○職務専念義務の特例を定める規程

昭和35年7月6日

訓令第6号

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)第2条第3号の規定に基づく職務に専念する義務の特例は,別に定めがあるもののほか,次のとおりとする。

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕)

(1) 国又は地方公共団体の機関若しくは学校から委嘱を受け,その職務に従事し,又は講演若しくは講義を行う場合

(一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(2) 職務上の教養を目的とする講演,講習会その他これに類するものであって国又は地方公共団体の機関が行うものに参加する場合

(一部改正〔平成28年訓令4号〕)

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による措置要求若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求を行う場合

(全部改正〔昭和40年訓令4号〕,一部改正〔昭和43年訓令7号・平成28年4号〕)

(5) 法第55条第1項に規定する事項に関し,当局に不満を表明し,又は意見を申し出る場合

(一部改正〔昭和43年訓令3号・平成28年4号〕)

(6) 本市が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資し,又は出捐している法人の事業又は事務に従事することが特に必要と認められる場合

(全部改正〔平成元年訓令1号・28年4号〕)

(7) 前各号のほか,市長が特に認めた場合

(一部改正〔昭和45年訓令7号・46年7号・58年7号〕)

この規程は,訓令の日から施行する。

(昭和40年1月7日訓令第4号)

この訓令は,昭和40年1月7日から施行する。

(昭和43年4月10日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和43年10月19日訓令第7号)

この訓令は,訓令の日から施行する。ただし,各号列記以外の部分の改正規定は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和45年6月18日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日訓令第7号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年9月25日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年9月30日訓令第7号)

この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成元年2月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

職務専念義務の特例を定める規程

昭和35年7月6日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和35年7月6日 訓令第6号
昭和40年1月7日 訓令第4号
昭和43年4月10日 訓令第3号
昭和43年10月19日 訓令第7号
昭和45年6月18日 訓令第7号
昭和46年3月31日 訓令第7号
昭和55年9月25日 訓令第5号
昭和58年9月30日 訓令第7号
平成元年2月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号