○徳島市公平委員会議事規則
昭和26年8月13日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基き,徳島市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成16年公平委規則61号〕)
(会議)
第2条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 会議は,委員長が主宰する。
(定例会)
第3条 定例会は,毎月1回開催することを例とする。
(一部改正〔平成13年公平委規則55号〕)
(臨時会)
第4条 臨時会は,委員長が必要があると認めたとき又は委員から会議の内容を示して請求があつたとき,委員長が招集する。
(議事日程)
第5条 会議を開こうとするときは,委員長は,予め議事日程を定めなければならない。
2 議事日程には,会議の日時及び会議に付する事項並びに其の順序を記載する。
3 委員長が必要と認めたとき,又は委員から動議があつたときは議事日程の順序を変更し,又は他の事項を議事日程に追加することができる。
(議事録の作成及びその確定)
第6条 議事録は,委員長の指名した事務職員が作成する。
2 議事録には次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時刻
(2) 開議,散会,延会の年月日時刻
(3) 議事日程
(4) 喚問した証人に関する事項
(5) 発議,動議に関する事項
(6) 会議に付された事件及びその内容
(7) 議事
(8) その他委員長又は委員会が必要と認めた事項
3 議事録は,委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は,昭和26年8月13日から施行する。
附則(平成13年4月1日公平委員会規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年7月1日公平委員会規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。