 | 1,316,400円 | 1,456,600円 |
881,600円 | 975,500円 | 1,368,700円 | 1,514,300円 |
922,100円 | 1,020,300円 | 1,425,600円 | 1,577,300円 |
962,700円 | 1,065,100円 | 1,454,900円 | 1,609,700円 |
1,002,800円 | 1,109,500円 | 1,482,600円 | 1,640,400円 |
1,028,100円 | 1,137,500円 | 1,511,700円 | 1,672,600円 |
1,055,200円 | 1,167,500円 | 1,539,800円 | 1,703,600円 |
1,107,300円 | 1,225,100円 | 1,596,600円 | 1,766,500円 |
1,159,900円 | 1,283,300円 | 1,653,400円 | 1,829,400円 |
1,186,400円 | 1,312,600円 | 1,681,500円 | 1,860,500円 |
1,212,000円 | 1,341,000円 | 1,710,400円 | 1,892,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が16万2,500円未満の場合又は171万400円をこえる場合においては,その年額に1.1064を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
別表第14(第23条関係)
(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
(イ) 扶助料について,恩給法第75条第1項第2号の規定を準用する場合
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 | 386,900円 | 356,900円 |
1,020,300円 | 941,200円 | 339,400円 | 313,100円 |
975,500円 | 899,900円 | 299,800円 | 276,600円 |
939,900円 | 867,100円 | 288,900円 | 266,500円 |
657,700円 | 606,700円 | 281,200円 | 259,400円 |
626,400円 | 577,900円 | 274,600円 | 253,300円 |
563,500円 | 519,800円 | 267,900円 | 247,100円 |
458,100円 | 422,600円 | 257,300円 | 237,400円 |
440,200円 | 406,100円 | 247,000円 | 227,900円 |
410,600円 | 378,800円 | 226,200円 | 208,700円 |
399,000円 | 368,100円 | 173,797円 | 160,352円 |
(ロ) 扶助料について,恩給法第75条第1項第3号の規定を準用する場合
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 | 410,600円 | 378,800円 |
1,020,300円 | 941,200円 | 386,900円 | 356,900円 |
975,500円 | 899,900円 | 362,900円 | 334,800円 |
939,900円 | 867,100円 | 339,400円 | 313,100円 |
657,700円 | 606,700円 | 328,600円 | 303,100円 |
563,500円 | 519,800円 | 309,200円 | 285,200円 |
534,400円 | 493,000円 | 274,600円 | 253,300円 |
440,200円 | 406,100円 | 267,900円 | 247,100円 |
257,300円 | 237,400円 | 226,200円 | 208,700円 |
247,000円 | 227,900円 | 130,442円 | 120,351円 |
別表第15(第25条,第26条関係)
(追加〔昭和47年条例61号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
179,700円 | 197,800円 | 351,100円 | 386,600円 |
184,700円 | 203,400円 | 362,900円 | 399,600円 |
189,000円 | 208,100円 | 377,700円 | 415,800円 |
195,100円 | 214,800円 | 386,900円 | 426,000円 |
198,800円 | 218,900円 | 399,000円 | 439,300円 |
205,700円 | 226,500円 | 410,600円 | 452,100円 |
215,700円 | 237,500円 | 434,100円 | 477,900円 |
226,200円 | 249,000円 | 440,200円 | 484,700円 |
236,400円 | 260,300円 | 458,100円 | 504,400円 |
247,000円 | 271,900円 | 481,900円 | 530,600円 |
257,300円 | 283,300円 | 508,300円 | 559,600円 |
267,900円 | 295,000円 | 521,600円 | 574,300円 |
274,600円 | 302,300円 | 534,400円 | 588,400円 |
281,200円 | 309,600円 | 552,800円 | 608,600円 |
288,900円 | 318,100円 | 563,500円 | 620,400円 |
299,800円 | 330,100円 | 594,800円 | 654,900円 |
309,200円 | 340,400円 | 610,300円 | 671,900円 |
318,000円 | 350,100円 | 626,400円 | 689,700円 |
328,600円 | 361,800円 | 657,700円 | 724,100円 |
339,400円 | 373,700円 | 689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 | 1,283,300円 | 1,412,900円 |
723,400円 | 796,500円 | 1,312,600円 | 1,445,200円 |
760,300円 | 837,100円 | 1,341,000円 | 1,476,400円 |
797,000円 | 877,500円 | 1,398,800円 | 1,540,100円 |
819,500円 | 902,300円 | 1,425,200円 | 1,569,100円 |
841,600円 | 926,600円 | 1,456,600円 | 1,603,700円 |
886,300円 | 975,800円 | 1,514,300円 | 1,667,200円 |
931,000円 | 1,025,000円 | 1,577,300円 | 1,736,600円 |
939,900円 | 1,034,800円 | 1,609,700円 | 1,772,300円 |
975,500円 | 1,074,000円 | 1,640,400円 | 1,806,100円 |
1,020,300円 | 1,123,400円 | 1,672,600円 | 1,841,500円 |
1,065,100円 | 1,172,700円 | 1,703,600円 | 1,875,700円 |
1,109,500円 | 1,221,600円 | 1,766,500円 | 1,944,900円 |
1,137,500円 | 1,252,400円 | 1,829,400円 | 2,014,200円 |
1,167,500円 | 1,285,400円 | 1,860,500円 | 2,048,400円 |
1,225,100円 | 1,348,800円 | 1,892,400円 | 2,083,500円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては,その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
別表第16(第27条関係)
(追加〔昭和48年条例59号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
197,800円 | 244,100円 | 426,000円 | 525,700円 |
203,400円 | 251,000円 | 439,300円 | 542,100円 |
208,100円 | 256,800円 | 452,100円 | 557,900円 |
214,800円 | 265,100円 | 477,900円 | 589,700円 |
218,900円 | 270,100円 | 484,700円 | 598,100円 |
226,500円 | 279,500円 | 504,400円 | 622,400円 |
237,500円 | 293,100円 | 530,600円 | 654,800円 |
249,000円 | 307,300円 | 559,600円 | 690,500円 |
260,300円 | 321,200円 | 574,300円 | 708,700円 |
271,900円 | 335,500円 | 588,400円 | 726,100円 |
283,300円 | 349,600円 | 608,600円 | 751,000円 |
295,000円 | 364,000円 | 620,400円 | 765,600円 |
302,300円 | 373,000円 | 654,900円 | 808,100円 |
309,600円 | 382,000円 | 671,900円 | 829,100円 |
318,100円 | 392,500円 | 689,700円 | 851,100円 |
330,100円 | 407,300円 | 724,100円 | 893,500円 |
340,400円 | 420,100円 | 758,800円 | 936,400円 |
350,100円 | 432,000円 | 767,800円 | 947,500円 |
361,800円 | 446,500円 | 796,500円 | 982,900円 |
373,700円 | 461,100円 | 837,100円 | 1,033,000円 |
386,600円 | 477,100円 | 877,500円 | 1,082,800円 |
399,600円 | 493,100円 | 902,300円 | 1,113,400円 |
415,800円 | 513,100円 | 926,600円 | 1,143,400円 |
975,800円 | 1,204,100円 | 1,540,100円 | 1,900,500円 |
1,025,000円 | 1,264,900円 | 1,569,100円 | 1,936,300円 |
1,034,800円 | 1,276,900円 | 1,603,700円 | 1,979,000円 |
1,074,000円 | 1,325,300円 | 1,667,200円 | 2,057,300円 |
1,123,400円 | 1,386,300円 | 1,736,600円 | 2,143,000円 |
1,172,700円 | 1,447,100円 | 1,772,300円 | 2,187,000円 |
1,221,600円 | 1,507,500円 | 1,806,100円 | 2,228,700円 |
1,252,400円 | 1,545,500円 | 1,841,500円 | 2,272,400円 |
1,285,400円 | 1,586,200円 | 1,875,700円 | 2,314,600円 |
1,348,800円 | 1,664,400円 | 1,944,900円 | 2,400,000円 |
1,412,900円 | 1,743,500円 | 2,014,200円 | 2,485,500円 |
1,445,200円 | 1,783,400円 | 2,048,400円 | 2,527,700円 |
1,476,400円 | 1,821,900円 | 2,083,500円 | 2,571,000円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に1.234を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第17(第29条関係)
(追加〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 244,100 | 円 302,200 | 円 493,100 | 円 610,500 |
251,000 | 310,700 | 513,100 | 635,200 |
256,800 | 317,900 | 525,700 | 650,800 |
265,100 | 328,200 | 542,100 | 671,100 |
270,100 | 334,400 | 557,900 | 690,700 |
279,500 | 346,000 | 589,700 | 730,000 |
293,100 | 362,900 | 598,100 | 740,400 |
307,300 | 380,400 | 622,400 | 770,500 |
321,200 | 397,600 | 654,800 | 810,600 |
335,500 | 415,300 | 690,500 | 854,800 |
349,600 | 432,800 | 708,700 | 877,400 |
364,000 | 450,600 | 726,100 | 898,900 |
373,000 | 461,800 | 751,000 | 929,700 |
382,000 | 472,900 | 765,600 | 947,800 |
392,500 | 485,900 | 808,100 | 1,000,400 |
407,300 | 504,200 | 829,100 | 1,026,400 |
420,100 | 520,100 | 851,100 | 1,053,700 |
432,000 | 534,800 | 893,500 | 1,106,200 |
446,500 | 552,800 | 936,400 | 1,159,300 |
461,100 | 570,800 | 947,500 | 1,173,000 |
477,100 | 590,600 | 982,900 | 1,216,800 |
1,033,000 | 1,278,900 | 1,783,400 | 2,207,800 |
1,082,800 | 1,340,500 | 1,821,900 | 2,255,500 |
1,113,400 | 1,378,400 | 1,900,500 | 2,352,800 |
1,143,400 | 1,415,500 | 1,936,300 | 2,397,100 |
1,204,100 | 1,490,700 | 1,979,000 | 2,450,000 |
1,264,900 | 1,565,900 | 2,057,300 | 2,546,900 |
1,276,900 | 1,580,800 | 2,143,000 | 2,653,000 |
1,325,300 | 1,640,700 | 2,187,000 | 2,707,500 |
1,386,300 | 1,716,200 | 2,228,700 | 2,759,100 |
1,447,100 | 1,791,500 | 2,272,400 | 2,813,200 |
1,507,500 | 1,866,300 | 2,314,600 | 2,865,500 |
1,545,500 | 1,913,300 | 2,400,000 | 2,971,200 |
1,586,200 | 1,963,700 | 2,485,500 | 3,077,000 |
1,664,400 | 2,060,500 | 2,527,700 | 3,129,300 |
1,743,500 | 2,158,500 | 2,571,000 | 3,182,900 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に1,238を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第18(第31条関係)
(追加〔昭和50年条例52号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 559,600円 | 1,000,400円 | 1,293,500円 |
450,600円 | 582,600円 | 1,026,400円 | 1,327,100円 |
461,800円 | 597,100円 | 1,053,700円 | 1,362,400円 |
472,900円 | 611,500円 | 1,106,200円 | 1,430,300円 |
485,900円 | 628,300円 | 1,159,300円 | 1,499,000円 |
504,200円 | 651,900円 | 1,173,000円 | 1,516,700円 |
520,100円 | 672,500円 | 1,216,800円 | 1,573,300円 |
534,800円 | 691,500円 | 1,278,900円 | 1,653,600円 |
552,800円 | 714,800円 | 1,340,500円 | 1,733,300円 |
570,800円 | 738,000円 | 1,378,400円 | 1,782,300円 |
590,600円 | 763,600円 | 1,415,500円 | 1,830,200円 |
610,500円 | 789,400円 | 1,490,700円 | 1,927,500円 |
635,200円 | 821,300円 | 1,565,900円 | 2,024,700円 |
650,800円 | 841,500円 | 1,580,800円 | 2,044,000円 |
671,100円 | 867,700円 | 1,640,700円 | 2,121,400円 |
690,700円 | 893,100円 | 1,716,200円 | 2,219,000円 |
730,000円 | 943,900円 | 1,791,500円 | 2,316,400円 |
740,400円 | 957,300円 | 1,866,300円 | 2,413,100円 |
770,500円 | 996,300円 | 1,913,300円 | 2,473,900円 |
810,600円 | 1,048,100円 | 1,963,700円 | 2,539,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 | 2,060,500円 | 2,664,200円 |
877,400円 | 1,134,500円 | 2,158,500円 | 2,790,900円 |
898,900円 | 1,162,300円 | 2,207,800円 | 2,854,700円 |
929,700円 | 1,202,100円 | 2,255,500円 | 2,916,400円 |
947,800円 | 1,225,500円 | 2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 | 2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 | 2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 | 2,971,200円 | 3,841,800円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 | 3,077,000円 | 3,978,600円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 | 3,129,300円 | 4,046,200円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 | 3,182,900円 | 4,115,500円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては,その年額に1.293を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
別表第19(第31条関係)
(追加〔昭和50年条例52号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 597,700円 | 1,000,400円 | 1,381,600円 |
450,600円 | 622,300円 | 1,026,400円 | 1,417,500円 |
461,800円 | 637,700円 | 1,053,700円 | 1,455,200円 |
472,900円 | 653,100円 | 1,106,200円 | 1,527,700円 |
485,900円 | 671,000円 | 1,159,300円 | 1,601,000円 |
504,200円 | 696,300円 | 1,173,000円 | 1,619,900円 |
520,100円 | 718,300円 | 1,216,800円 | 1,680,400円 |
534,800円 | 738,600円 | 1,278,900円 | 1,766,200円 |
552,800円 | 763,400円 | 1,340,500円 | 1,851,200円 |
570,800円 | 788,300円 | 1,378,400円 | 1,903,600円 |
590,600円 | 815,600円 | 1,415,500円 | 1,954,800円 |
610,500円 | 843,100円 | 1,490,700円 | 2,058,700円 |
635,200円 | 877,200円 | 1,565,900円 | 2,162,500円 |
650,800円 | 898,800円 | 1,580,800円 | 2,183,100円 |
671,100円 | 926,800円 | 1,640,700円 | 2,265,800円 |
690,700円 | 953,900円 | 1,716,200円 | 2,370,100円 |
730,000円 | 1,008,100円 | 1,791,500円 | 2,474,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 | 1,866,300円 | 2,577,400円 |
770,500円 | 1,064,100円 | 1,913,300円 | 2,642,300円 |
810,600円 | 1,119,400円 | 1,963,700円 | 2,711,900円 |
854,800円 | 1,180,500円 | 2,060,500円 | 2,845,600円 |
877,400円 | 1,211,700円 | 2,158,500円 | 2,980,900円 |
898,900円 | 1,241,400円 | 2,207,800円 | 3,049,000円 |
929,700円 | 1,283,900円 | 2,255,500円 | 3,114,800円 |
947,800円 | 1,308,900円 | 2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 | 2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 | 2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 | 2,971,200円 | 4,103,200円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 | 3,077,000円 | 4,249,300円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 | 3,129,300円 | 4,321,600円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 | 3,182,900円 | 4,395,600円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては,その年額に1.381を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
別表第20(第32条関係)
(追加〔昭和51年条例57号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
525,300円 | 585,700円 | 1,211,700円 | 1,341,600円 |
549,100円 | 612,200円 | 1,241,400円 | 1,374,400円 |
573,500円 | 639,500円 | 1,283,900円 | 1,421,200円 |
597,700円 | 666,400円 | 1,308,900円 | 1,448,800円 |
622,300円 | 693,900円 | 1,381,600円 | 1,529,000円 |
637,700円 | 711,000円 | 1,417,500円 | 1,568,600円 |
653,100円 | 728,200円 | 1,455,200円 | 1,610,200円 |
671,000円 | 747,700円 | 1,527,700円 | 1,690,200円 |
696,300円 | 775,300円 | 1,601,000円 | 1,771,000円 |
718,300円 | 799,200円 | 1,619,900円 | 1,791,800円 |
738,600円 | 821,400円 | 1,680,400円 | 1,858,600円 |
763,400円 | 848,400円 | 1,766,200円 | 1,953,200円 |
788,300円 | 875,500円 | 1,851,200円 | 2,047,000円 |
815,600円 | 905,300円 | 1,903,600円 | 2,104,800円 |
843,100円 | 935,300円 | 1,954,800円 | 2,161,200円 |
877,200円 | 972,700円 | 2,058,700円 | 2,275,800円 |
898,800円 | 996,500円 | 2,162,500円 | 2,387,900円 |
926,800円 | 1,027,400円 | 2,183,100円 | 2,409,800円 |
953,900円 | 1,057,300円 | 2,265,800円 | 2,497,600円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 | 2,370,100円 | 2,608,300円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 | 2,474,100円 | 2,718,800円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 | 2,577,400円 | 2,828,500円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 | 2,642,300円 | 2,897,400円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 | 2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 | 3,739,100円 | 4,031,100円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 | 3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 | 3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 | 3,957,300円 | 4,249,300円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 | 4,103,200円 | 4,395,200円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 | 4,249,300円 | 4,541,300円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 | 4,321,600円 | 4,613,600円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 | 4,395,600円 | 4,687,600円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
|
|
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第21(第34条,第35条関係)
(追加〔昭和52年条例38号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
585,700円 | 627,200円 | 1,307,200円 | 1,397,100円 |
612,200円 | 655,500円 | 1,341,600円 | 1,433,800円 |
639,500円 | 684,600円 | 1,374,400円 | 1,468,800円 |
666,400円 | 713,300円 | 1,421,200円 | 1,518,700円 |
693,900円 | 742,700円 | 1,448,800円 | 1,548,200円 |
711,000円 | 760,900円 | 1,529,000円 | 1,633,700円 |
728,200円 | 779,300円 | 1,568,600円 | 1,676,000円 |
747,700円 | 800,100円 | 1,610,200円 | 1,720,400円 |
775,300円 | 829,500円 | 1,690,200円 | 1,805,700円 |
799,200円 | 855,000円 | 1,771,000円 | 1,892,000円 |
821,400円 | 878,700円 | 1,791,800円 | 1,914,200円 |
848,400円 | 907,500円 | 1,858,600円 | 1,985,400円 |
875,500円 | 936,500円 | 1,953,200円 | 2,086,400円 |
905,300円 | 968,300円 | 2,047,000円 | 2,186,400円 |
935,300円 | 1,000,300円 | 2,104,800円 | 2,248,100円 |
972,700円 | 1,040,200円 | 2,161,200円 | 2,308,300円 |
996,500円 | 1,065,600円 | 2,275,800円 | 2,430,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 | 2,387,900円 | 2,550,200円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 | 2,409,800円 | 2,573,600円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 | 2,497,600円 | 2,667,200円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 | 2,608,300円 | 2,785,400円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 | 2,718,800円 | 2,903,300円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 | 2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 | 3,955,800円 | 4,223,100円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 | 4,031,100円 | 4,303,500円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 | 4,102,300円 | 4,379,500円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 | 4,177,000円 | 4,459,200円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 | 4,249,300円 | 4,536,300円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 | 4,395,200円 | 4,692,000円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 | 4,541,300円 | 4,847,900円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 | 4,613,600円 | 4,925,000円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 | 4,687,600円 | 5,004,000円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
|
|
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては,その年額に1.067を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が,4,687,600円を超える場合においては,その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第22(第36条関係)
(追加〔昭和53年条例37号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
627,200円 | 672,400円 | 1,397,100円 | 1,496,200円 |
655,500円 | 702,700円 | 1,433,800円 | 1,535,500円 |
684,600円 | 733,800円 | 1,468,800円 | 1,572,900円 |
713,300円 | 764,500円 | 1,518,700円 | 1,626,300円 |
742,700円 | 796,000円 | 1,548,200円 | 1,657,900円 |
760,900円 | 815,500円 | 1,633,700円 | 1,749,400円 |
779,300円 | 835,200円 | 1,676,000円 | 1,794,600円 |
800,100円 | 857,400円 | 1,720,400円 | 1,842,100円 |
829,500円 | 888,900円 | 1,805,700円 | 1,933,400円 |
855,000円 | 916,200円 | 1,892,000円 | 2,025,700円 |
878,700円 | 941,500円 | 1,914,200円 | 2,049,500円 |
907,500円 | 972,300円 | 1,985,400円 | 2,125,700円 |
936,500円 | 1,003,400円 | 2,086,400円 | 2,233,700円 |
968,300円 | 1,037,400円 | 2,186,400円 | 2,340,700円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 | 2,248,100円 | 2,406,800円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 | 2,308,300円 | 2,471,200円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 | 2,430,600円 | 2,602,000円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 | 2,550,200円 | 2,730,000円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 | 2,573,600円 | 2,755,100円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 | 2,667,200円 | 2,855,200円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 | 2,785,400円 | 2,981,700円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 | 2,903,300円 | 3,107,800円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 | 3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 | 4,223,100円 | 4,518,300円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 | 4,303,500円 | 4,598,700円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 | 4,379,500円 | 4,674,700円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 | 4,459,200円 | 4,754,400円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 | 4,536,300円 | 4,831,500円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 | 4,692,000円 | 4,987,200円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 | 4,847,900円 | 5,143,100円 |
3,845,200円 | 4,115,700円 | 4,925,000円 | 5,220,200円 |
3,924,100円 | 4,200,100円 | 5,004,000円 | 5,299,200円 |
4,066,800円 | 4,352,800円 |
|
|
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が62万7,200円未満の場合においては,その年額に1.07を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が500万4,000円を超える場合においては,その年額に29万5,200円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第23(第37条関係)
(追加〔昭和54年条例44号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 | 2,006,100円 |
2,025,700円 | 2,101,400円 |
2,049,500円 | 2,126,000円 |
2,125,700円 | 2,204,700円 |
2,233,700円 | 2,316,300円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
2,471,200円 | 2,561,600円 |
2,602,000円 | 2,696,800円 |
2,730,000円 | 2,829,000円 |
2,755,100円 | 2,854,900円 |
2,855,200円 | 2,957,700円 |
2,981,700円 | 3,087,300円 |
3,107,800円 | 3,216,400円 |
3,233,000円 | 3,344,600円 |
3,311,700円 | 3,425,200円 |
3,396,100円 | 3,511,600円 |
3,558,200円 | 3,677,600円 |
3,722,200円 | 3,845,500円 |
3,804,800円 | 3,930,100円 |
3,883,000円 | 4,010,200円 |
4,042,900円 | 4,173,900円 |
4,115,700円 | 4,248,500円 |
4,200,100円 | 4,334,900円 |
4,352,800円 | 4,491,300円 |
4,518,300円 | 4,658,700円 |
4,598,700円 | 4,691,300円 |
4,674,700円 | 4,722,100円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が67万2,400円未満の場合においては,その年額に1.037を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が467万4,700円を超える場合においては,当該給料年額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第24(第38条関係)
(追加〔昭和55年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
699,300円 | 726,300円 |
730,700円 | 758,700円 |
763,000円 | 792,100円 |
794,800円 | 825,000円 |
827,500円 | 858,800円 |
847,700円 | 879,700円 |
868,100円 | 900,800円 |
891,100円 | 924,600円 |
923,800円 | 958,400円 |
952,100円 | 987,700円 |
978,300円 | 1,014,800円 |
1,010,300円 | 1,047,900円 |
1,042,500円 | 1,081,100円 |
1,077,800円 | 1,117,600円 |
1,113,200円 | 1,154,200円 |
1,157,500円 | 1,200,100円 |
1,185,700円 | 1,229,200円 |
1,222,200円 | 1,267,000円 |
1,257,600円 | 1,303,600円 |
1,328,300円 | 1,376,700円 |
1,347,200円 | 1,396,200円 |
1,401,500円 | 1,452,400円 |
1,473,800円 | 1,527,100円 |
1,553,600円 | 1,609,600円 |
1,594,300円 | 1,651,700円 |
1,633,100円 | 1,691,800円 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
1,721,200円 | 1,782,900円 |
1,816,000円 | 1,880,900円 |
1,862,700円 | 1,929,200円 |
1,911,800円 | 1,980,000円 |
2,006,100円 | 2,077,500円 |
2,101,400円 | 2,176,000円 |
2,126,000円 | 2,201,500円 |
2,204,700円 | 2,282,900円 |
2,316,300円 | 2,398,300円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
2,561,600円 | 2,651,900円 |
2,696,800円 | 2,791,700円 |
2,829,000円 | 2,928,400円 |
2,854,900円 | 2,955,200円 |
2,957,700円 | 3,061,500円 |
3,087,300円 | 3,195,500円 |
3,216,400円 | 3,329,000円 |
3,344,600円 | 3,461,500円 |
3,425,200円 | 3,544,900円 |
3,511,600円 | 3,634,200円 |
3,677,600円 | 3,805,800円 |
3,845,500円 | 3,979,400円 |
3,930,100円 | 4,066,900円 |
4,010,200円 | 4,149,700円 |
4,173,900円 | 4,314,300円 |
4,248,500円 | 4,388,900円 |
4,334,900円 | 4,475,300円 |
4,491,300円 | 4,631,700円 |
4,658,700円 | 4,799,100円 |
4,691,300円 | 4,831,700円 |
4,722,100円 | 4,862,500円 |
4,754,400円 | 4,894,400円 |
4,831,500円 | 4,970,300円 |
4,987,200円 | 5,123,500円 |
5,143,100円 | 5,276,900円 |
5,220,200円 | 5,352,800円 |
5,299,200円 | 5,430,500円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が69万9,300円未満の場合においては,その年額に1.034を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が529万9,200円を超える場合においては,その年額に0.984を乗じて得た額に21万6,100円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第25(第39条関係)
(追加〔昭和56年条例29号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
726,300円 | 762,100円 |
758,700円 | 795,900円 |
792,100円 | 830,700円 |
825,000円 | 865,000円 |
858,800円 | 900,200円 |
879,700円 | 921,900円 |
900,800円 | 943,900円 |
924,600円 | 968,700円 |
958,400円 | 1,004,000円 |
987,700円 | 1,034,500円 |
1,014,800円 | 1,062,700円 |
1,047,900円 | 1,097,200円 |
1,081,100円 | 1,131,800円 |
1,117,600円 | 1,169,800円 |
1,154,200円 | 1,208,000円 |
1,200,100円 | 1,255,800円 |
1,229,200円 | 1,286,100円 |
1,267,000円 | 1,325,500円 |
1,303,600円 | 1,363,700円 |
1,376,700円 | 1,439,800円 |
1,396,200円 | 1,460,100円 |
1,452,400円 | 1,518,700円 |
1,527,100円 | 1,596,500円 |
1,609,600円 | 1,682,500円 |
1,651,700円 | 1,726,400円 |
1,691,800円 | 1,768,200円 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
1,782,900円 | 1,863,100円 |
1,880,900円 | 1,965,200円 |
1,929,200円 | 2,015,500円 |
1,980,000円 | 2,068,500円 |
2,077,500円 | 2,170,100円 |
2,176,000円 | 2,272,700円 |
2,201,500円 | 2,299,300円 |
2,282,900円 | 2,384,100円 |
2,398,300円 | 2,504,300円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
2,651,900円 | 2,768,600円 |
2,791,700円 | 2,914,300円 |
2,928,400円 | 3,056,700円 |
2,955,200円 | 3,084,600円 |
3,061,500円 | 3,195,400円 |
3,195,500円 | 3,335,000円 |
3,329,000円 | 3,474,100円 |
3,461,500円 | 3,612,200円 |
3,544,900円 | 3,699,100円 |
3,634,200円 | 3,792,100円 |
3,805,800円 | 3,970,900円 |
3,979,400円 | 4,151,800円 |
4,066,900円 | 4,243,000円 |
4,149,700円 | 4,329,300円 |
4,314,300円 | 4,500,800円 |
4,388,900円 | 4,577,300円 |
4,475,300円 | 4,663,700円 |
4,631,700円 | 4,820,100円 |
4,799,100円 | 4,987,500円 |
4,831,700円 | 5,020,100円 |
4,862,500円 | 5,050,900円 |
4,894,400円 | 5,082,300円 |
4,970,300円 | 5,156,600円 |
5,123,500円 | 5,306,400円 |
5,276,900円 | 5,456,400円 |
5,352,800円 | 5,530,600円 |
5,430,500円 | 5,606,600円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては,その年額に1.042を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては,その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第26(第40条関係)
(追加〔昭和57年条例44号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900円 | 839,700円 |
830,700円 | 876,400円 |
865,000円 | 912,600円 |
900,200円 | 949,700円 |
921,900円 | 972,600円 |
943,900円 | 995,800円 |
968,700円 | 1,022,000円 |
1,004,000円 | 1,059,200円 |
1,034,500円 | 1,091,400円 |
1,062,700円 | 1,121,100円 |
1,097,200円 | 1,157,500円 |
1,131,800円 | 1,194,000円 |
1,169,800円 | 1,234,100円 |
1,208,000円 | 1,274,400円 |
1,255,800円 | 1,324,900円 |
1,286,100円 | 1,356,800円 |
1,325,500円 | 1,397,900円 |
1,363,700円 | 1,437,900円 |
1,439,800円 | 1,517,400円 |
1,460,100円 | 1,538,600円 |
1,518,700円 | 1,599,800円 |
1,596,500円 | 1,681,100円 |
1,682,500円 | 1,771,000円 |
1,726,400円 | 1,816,900円 |
1,768,200円 | 1,860,600円 |
1,827,900円 | 1,923,000円 |
1,863,100円 | 1,959,700円 |
1,965,200円 | 2,066,400円 |
2,015,500円 | 2,119,000円 |
2,068,500円 | 2,174,400円 |
2,170,100円 | 2,280,600円 |
2,272,700円 | 2,387,800円 |
2,299,300円 | 2,415,600円 |
2,384,100円 | 2,504,200円 |
2,504,300円 | 2,629,800円 |
2,623,300円 | 2,754,100円 |
2,696,900円 | 2,831,100円 |
2,768,600円 | 2,906,000円 |
2,914,300円 | 3,058,200円 |
3,056,700円 | 3,207,100円 |
3,084,600円 | 3,236,200円 |
3,195,400円 | 3,352,000円 |
3,335,000円 | 3,497,900円 |
3,474,100円 | 3,643,200円 |
3,612,200円 | 3,787,500円 |
3,699,100円 | 3,878,400円 |
3,792,100円 | 3,975,500円 |
3,970,900円 | 4,162,400円 |
4,151,800円 | 4,351,400円 |
4,243,000円 | 4,446,700円 |
4,329,300円 | 4,536,900円 |
4,500,800円 | 4,716,100円 |
4,577,300円 | 4,796,100円 |
4,663,700円 | 4,884,500円 |
4,820,100円 | 5,040,900円 |
4,987,500円 | 5,208,300円 |
5,020,100円 | 5,240,900円 |
5,050,900円 | 5,271,700円 |
5,082,300円 | 5,302,600円 |
5,156,600円 | 5,374,900円 |
5,306,400円 | 5,520,800円 |
5,456,400円 | 5,666,900円 |
5,530,600円 | 5,739,200円 |
5,606,600円 | 5,813,200円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては,その年額に1.055を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては,その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第27(第41条関係)
(追加〔昭和59年条例46号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
804,000円 | 820,900円 |
839,700円 | 857,300円 |
876,400円 | 894,800円 |
912,600円 | 931,800円 |
949,700円 | 969,600円 |
972,600円 | 993,000円 |
995,800円 | 1,016,700円 |
1,022,000円 | 1,043,500円 |
1,059,200円 | 1,081,400円 |
1,091,400円 | 1,114,300円 |
1,121,100円 | 1,144,600円 |
1,157,500円 | 1,181,800円 |
1,194,000円 | 1,219,100円 |
1,234,100円 | 1,259,900円 |
1,274,400円 | 1,301,000円 |
1,324,900円 | 1,352,500円 |
1,356,800円 | 1,385,000円 |
1,397,900円 | 1,426,900円 |
1,437,900円 | 1,467,600円 |
1,517,400円 | 1,548,600円 |
1,538,600円 | 1,570,200円 |
1,599,800円 | 1,632,600円 |
1,681,100円 | 1,715,400円 |
1,771,000円 | 1,807,000円 |
1,816,900円 | 1,853,800円 |
1,860,600円 | 1,898,400円 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
1,959,700円 | 1,999,300円 |
2,066,400円 | 2,108,100円 |
2,119,000円 | 2,161,700円 |
2,174,400円 | 2,218,100円 |
2,280,600円 | 2,326,300円 |
2,387,800円 | 2,435,600円 |
2,415,600円 | 2,463,900円 |
2,504,200円 | 2,554,200円 |
2,629,800円 | 2,682,200円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
2,831,100円 | 2,887,300円 |
2,906,000円 | 2,963,600円 |
3,058,200円 | 3,118,700円 |
3,207,100円 | 3,270,400円 |
3,236,200円 | 3,300,100円 |
3,352,000円 | 3,418,100円 |
3,497,900円 | 3,566,800円 |
3,643,200円 | 3,714,800円 |
3,787,500円 | 3,861,900円 |
3,878,400円 | 3,954,500円 |
3,975,500円 | 4,053,400円 |
4,162,400円 | 4,243,900円 |
4,351,400円 | 4,436,500円 |
4,446,700円 | 4,533,600円 |
4,536,900円 | 4,625,500円 |
4,716,100円 | 4,808,100円 |
4,796,100円 | 4,889,600円 |
4,884,500円 | 4,979,700円 |
5,040,900円 | 5,139,100円 |
5,208,300円 | 5,306,700円 |
5,240,900円 | 5,339,300円 |
5,271,700円 | 5,370,100円 |
5,302,600円 | 5,401,000円 |
5,374,900円 | 5,473,300円 |
5,520,800円 | 5,619,200円 |
5,666,900円 | 5,765,300円 |
5,739,200円 | 5,837,600円 |
5,813,200円 | 5,911,600円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては,その年額に1.021を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては,その年額に98,400円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第28(第42条関係)
(追加〔昭和60年条例26号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
820,900円 | 849,600円 |
857,300円 | 887,300円 |
894,800円 | 926,100円 |
931,800円 | 964,400円 |
969,600円 | 1,003,500円 |
993,000円 | 1,027,800円 |
1,016,700円 | 1,052,300円 |
1,043,500円 | 1,080,000円 |
1,081,400円 | 1,119,200円 |
1,114,300円 | 1,153,300円 |
1,144,600円 | 1,184,700円 |
1,181,800円 | 1,223,200円 |
1,219,100円 | 1,261,800円 |
1,259,900円 | 1,304,000円 |
1,301,000円 | 1,346,400円 |
1,352,500円 | 1,399,500円 |
1,385,000円 | 1,433,000円 |
1,426,900円 | 1,476,200円 |
1,467,600円 | 1,518,200円 |
1,548,600円 | 1,601,700円 |
1,570,200円 | 1,624,000円 |
1,632,600円 | 1,688,300円 |
1,715,400円 | 1,773,700円 |
1,807,000円 | 1,868,100円 |
1,853,800円 | 1,916,400円 |
1,898,400円 | 1,962,400円 |
1,961,900円 | 2,027,800円 |
1,999,300円 | 2,066,400円 |
2,108,100円 | 2,178,600円 |
2,161,700円 | 2,233,800円 |
2,218,100円 | 2,292,000円 |
2,326,300円 | 2,403,500円 |
2,435,600円 | 2,516,200円 |
2,463,900円 | 2,545,400円 |
2,554,200円 | 2,638,500円 |
2,682,200円 | 2,770,400円 |
2,808,800円 | 2,901,000円 |
2,887,300円 | 2,981,900円 |
2,963,600円 | 3,060,600円 |
3,118,700円 | 3,220,500円 |
3,270,400円 | 3,376,900円 |
3,300,100円 | 3,407,500円 |
3,418,100円 | 3,529,200円 |
3,566,800円 | 3,682,500円 |
3,714,800円 | 3,835,100円 |
3,861,900円 | 3,986,700円 |
3,954,500円 | 4,082,200円 |
4,053,400円 | 4,184,200円 |
4,243,900円 | 4,380,600円 |
4,436,500円 | 4,579,100円 |
4,533,600円 | 4,679,200円 |
4,625,500円 | 4,774,000円 |
4,808,100円 | 4,962,300円 |
4,889,600円 | 5,046,300円 |
4,979,700円 | 5,139,200円 |
5,139,100円 | 5,303,500円 |
5,306,700円 | 5,473,500円 |
5,339,300円 | 5,506,100円 |
5,370,100円 | 5,536,900円 |
5,401,000円 | 5,567,800円 |
5,473,300円 | 5,640,100円 |
5,619,200円 | 5,786,000円 |
5,765,300円 | 5,932,100円 |
5,837,600円 | 6,004,400円 |
5,911,600円 | 6,078,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては,その年額に1.035を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては,その年額に166,800円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第29(第43条関係)
(追加〔昭和61年条例37号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300円 | 934,300円 |
926,100円 | 975,200円 |
964,400円 | 1,015,500円 |
1,003,500円 | 1,056,700円 |
1,027,800円 | 1,082,300円 |
1,052,300円 | 1,108,100円 |
1,080,000円 | 1,137,200円 |
1,119,200円 | 1,178,500円 |
1,153,300円 | 1,214,400円 |
1,184,700円 | 1,247,500円 |
1,223,200円 | 1,288,000円 |
1,261,800円 | 1,328,600円 |
1,304,000円 | 1,372,900円 |
1,346,400円 | 1,417,500円 |
1,399,500円 | 1,473,300円 |
1,433,000円 | 1,508,500円 |
1,476,200円 | 1,553,900円 |
1,518,200円 | 1,598,000円 |
1,601,700円 | 1,685,800円 |
1,624,000円 | 1,709,200円 |
1,688,300円 | 1,776,800円 |
1,773,700円 | 1,866,600円 |
1,868,100円 | 1,965,800円 |
1,916,400円 | 2,016,500円 |
1,962,400円 | 2,064,900円 |
2,027,800円 | 2,133,600円 |
2,066,400円 | 2,174,200円 |
2,178,600円 | 2,292,100円 |
2,233,800円 | 2,350,100円 |
2,292,000円 | 2,411,300円 |
2,403,500円 | 2,528,500円 |
2,516,200円 | 2,646,900円 |
2,545,400円 | 2,677,600円 |
2,638,500円 | 2,775,500円 |
2,770,400円 | 2,914,100円 |
2,901,000円 | 3,051,400円 |
2,981,900円 | 3,136,400円 |
3,060,600円 | 3,219,100円 |
3,220,500円 | 3,387,100円 |
3,376,900円 | 3,551,500円 |
3,407,500円 | 3,583,700円 |
3,529,200円 | 3,711,600円 |
3,682,500円 | 3,872,700円 |
3,835,100円 | 4,033,100円 |
3,986,700円 | 4,192,400円 |
4,082,200円 | 4,292,800円 |
4,184,200円 | 4,400,000円 |
4,380,600円 | 4,606,400円 |
4,579,100円 | 4,815,000円 |
4,679,200円 | 4,920,200円 |
4,774,000円 | 5,019,900円 |
4,962,300円 | 5,217,800円 |
5,046,300円 | 5,306,100円 |
5,139,200円 | 5,403,700円 |
5,303,500円 | 5,576,400円 |
5,473,500円 | 5,750,700円 |
5,506,100円 | 5,783,300円 |
5,536,900円 | 5,814,100円 |
5,567,800円 | 5,845,000円 |
5,640,100円 | 5,917,300円 |
5,786,000円 | 6,063,200円 |
5,932,100円 | 6,209,300円 |
6,004,400円 | 6,281,600円 |
6,078,400円 | 6,355,600円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては,その年額に1.053を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては,その年額に277,200円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第30(第44条関係)
(追加〔昭和62年条例45号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 |
934,300円 | 953,000円 |
975,200円 | 994,700円 |
1,015,500円 | 1,035,800円 |
1,056,700円 | 1,077,800円 |
1,082,300円 | 1,103,900円 |
1,108,100円 | 1,130,300円 |
1,137,200円 | 1,159,900円 |
1,178,500円 | 1,202,100円 |
1,214,400円 | 1,238,700円 |
1,247,500円 | 1,272,500円 |
1,288,000円 | 1,313,800円 |
1,328,600円 | 1,355,200円 |
1,372,900円 | 1,400,400円 |
1,417,500円 | 1,445,900円 |
1,473,300円 | 1,502,800円 |
1,508,500円 | 1,538,700円 |
1,553,900円 | 1,585,000円 |
1,598,000円 | 1,630,000円 |
1,685,800円 | 1,719,500円 |
1,709,200円 | 1,743,400円 |
1,776,800円 | 1,812,300円 |
1,866,600円 | 1,903,900円 |
1,965,800円 | 2,005,100円 |
2,016,500円 | 2,056,800円 |
2,064,900円 | 2,106,200円 |
2,133,600円 | 2,176,300円 |
2,174,200円 | 2,217,700円 |
2,292,100円 | 2,337,900円 |
2,350,100円 | 2,397,100円 |
2,411,300円 | 2,459,500円 |
2,528,500円 | 2,579,100円 |
2,646,900円 | 2,699,800円 |
2,677,600円 | 2,731,200円 |
2,775,500円 | 2,831,000円 |
2,914,100円 | 2,972,400円 |
3,051,400円 | 3,112,400円 |
3,136,400円 | 3,199,100円 |
3,219,100円 | 3,283,500円 |
3,387,100円 | 3,454,800円 |
3,551,500円 | 3,622,500円 |
3,583,700円 | 3,655,400円 |
3,711,600円 | 3,785,800円 |
3,872,700円 | 3,950,200円 |
4,033,100円 | 4,113,800円 |
4,192,400円 | 4,276,200円 |
4,292,800円 | 4,378,700円 |
4,400,000円 | 4,488,000円 |
4,606,400円 | 4,698,500円 |
4,815,000円 | 4,911,300円 |
4,920,200円 | 5,018,600円 |
5,019,900円 | 5,120,300円 |
5,217,800円 | 5,322,200円 |
5,306,100円 | 5,412,200円 |
5,403,700円 | 5,511,800円 |
5,576,400円 | 5,687,900円 |
5,750,700円 | 5,865,700円 |
5,783,300円 | 5,899,000円 |
5,814,100円 | 5,930,400円 |
5,845,000円 | 5,961,900円 |
5,917,300円 | 6,035,600円 |
6,063,200円 | 6,184,500円 |
6,209,300円 | 6,333,500円 |
6,281,600円 | 6,407,200円 |
6,355,600円 | 6,482,700円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては,その年額に1.02を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第31(第45条関係)
(追加〔昭和63年条例31号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 |
953,000円 | 964,900円 |
994,700円 | 1,007,100円 |
1,035,800円 | 1,048,700円 |
1,077,800円 | 1,091,300円 |
1,103,900円 | 1,117,700円 |
1,130,300円 | 1,144,400円 |
1,159,900円 | 1,174,400円 |
1,202,100円 | 1,217,100円 |
1,238,700円 | 1,254,200円 |
1,272,500円 | 1,288,400円 |
1,313,800円 | 1,330,200円 |
1,355,200円 | 1,372,100円 |
1,400,400円 | 1,417,900円 |
1,445,900円 | 1,464,000円 |
1,502,800円 | 1,521,600円 |
1,538,700円 | 1,557,900円 |
1,585,000円 | 1,604,800円 |
1,630,000円 | 1,650,400円 |
1,719,500円 | 1,741,000円 |
1,743,400円 | 1,765,200円 |
1,812,300円 | 1,835,000円 |
1,903,900円 | 1,927,700円 |
2,005,100円 | 2,030,200円 |
2,056,800円 | 2,082,500円 |
2,106,200円 | 2,132,500円 |
2,176,300円 | 2,203,500円 |
2,217,700円 | 2,245,400円 |
2,337,900円 | 2,367,100円 |
2,397,100円 | 2,427,100円 |
2,459,500円 | 2,490,200円 |
2,579,100円 | 2,611,300円 |
2,699,800円 | 2,733,500円 |
2,731,200円 | 2,765,300円 |
2,831,000円 | 2,866,400円 |
2,972,400円 | 3,009,600円 |
3,112,400円 | 3,151,300円 |
3,199,100円 | 3,239,100円 |
3,283,500円 | 3,324,500円 |
3,454,800円 | 3,498,000円 |
3,622,500円 | 3,667,800円 |
3,655,400円 | 3,701,100円 |
3,785,800円 | 3,833,100円 |
3,950,200円 | 3,999,600円 |
4,113,800円 | 4,165,200円 |
4,276,200円 | 4,329,700円 |
4,378,700円 | 4,433,400円 |
4,488,000円 | 4,544,100円 |
4,698,500円 | 4,757,200円 |
4,911,300円 | 4,972,700円 |
5,018,600円 | 5,081,300円 |
5,120,300円 | 5,184,300円 |
5,322,200円 | 5,388,700円 |
5,412,200円 | 5,479,900円 |
5,511,800円 | 5,580,700円 |
5,687,900円 | 5,759,000円 |
5,865,700円 | 5,939,000円 |
5,899,000円 | 5,972,700円 |
5,930,400円 | 6,004,500円 |
5,961,900円 | 6,036,400円 |
6,035,600円 | 6,111,000円 |
6,184,500円 | 6,261,800円 |
6,333,500円 | 6,412,700円 |
6,407,200円 | 6,487,300円 |
6,482,700円 | 6,563,700円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては,その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第32(第46条関係)
(追加〔平成元年条例27号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 |
964,900円 | 984,400円 |
1,007,100円 | 1,027,400円 |
1,048,700円 | 1,069,900円 |
1,091,300円 | 1,113,300円 |
1,117,700円 | 1,140,300円 |
1,144,400円 | 1,167,500円 |
1,174,400円 | 1,198,100円 |
1,217,100円 | 1,241,700円 |
1,254,200円 | 1,279,500円 |
1,288,400円 | 1,314,400円 |
1,330,200円 | 1,357,100円 |
1,372,100円 | 1,399,800円 |
1,417,900円 | 1,446,500円 |
1,464,000円 | 1,493,600円 |
1,521,600円 | 1,552,300円 |
1,557,900円 | 1,589,400円 |
1,604,800円 | 1,637,200円 |
1,650,400円 | 1,683,700円 |
1,741,000円 | 1,776,200円 |
1,765,200円 | 1,800,900円 |
1,835,000円 | 1,872,100円 |
1,927,700円 | 1,966,600円 |
2,030,200円 | 2,071,200円 |
2,082,500円 | 2,124,600円 |
2,132,500円 | 2,175,600円 |
2,203,500円 | 2,248,000円 |
2,245,400円 | 2,290,800円 |
2,367,100円 | 2,414,900円 |
2,427,100円 | 2,476,100円 |
2,490,200円 | 2,540,500円 |
2,611,300円 | 2,664,000円 |
2,733,500円 | 2,788,700円 |
2,765,300円 | 2,821,200円 |
2,866,400円 | 2,924,300円 |
3,009,600円 | 3,070,400円 |
3,151,300円 | 3,215,000円 |
3,239,100円 | 3,304,500円 |
3,324,500円 | 3,391,700円 |
3,498,000円 | 3,568,700円 |
3,667,800円 | 3,741,900円 |
3,701,100円 | 3,775,900円 |
3,833,100円 | 3,910,500円 |
3,999,600円 | 4,080,400円 |
4,165,200円 | 4,249,300円 |
4,329,700円 | 4,417,200円 |
4,433,400円 | 4,523,000円 |
4,544,100円 | 4,635,900円 |
4,757,200円 | 4,853,300円 |
4,972,700円 | 5,073,100円 |
5,081,300円 | 5,183,900円 |
5,184,300円 | 5,289,000円 |
5,388,700円 | 5,497,600円 |
5,479,900円 | 5,590,600円 |
5,580,700円 | 5,693,400円 |
5,759,000円 | 5,875,300円 |
5,939,000円 | 6,059,000円 |
5,972,700円 | 6,093,300円 |
6,004,500円 | 6,125,800円 |
6,036,400円 | 6,158,300円 |
6,111,000円 | 6,234,400円 |
6,261,800円 | 6,388,300円 |
6,412,700円 | 6,542,200円 |
6,487,300円 | 6,618,300円 |
6,563,700円 | 6,696,300円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては,その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第33(第47条関係)
(追加〔平成2年条例24号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 |
984,400円 | 1,013,700円 |
1,027,400円 | 1,058,000円 |
1,069,900円 | 1,101,800円 |
1,113,300円 | 1,146,500円 |
1,140,300円 | 1,174,300円 |
1,167,500円 | 1,202,300円 |
1,198,100円 | 1,233,800円 |
1,241,700円 | 1,278,700円 |
1,279,500円 | 1,317,600円 |
1,314,400円 | 1,353,600円 |
1,357,100円 | 1,397,500円 |
1,399,800円 | 1,441,500円 |
1,446,500円 | 1,489,600円 |
1,493,600円 | 1,538,100円 |
1,552,300円 | 1,598,600円 |
1,589,400円 | 1,636,800円 |
1,637,200円 | 1,686,000円 |
1,683,700円 | 1,733,900円 |
1,776,200円 | 1,829,100円 |
1,800,900円 | 1,854,600円 |
1,872,100円 | 1,927,900円 |
1,966,600円 | 2,025,200円 |
2,071,200円 | 2,132,900円 |
2,124,600円 | 2,187,900円 |
2,175,600円 | 2,240,400円 |
2,248,000円 | 2,315,000円 |
2,290,800円 | 2,359,100円 |
2,414,900円 | 2,486,900円 |
2,476,100円 | 2,549,900円 |
2,540,500円 | 2,616,200円 |
2,664,000円 | 2,743,400円 |
2,788,700円 | 2,871,800円 |
2,821,200円 | 2,905,300円 |
2,924,300円 | 3,011,400円 |
3,070,400円 | 3,161,900円 |
3,215,000円 | 3,310,800円 |
3,304,500円 | 3,403,000円 |
3,391,700円 | 3,492,800円 |
3,568,700円 | 3,675,000円 |
3,741,900円 | 3,853,400円 |
3,775,900円 | 3,888,400円 |
3,910,500円 | 4,027,000円 |
4,080,400円 | 4,202,000円 |
4,249,300円 | 4,375,900円 |
4,417,200円 | 4,548,800円 |
4,523,000円 | 4,657,800円 |
4,635,900円 | 4,774,000円 |
4,853,300円 | 4,997,900円 |
5,073,100円 | 5,224,300円 |
5,183,900円 | 5,338,400円 |
5,289,000円 | 5,446,600円 |
5,497,600円 | 5,661,400円 |
5,590,600円 | 5,757,200円 |
5,693,400円 | 5,863,100円 |
5,875,300円 | 6,050,400円 |
6,059,000円 | 6,239,600円 |
6,093,300円 | 6,274,900円 |
6,125,800円 | 6,308,300円 |
6,158,300円 | 6,341,800円 |
6,234,400円 | 6,420,200円 |
6,388,300円 | 6,578,700円 |
6,542,200円 | 6,737,200円 |
6,618,300円 | 6,815,500円 |
6,696,300円 | 6,895,800円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては,その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第34(第48条関係)
(追加〔平成3年条例25号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 |
1,013,700円 | 1,051,400円 |
1,058,000円 | 1,097,400円 |
1,101,800円 | 1,142,800円 |
1,146,500円 | 1,189,100円 |
1,174,300円 | 1,218,000円 |
1,202,300円 | 1,247,000円 |
1,233,800円 | 1,279,700円 |
1,278,700円 | 1,326,300円 |
1,317,600円 | 1,366,600円 |
1,353,600円 | 1,404,000円 |
1,397,500円 | 1,449,500円 |
1,441,500円 | 1,495,100円 |
1,489,600円 | 1,545,000円 |
1,538,100円 | 1,595,300円 |
1,598,600円 | 1,658,100円 |
1,636,800円 | 1,697,700円 |
1,686,000円 | 1,748,700円 |
1,733,900円 | 1,798,400円 |
1,829,100円 | 1,897,100円 |
1,854,600円 | 1,923,600円 |
1,927,900円 | 1,999,600円 |
2,025,200円 | 2,100,500円 |
2,132,900円 | 2,212,200円 |
2,187,900円 | 2,269,300円 |
2,240,400円 | 2,323,700円 |
2,315,000円 | 2,401,100円 |
2,359,100円 | 2,446,900円 |
2,486,900円 | 2,579,400円 |
2,549,900円 | 2,644,800円 |
2,616,200円 | 2,713,500円 |
2,743,400円 | 2,845,500円 |
2,871,800円 | 2,978,600円 |
2,905,300円 | 3,013,400円 |
3,011,400円 | 3,123,400円 |
3,161,900円 | 3,279,500円 |
3,310,800円 | 3,434,000円 |
3,403,000円 | 3,529,600円 |
3,492,800円 | 3,622,700円 |
3,675,000円 | 3,811,700円 |
3,853,400円 | 3,996,700円 |
3,888,400円 | 4,033,000円 |
4,027,000円 | 4,176,800円 |
4,202,000円 | 4,358,300円 |
4,375,900円 | 4,538,700円 |
4,548,800円 | 4,718,000円 |
4,657,800円 | 4,831,100円 |
4,774,000円 | 4,951,600円 |
4,997,900円 | 5,183,800円 |
5,224,300円 | 5,418,600円 |
5,338,400円 | 5,537,000円 |
5,446,600円 | 5,649,200円 |
5,661,400円 | 5,872,000円 |
5,757,200円 | 5,971,400円 |
5,863,100円 | 6,081,200円 |
6,050,400円 | 6,275,500円 |
6,239,600円 | 6,471,700円 |
6,274,900円 | 6,508,300円 |
6,308,300円 | 6,543,000円 |
6,341,800円 | 6,577,700円 |
6,420,200円 | 6,659,000円 |
6,578,700円 | 6,823,400円 |
6,737,200円 | 6,987,800円 |
6,815,500円 | 7,069,000円 |
6,895,800円 | 7,152,300円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては,その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第35(第49条関係)
(追加〔平成4年条例24号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 |
1,051,400円 | 1,091,800円 |
1,097,400円 | 1,139,500円 |
1,142,800円 | 1,186,700円 |
1,189,100円 | 1,234,800円 |
1,218,000円 | 1,264,800円 |
1,247,000円 | 1,294,900円 |
1,279,700円 | 1,328,800円 |
1,326,300円 | 1,377,200円 |
1,366,600円 | 1,419,100円 |
1,404,000円 | 1,457,900円 |
1,449,500円 | 1,505,200円 |
1,495,100円 | 1,552,500円 |
1,545,000円 | 1,604,300円 |
1,595,300円 | 1,656,600円 |
1,658,100円 | 1,721,800円 |
1,697,700円 | 1,762,900円 |
1,748,700円 | 1,815,900円 |
1,798,400円 | 1,867,500円 |
1,897,100円 | 1,969,900円 |
1,923,600円 | 1,997,500円 |
1,999,600円 | 2,076,400円 |
2,100,500円 | 2,181,200円 |
2,212,200円 | 2,297,100円 |
2,269,300円 | 2,356,400円 |
2,323,700円 | 2,412,900円 |
2,401,100円 | 2,493,300円 |
2,446,900円 | 2,540,900円 |
2,579,400円 | 2,678,400円 |
2,644,800円 | 2,746,400円 |
2,713,500円 | 2,817,700円 |
2,845,500円 | 2,954,800円 |
2,978,600円 | 3,093,000円 |
3,013,400円 | 3,129,100円 |
3,123,400円 | 3,243,300円 |
3,279,500円 | 3,405,400円 |
3,434,000円 | 3,565,900円 |
3,529,600円 | 3,665,100円 |
3,622,700円 | 3,761,800円 |
3,811,700円 | 3,958,100円 |
3,996,700円 | 4,150,200円 |
4,033,000円 | 4,187,900円 |
4,176,800円 | 4,337,200円 |
4,358,300円 | 4,525,700円 |
4,538,700円 | 4,713,000円 |
4,718,000円 | 4,899,200円 |
4,831,100円 | 5,016,600円 |
4,951,600円 | 5,141,700円 |
5,183,800円 | 5,382,900円 |
5,418,600円 | 5,626,700円 |
5,537,000円 | 5,749,600円 |
5,649,200円 | 5,866,100円 |
5,872,000円 | 6,097,500円 |
5,971,400円 | 6,200,700円 |
6,081,200円 | 6,314,700円 |
6,275,500円 | 6,516,500円 |
6,471,700円 | 6,720,200円 |
6,508,300円 | 6,758,200円 |
6,543,000円 | 6,794,300円 |
6,577,700円 | 6,830,300円 |
6,659,000円 | 6,914,700円 |
6,823,400円 | 7,085,400円 |
6,987,800円 | 7,256,100円 |
7,069,000円 | 7,340,400円 |
7,152,300円 | 7,426,900円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては,その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第36(第50条関係)
(追加〔平成5年条例22号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500円 | 1,073,300円 |
1,091,800円 | 1,120,800円 |
1,139,500円 | 1,169,800円 |
1,186,700円 | 1,218,300円 |
1,234,800円 | 1,267,600円 |
1,264,800円 | 1,298,400円 |
1,294,900円 | 1,329,300円 |
1,328,800円 | 1,364,100円 |
1,377,200円 | 1,413,800円 |
1,419,100円 | 1,456,800円 |
1,457,900円 | 1,496,700円 |
1,505,200円 | 1,545,200円 |
1,552,500円 | 1,593,800円 |
1,604,300円 | 1,647,000円 |
1,656,600円 | 1,700,700円 |
1,721,800円 | 1,767,600円 |
1,762,900円 | 1,809,800円 |
1,815,900円 | 1,864,200円 |
1,867,500円 | 1,917,200円 |
1,969,900円 | 2,022,300円 |
1,997,500円 | 2,050,600円 |
2,076,400円 | 2,131,600円 |
2,181,200円 | 2,239,200円 |
2,297,100円 | 2,358,200円 |
2,356,400円 | 2,419,100円 |
2,412,900円 | 2,477,100円 |
2,493,300円 | 2,559,600円 |
2,540,900円 | 2,608,500円 |
2,678,400円 | 2,749,600円 |
2,746,400円 | 2,819,500円 |
2,817,700円 | 2,892,700円 |
2,954,800円 | 3,033,400円 |
3,093,000円 | 3,175,300円 |
3,129,100円 | 3,212,300円 |
3,243,300円 | 3,329,600円 |
3,405,400円 | 3,496,000円 |
3,565,900円 | 3,660,800円 |
3,665,100円 | 3,762,600円 |
3,761,800円 | 3,861,900円 |
3,958,100円 | 4,063,400円 |
4,150,200円 | 4,260,600円 |
4,187,900円 | 4,299,300円 |
4,337,200円 | 4,452,600円 |
4,525,700円 | 4,646,100円 |
4,713,000円 | 4,838,400円 |
4,899,200円 | 5,029,500円 |
5,016,600円 | 5,150,000円 |
5,141,700円 | 5,278,500円 |
5,382,900円 | 5,526,100円 |
5,626,700円 | 5,776,400円 |
5,749,600円 | 5,902,500円 |
5,866,100円 | 6,022,100円 |
6,097,500円 | 6,259,700円 |
6,200,700円 | 6,365,600円 |
6,314,700円 | 6,482,700円 |
6,516,500円 | 6,689,800円 |
6,720,200円 | 6,899,000円 |
6,758,200円 | 6,938,000円 |
6,794,300円 | 6,975,000円 |
6,830,300円 | 7,012,000円 |
6,914,700円 | 7,098,600円 |
7,085,400円 | 7,273,900円 |
7,256,100円 | 7,449,100円 |
7,340,400円 | 7,535,700円 |
7,426,900円 | 7,624,500円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては,その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第37(第51条関係)
(追加〔平成6年条例27号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 |
1,120,800円 | 1,141,300円 |
1,169,800円 | 1,191,200円 |
1,218,300円 | 1,240,600円 |
1,267,600円 | 1,290,800円 |
1,298,400円 | 1,322,200円 |
1,329,300円 | 1,353,600円 |
1,364,100円 | 1,389,100円 |
1,413,800円 | 1,439,700円 |
1,456,800円 | 1,483,500円 |
1,496,700円 | 1,524,100円 |
1,545,200円 | 1,573,500円 |
1,593,800円 | 1,623,000円 |
1,647,000円 | 1,677,100円 |
1,700,700円 | 1,731,800円 |
1,767,600円 | 1,799,900円 |
1,809,800円 | 1,842,900円 |
1,864,200円 | 1,898,300円 |
1,917,200円 | 1,952,300円 |
2,022,300円 | 2,059,300円 |
2,050,600円 | 2,088,100円 |
2,131,600円 | 2,170,600円 |
2,239,200円 | 2,280,200円 |
2,358,200円 | 2,401,400円 |
2,419,100円 | 2,463,400円 |
2,477,100円 | 2,522,400円 |
2,559,600円 | 2,606,400円 |
2,608,500円 | 2,656,200円 |
2,749,600円 | 2,799,900円 |
2,819,500円 | 2,871,100円 |
2,892,700円 | 2,945,600円 |
3,033,400円 | 3,088,900円 |
3,175,300円 | 3,233,400円 |
3,212,300円 | 3,271,100円 |
3,329,600円 | 3,390,500円 |
3,496,000円 | 3,560,000円 |
3,660,800円 | 3,727,800円 |
3,762,600円 | 3,831,500円 |
3,861,900円 | 3,932,600円 |
4,063,400円 | 4,137,800円 |
4,260,600円 | 4,338,600円 |
4,299,300円 | 4,378,000円 |
4,452,600円 | 4,534,100円 |
4,646,100円 | 4,731,100円 |
4,838,400円 | 4,926,900円 |
5,029,500円 | 5,121,500円 |
5,150,000円 | 5,244,200円 |
5,278,500円 | 5,375,100円 |
5,526,100円 | 5,627,200円 |
5,776,400円 | 5,882,100円 |
5,902,500円 | 6,010,500円 |
6,022,100円 | 6,132,300円 |
6,259,700円 | 6,374,300円 |
6,365,600円 | 6,482,100円 |
6,482,700円 | 6,601,300円 |
6,689,800円 | 6,812,200円 |
6,899,000円 | 7,025,300円 |
6,938,000円 | 7,065,000円 |
6,975,000円 | 7,102,600円 |
7,012,000円 | 7,140,300円 |
7,098,600円 | 7,228,500円 |
7,273,900円 | 7,407,000円 |
7,449,100円 | 7,585,400円 |
7,535,700円 | 7,673,600円 |
7,624,500円 | 7,764,000円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては,その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第38(第52条関係)
(追加〔平成7年条例24号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900円 | 1,104,900円 |
1,141,300円 | 1,153,900円 |
1,191,200円 | 1,204,300円 |
1,240,600円 | 1,254,200円 |
1,290,800円 | 1,305,000円 |
1,322,200円 | 1,336,700円 |
1,353,600円 | 1,368,500円 |
1,389,100円 | 1,404,400円 |
1,439,700円 | 1,455,500円 |
1,483,500円 | 1,499,800円 |
1,524,100円 | 1,540,900円 |
1,573,500円 | 1,590,800円 |
1,623,000円 | 1,640,900円 |
1,677,100円 | 1,695,500円 |
1,731,800円 | 1,750,800円 |
1,799,900円 | 1,819,700円 |
1,842,900円 | 1,863,200円 |
1,898,300円 | 1,919,200円 |
1,952,300円 | 1,973,800円 |
2,059,300円 | 2,082,000円 |
2,088,100円 | 2,111,100円 |
2,170,600円 | 2,194,500円 |
2,280,200円 | 2,305,300円 |
2,401,400円 | 2,427,800円 |
2,463,400円 | 2,490,500円 |
2,522,400円 | 2,550,100円 |
2,606,400円 | 2,635,100円 |
2,656,200円 | 2,685,400円 |
2,799,900円 | 2,830,700円 |
2,871,100円 | 2,902,700円 |
2,945,600円 | 2,978,000円 |
3,088,900円 | 3,122,900円 |
3,233,400円 | 3,269,000円 |
3,271,100円 | 3,307,100円 |
3,390,500円 | 3,427,800円 |
3,560,000円 | 3,599,200円 |
3,727,800円 | 3,768,800円 |
3,831,500円 | 3,873,600円 |
3,932,600円 | 3,975,900円 |
4,137,800円 | 4,183,300円 |
4,338,600円 | 4,386,300円 |
4,378,000円 | 4,426,200円 |
4,534,100円 | 4,584,000円 |
4,731,100円 | 4,783,100円 |
4,926,900円 | 4,981,100円 |
5,121,500円 | 5,177,800円 |
5,244,200円 | 5,301,900円 |
5,375,100円 | 5,434,200円 |
5,627,200円 | 5,689,100円 |
5,882,100円 | 5,946,800円 |
6,010,500円 | 6,076,600円 |
6,132,300円 | 6,199,800円 |
6,374,300円 | 6,444,400円 |
6,482,100円 | 6,553,400円 |
6,601,300円 | 6,673,900円 |
6,812,200円 | 6,887,100円 |
7,025,300円 | 7,102,600円 |
7,065,000円 | 7,142,700円 |
7,102,600円 | 7,180,700円 |
7,140,300円 | 7,218,800円 |
7,228,500円 | 7,308,000円 |
7,407,000円 | 7,488,500円 |
7,585,400円 | 7,668,800円 |
7,673,600円 | 7,758,000円 |
7,764,000円 | 7,849,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては,その年額に1.011を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第39(第53条関係)
(追加〔平成8年条例26号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900円 | 1,113,200円 |
1,153,900円 | 1,162,600円 |
1,204,300円 | 1,213,300円 |
1,254,200円 | 1,263,600円 |
1,305,000円 | 1,314,800円 |
1,336,700円 | 1,346,700円 |
1,368,500円 | 1,378,800円 |
1,404,400円 | 1,414,900円 |
1,455,500円 | 1,466,400円 |
1,499,800円 | 1,511,000円 |
1,540,900円 | 1,552,500円 |
1,590,800円 | 1,602,700円 |
1,640,900円 | 1,653,200円 |
1,695,500円 | 1,708,200円 |
1,750,800円 | 1,763,900円 |
1,819,700円 | 1,833,300円 |
1,863,200円 | 1,877,200円 |
1,919,200円 | 1,933,600円 |
1,973,800円 | 1,988,600円 |
2,082,000円 | 2,097,600円 |
2,111,100円 | 2,126,900円 |
2,194,500円 | 2,211,000円 |
2,305,300円 | 2,322,600円 |
2,427,800円 | 2,446,000円 |
2,490,500円 | 2,509,200円 |
2,550,100円 | 2,569,200円 |
2,635,100円 | 2,654,900円 |
2,685,400円 | 2,705,500円 |
2,830,700円 | 2,851,900円 |
2,902,700円 | 2,924,500円 |
2,978,000円 | 3,000,300円 |
3,122,900円 | 3,146,300円 |
3,269,000円 | 3,293,500円 |
3,307,100円 | 3,331,900円 |
3,427,800円 | 3,453,500円 |
3,599,200円 | 3,626,200円 |
3,768,800円 | 3,797,100円 |
3,873,600円 | 3,902,700円 |
3,975,900円 | 4,005,700円 |
4,183,300円 | 4,214,700円 |
4,386,300円 | 4,419,200円 |
4,426,200円 | 4,459,400円 |
4,584,000円 | 4,618,400円 |
4,783,100円 | 4,819,000円 |
4,981,100円 | 5,018,500円 |
5,177,800円 | 5,216,600円 |
5,301,900円 | 5,341,700円 |
5,434,200円 | 5,475,000円 |
5,689,100円 | 5,731,800円 |
5,946,800円 | 5,991,400円 |
6,076,600円 | 6,122,200円 |
6,199,800円 | 6,246,300円 |
6,444,400円 | 6,492,700円 |
6,553,400円 | 6,602,600円 |
6,673,900円 | 6,724,000円 |
6,887,100円 | 6,938,800円 |
7,102,600円 | 7,155,900円 |
7,142,700円 | 7,196,300円 |
7,180,700円 | 7,234,600円 |
7,218,800円 | 7,272,900円 |
7,308,000円 | 7,362,800円 |
7,488,500円 | 7,544,700円 |
7,668,800円 | 7,726,300円 |
7,758,000円 | 7,816,200円 |
7,849,400円 | 7,908,300円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては,その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第40(第54条関係)
(追加〔平成9年条例13号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200円 | 1,122,700円 |
1,162,600円 | 1,172,500円 |
1,213,300円 | 1,223,600円 |
1,263,600円 | 1,274,300円 |
1,314,800円 | 1,326,000円 |
1,346,700円 | 1,358,100円 |
1,378,800円 | 1,390,500円 |
1,414,900円 | 1,426,900円 |
1,466,400円 | 1,478,900円 |
1,511,000円 | 1,523,800円 |
1,552,500円 | 1,565,700円 |
1,602,700円 | 1,616,300円 |
1,653,200円 | 1,667,300円 |
1,708,200円 | 1,722,700円 |
1,763,900円 | 1,778,900円 |
1,833,300円 | 1,848,900円 |
1,877,200円 | 1,893,200円 |
1,933,600円 | 1,950,000円 |
1,988,600円 | 2,005,500円 |
2,097,600円 | 2,115,400円 |
2,126,900円 | 2,145,000円 |
2,211,000円 | 2,229,800円 |
2,322,600円 | 2,342,300円 |
2,446,000円 | 2,466,800円 |
2,509,200円 | 2,530,500円 |
2,569,200円 | 2,591,000円 |
2,654,900円 | 2,677,500円 |
2,705,500円 | 2,728,500円 |
2,851,900円 | 2,876,100円 |
2,924,500円 | 2,949,400円 |
3,000,300円 | 3,025,800円 |
3,146,300円 | 3,173,000円 |
3,293,500円 | 3,321,500円 |
3,331,900円 | 3,360,200円 |
3,453,500円 | 3,482,900円 |
3,626,200円 | 3,657,000円 |
3,797,100円 | 3,829,400円 |
3,902,700円 | 3,935,900円 |
4,005,700円 | 4,039,700円 |
4,214,700円 | 4,250,500円 |
4,419,200円 | 4,456,800円 |
4,459,400円 | 4,497,300円 |
4,618,400円 | 4,657,700円 |
4,819,000円 | 4,860,000円 |
5,018,500円 | 5,061,200円 |
5,216,600円 | 5,260,900円 |
5,341,700円 | 5,387,100円 |
5,475,000円 | 5,521,500円 |
5,731,800円 | 5,780,500円 |
5,991,400円 | 6,042,300円 |
6,122,200円 | 6,174,200円 |
6,246,300円 | 6,299,400円 |
6,492,700円 | 6,547,900円 |
6,602,600円 | 6,658,700円 |
6,724,000円 | 6,781,200円 |
6,938,800円 | 6,997,800円 |
7,155,900円 | 7,216,700円 |
7,196,300円 | 7,257,500円 |
7,234,600円 | 7,296,100円 |
7,272,900円 | 7,334,700円 |
7,362,800円 | 7,425,400円 |
7,544,700円 | 7,608,800円 |
7,726,300円 | 7,792,000円 |
7,816,200円 | 7,882,600円 |
7,908,300円 | 7,975,500円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては,その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第41(第55条関係)
(追加〔平成10年条例23号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700円 | 1,136,100円 |
1,172,500円 | 1,186,500円 |
1,223,600円 | 1,238,200円 |
1,274,300円 | 1,289,500円 |
1,326,000円 | 1,341,800円 |
1,358,100円 | 1,374,300円 |
1,390,500円 | 1,407,000円 |
1,426,900円 | 1,443,900円 |
1,478,900円 | 1,496,500円 |
1,523,800円 | 1,541,900円 |
1,565,700円 | 1,584,300円 |
1,616,300円 | 1,635,500円 |
1,667,300円 | 1,687,100円 |
1,722,700円 | 1,743,200円 |
1,778,900円 | 1,800,100円 |
1,848,900円 | 1,870,900円 |
1,893,200円 | 1,915,700円 |
1,950,000円 | 1,973,200円 |
2,005,500円 | 2,029,400円 |
2,115,400円 | 2,140,600円 |
2,145,000円 | 2,170,500円 |
2,229,800円 | 2,256,300円 |
2,342,300円 | 2,370,200円 |
2,466,800円 | 2,496,200円 |
2,530,500円 | 2,560,600円 |
2,591,000円 | 2,621,800円 |
2,677,500円 | 2,709,400円 |
2,728,500円 | 2,761,000円 |
2,876,100円 | 2,910,300円 |
2,949,400円 | 2,984,500円 |
3,025,800円 | 3,061,800円 |
3,173,000円 | 3,210,800円 |
3,321,500円 | 3,361,000円 |
3,360,200円 | 3,400,200円 |
3,482,900円 | 3,524,300円 |
3,657,000円 | 3,700,500円 |
3,829,400円 | 3,875,000円 |
3,935,900円 | 3,982,700円 |
4,039,700円 | 4,087,800円 |
4,250,500円 | 4,301,100円 |
4,456,800円 | 4,509,800円 |
4,497,300円 | 4,550,800円 |
4,657,700円 | 4,713,100円 |
4,860,000円 | 4,917,800円 |
5,061,200円 | 5,121,400円 |
5,260,900円 | 5,323,500円 |
5,387,100円 | 5,451,200円 |
5,521,500円 | 5,587,200円 |
5,780,500円 | 5,849,300円 |
6,042,300円 | 6,114,200円 |
6,174,200円 | 6,247,700円 |
6,299,400円 | 6,374,400円 |
6,547,900円 | 6,625,800円 |
6,658,700円 | 6,737,900円 |
6,781,200円 | 6,861,900円 |
6,997,800円 | 7,081,100円 |
7,216,700円 | 7,302,600円 |
7,257,500円 | 7,343,900円 |
7,296,100円 | 7,382,900円 |
7,334,700円 | 7,422,000円 |
7,425,400円 | 7,513,800円 |
7,608,800円 | 7,699,300円 |
7,792,000円 | 7,884,700円 |
7,882,600円 | 7,976,400円 |
7,975,500円 | 8,070,400円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては,その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第42(第56条関係)
(追加〔平成11年条例23号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100円 | 1,144,100円 |
1,186,500円 | 1,194,800円 |
1,238,200円 | 1,246,900円 |
1,289,500円 | 1,298,500円 |
1,341,800円 | 1,351,200円 |
1,374,300円 | 1,383,900円 |
1,407,000円 | 1,416,800円 |
1,443,900円 | 1,454,000円 |
1,496,500円 | 1,507,000円 |
1,541,900円 | 1,552,700円 |
1,584,300円 | 1,595,400円 |
1,635,500円 | 1,646,900円 |
1,687,100円 | 1,698,900円 |
1,743,200円 | 1,755,400円 |
1,800,100円 | 1,812,700円 |
1,870,900円 | 1,884,000円 |
1,915,700円 | 1,929,100円 |
1,973,200円 | 1,987,000円 |
2,029,400円 | 2,043,600円 |
2,140,600円 | 2,155,600円 |
2,170,500円 | 2,185,700円 |
2,256,300円 | 2,272,100円 |
2,370,200円 | 2,386,800円 |
2,496,200円 | 2,513,700円 |
2,560,600円 | 2,578,500円 |
2,621,800円 | 2,640,200円 |
2,709,400円 | 2,728,400円 |
2,761,000円 | 2,780,300円 |
2,910,300円 | 2,930,700円 |
2,984,500円 | 3,005,400円 |
3,061,800円 | 3,083,200円 |
3,210,800円 | 3,233,300円 |
3,361,000円 | 3,384,500円 |
3,400,200円 | 3,424,000円 |
3,524,300円 | 3,549,000円 |
3,700,500円 | 3,726,400円 |
3,875,000円 | 3,902,100円 |
3,982,700円 | 4,010,600円 |
4,087,800円 | 4,116,400円 |
4,301,100円 | 4,331,200円 |
4,509,800円 | 4,541,400円 |
4,550,800円 | 4,582,700円 |
4,713,100円 | 4,746,100円 |
4,917,800円 | 4,952,200円 |
5,121,400円 | 5,157,200円 |
5,323,500円 | 5,360,800円 |
5,451,200円 | 5,489,400円 |
5,587,200円 | 5,626,300円 |
5,849,300円 | 5,890,200円 |
6,114,200円 | 6,157,000円 |
6,247,700円 | 6,291,400円 |
6,374,400円 | 6,419,000円 |
6,625,800円 | 6,672,200円 |
6,737,900円 | 6,785,100円 |
6,861,900円 | 6,909,900円 |
7,081,100円 | 7,130,700円 |
7,302,600円 | 7,353,700円 |
7,343,900円 | 7,395,300円 |
7,382,900円 | 7,434,600円 |
7,422,000円 | 7,474,000円 |
7,513,800円 | 7,566,400円 |
7,699,300円 | 7,753,200円 |
7,884,700円 | 7,939,900円 |
7,976,400円 | 8,032,200円 |
8,070,400円 | 8,126,900円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては,その年額に1.007を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。 |
別表第43(第57条関係)
(追加〔平成12年条例29号〕)
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100円 | 1,147,000円 |
1,194,800円 | 1,197,800円 |
1,246,900円 | 1,250,000円 |
1,298,500円 | 1,301,700円 |
1,351,200円 | 1,354,600円 |
1,383,900円 | 1,387,400円 |
1,416,800円 | 1,420,300円 |
1,454,000円 | 1,457,600円 |
1,507,000円 | 1,510,800円 |
1,552,700円 | 1,556,600円 |
1,595,400円 | 1,599,400円 |
1,646,900円 | 1,651,000円 |
1,698,900円 | 1,703,100円 |
1,755,400円 | 1,759,800円 |
1,812,700円 | 1,817,200円 |
1,884,000円 | 1,888,700円 |
1,929,100円 | 1,933,900円 |
1,987,000円 | 1,992,000円 |
2,043,600円 | 2,048,700円 |
2,155,600円 | 2,161,000円 |
2,185,700円 | 2,191,200円 |
2,272,100円 | 2,277,800円 |
2,386,800円 | 2,392,800円 |
2,513,700円 | 2,520,000円 |
2,578,500円 | 2,584,900円 |
2,640,200円 | 2,646,800円 |
2,728,400円 | 2,735,200円 |
2,780,300円 | 2,787,300円 |
2,930,700円 | 2,938,000円 |
3,005,400円 | 3,012,900円 |
3,083,200円 | 3,090,900円 |
3,233,300円 | 3,241,400円 |
3,384,500円 | 3,393,000円 |
3,424,000円 | 3,432,600円 |
3,549,000円 | 3,557,900円 |
3,726,400円 | 3,735,700円 |
3,902,100円 | 3,911,900円 |
4,010,600円 | 4,020,600円 |
4,116,400円 | 4,126,700円 |
4,331,200円 | 4,342,000円 |
4,541,400円 | 4,552,800円 |
4,582,700円 | 4,594,200円 |
4,746,100円 | 4,758,000円 |
4,952,200円 | 4,964,600円 |
5,157,200円 | 5,170,100円 |
5,360,800円 | 5,374,200円 |
5,489,400円 | 5,503,100円 |
5,626,300円 | 5,640,400円 |
5,890,200円 | 5,904,900円 |
普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,890,200円を超える場合においては,当該俸給年額を,仮定俸給年額とする。 |