○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(一部改正〔平成7年条例3号〕)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条に規定する休日及び同条例第2条の2に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

(一部改正〔昭和44年条例29号・平成元年26号・7年3号〕)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第4号の規定によりすでに職務に専念する義務を免除されている者については,なお従前の例による。

(昭和44年4月19日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2年1月7日から施行)

(平成7年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月12日 条例第30号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第4編 員/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第30号
昭和44年4月19日 条例第29号
平成元年10月25日 条例第26号
平成7年3月30日 条例第3号