○技能職員の旅費に関する規則

昭和37年10月23日

規則第28号

技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。)が公務のため旅行する場合は,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の行政職給料表1級の職務にある者の旅費の例により旅費を支給する。

(一部改正〔昭和61年規則58号・平成3年4号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(職員旅費支給条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 (前略)第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年3月26日規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

技能職員の旅費に関する規則

昭和37年10月23日 規則第28号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年10月23日 規則第28号
昭和61年12月25日 規則第58号
平成3年3月26日 規則第4号