○昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例

昭和28年12月12日

条例第42号

徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年条例第156号)に基く普通恩給,増加恩給又は遺族扶助料で,昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては,昭和28年10月分以降,その年額を,その年額計算の基礎となつている給料年額に,それぞれ対応する別表の仮定給料年額を,退職又は死亡当時の給料年額とみなし,算出して得た年額に改定する。

この条例は,公布の日から施行する。

別表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

66,000

76,800

80,400

94,800

57,000

66,600

68,400

79,800

82,800

97,800

58,800

68,400

70,800

82,800

85,200

100,800

60,600

70,200

73,200

85,800

87,600

103,800

62,400

72,000

75,600

88,800

90,600

107,400

64,200

74,400

78,000

91,800

93,600

111,000

96,600

114,600

175,200

230,400

303,600

432,000

99,600

118,200

180,000

240,000

313,200

444,000

103,200

123,000

184,800

249,600

322,800

456,000

106,800

127,800

190,800

259,200

332,400

468,000

111,000

133,200

196,800

268,000

342,000

480,000

115,200

138,600

201,800

279,600

352,800

492,000

119,400

144,000

210,000

290,400

364,800

504,000

123,600

149,400

217,200

301,200

376,800

516,000

127,800

154,800

224,400

312,000

388,800

528,000

132,000

160,800

231,600

324,000

402,000

540,000

136,800

168,000

238,800

336,000

415,200

552,000

141,600

175,200

246,000

348,000

429,600

564,000

146,400

182,400

252,200

360,000

444,000

576,000

151,200

189,600

260,400

372,000

458,400

588,000

156,000

196,800

267,600

384,000

472,800

600,000

160,800

205,200

276,000

396,000

487,200

612,000

165,600

213,600

284,400

408,000

501,600

624,000

170,400

222,000

294,000

420,000

516,000

636,000

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し,退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が55,200円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を退職金の年額の計算の基礎となつている給料年額の516,000円をこえる場合においては,その給料年額の1,000分の1,232倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例

昭和28年12月12日 条例第42号

(昭和29年6月8日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和28年12月12日 条例第42号
昭和29年6月8日 条例第19号