○職員の休暇に関する規則

昭和35年5月13日

規則第15号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和46年規則37号〕,一部改正〔令和元年規則30号・5年41号〕)

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(追加〔令和5年規則41号〕)

(年次休暇の日数,単位及び付与)

第2条 年次休暇の日数は,1暦年について20日とする。ただし,年の中途において新たに採用された職員の当該年における年次休暇の日数は,次の表の左欄に掲げる採用された月の区分に応じ,同表の右欄に掲げる日数とする。

採用された月

日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

2 前項の規定にかかわらず,新たに採用された職員のうち,他の職員との権衡上必要と認められるものの当該採用された年における年次休暇の日数は,任命権者が別に定める。

3 職務の特殊性のため前2項の規定により難い場合においては,任命権者は市長の承認を得て年次休暇の付与に関する事項について別に定めることができる。

4 年次休暇は,1日,半日又は1時間を単位として使用することができる。この場合において,1時間を単位として使用する年次休暇を日に換算するときは,8時間をもって1日とする。

5 任命権者は,年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔昭和40年規則1号・49年86号・平成3年49号・7年11号・22年11号・令和3年15号・5年10号・6年22号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇の日数及び単位の特例)

第2条の2 前条第1項本文の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下この条及び第2条の4において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。次条及び第4条において「任期付職員条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下この条及び第2条の4において「任期付短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(第2条の4において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この条及び第2条の4において「育児短時間勤務職員等」という。)の年次休暇の日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち,1週間ごとの勤務日(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項第2条の3第3項第2条の4第3項第2条の5第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 160時間に勤務時間条例第2条の3第1項第2条の4第1項又は第2条の5第1項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,8時間を1日として日に換算して得た日数

2 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,年の中途において新たに採用された定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の当該年における年次休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮して任命権者が別に定める。

3 前条第4項前段の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 前条第4項後段の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(当該時間数に1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。)

(2) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(全部改正〔平成22年規則11号〕,一部改正〔平成26年規則6号・令和元年30号・2年44号・3年93号・5年10号・41号・6年22号〕)

(採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数の特例)

第2条の3 前条第1項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は任期付職員条例第4条第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(追加〔平成14年規則26号〕,一部改正〔平成22年規則11号・26年6号・令和5年10号〕)

(勤務形態が変更される場合における年次休暇の日数の特例)

第2条の4 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下この条及び次条において「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,第2条第1項及び第2項第2条の2第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては,これらの規定による年次休暇の日数に次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては,当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(追加〔平成22年規則11号〕,一部改正〔平成26年規則6号・令和5年10号・6年22号〕)

(年次休暇の繰越し)

第2条の5 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は,一の年における年次休暇の20日(第2条の2第1項各号に掲げる職員にあっては,同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,その日数に1日未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた日数とする。)を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

(追加〔平成22年規則11号〕,一部改正〔令和5年規則10号〕)

(病気休暇)

第3条 条例第5条に規定する病気休暇は,次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 前項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 前項の表の2の項に規定する期間は,復職後市長が定める期間を経過せずに再び負傷又は疾病のために療養する場合にこれを通算するものとする。ただし,当該療養に係る原因が復職前の療養に係る原因と明らかに異なると市長が認める場合その他市長が適当でないと認める場合は,この限りでない。

(一部改正〔昭和46年規則37号・60年28号・平成2年11号・30年1号・令和5年41号〕)

(特別休暇)

第4条 条例第6条に規定する特別休暇は,次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

6の2 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(婚姻の場合(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって任命権者が認めるときを含む。以下同じ。)における相手方をいう。以下同じ。),父母,子(勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

6の3 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他市長が特に認める活動

1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める時間

8 通信教育における面接授業の受講

1年につき20日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

9 婚姻の場合

7日を超えない範囲内で必要と認める期間

9の2 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき6日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

別表第1に定める区分に従い,同表の基準に定める日数

10の2 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合)

1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

10の3 妊娠中の女性職員が,妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

当該妊娠の期間中において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

10の4 妊娠中の女性職員が,従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,休息し,又は補食する場合

その都度必要と認める時間

11 出産の場合

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内において女性職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。

11の2 職員の配偶者又は実子,養子若しくはこれらの配偶者が出産する場合で,職員が配偶者又は実子,養子若しくはこれらの配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

3日を超えない範囲内で必要と認める期間

11の3 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

11の4 新たに職員として採用(地方公務員法第22条の4第1項又は任期付職員条例の規定による採用を除く。)された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過することとなる職員が,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過する日の属する年において,連続する5日の範囲内の期間

11の5 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると市長が認める職員にあっては,6月から10月までの期間)において,1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は半日

12 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理

2日を超えない範囲内で必要とする期間

13 職員が生後満1年3月に達しない子を育てる場合

1日2回,1回60分以内

13の2 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

13の3 次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項及び第7条の表の2の3の項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母

(2) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるものであって,職員と同居しているもの

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

14 父母,配偶者及び子の祭日

1日

15 忌引

別表第2に定める期間内において必要と認める期間

16 その他任命権者が特に認めた場合

必要と認める期間

(一部改正〔昭和44年規則41号・46年37号・47年3号・49年11号・55年8号・57年17号・60年50号・61年2号・62年6号・63年5号・平成3年1号・4年5号・59号・5年28号・53号・7年11号・45号・9年25号・37号・10年35号・11年4号・14年26号・15年4号・17年23号・20年51号・21年29号・22年11号・36号・26年6号・29年9号・30年1号・令和2年25号・3年15号・93号・4年38号・5年10号・41号・6年22号〕)

(週休日等の通算)

第5条 前2条及び第7条の表並びに別表第2中,一定の日数,週数又は年数で示されているもの(前条の表の6の3の項,9の項,11の3の項から11の5の項まで,13の2の項及び13の3の項並びに第7条の表の2の2の項に規定する休暇を除く。)は,その日数,週数及び年数中には,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)勤務時間条例第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,条例第2条第1項に規定する職員の休日及び条例第2条の2第1項に規定する代休日(第8条第2項において「週休日等」と総称する。)を含むものとする。

(一部改正〔昭和46年規則37号・59年29号・平成元年21号・57号・3年49号・4年5号・59号・7年11号・14年26号・15年4号・17年23号・21年29号・22年11号・36号・30年1号・令和2年25号・5年41号〕)

(組合休暇)

第6条 所属長は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関,監査機関,議決機関(代議制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ,当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の業務の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合には,公務に支障がないと認められるときに限り,その有効期間を定めて,組合休暇の承認を与えることができる。

2 承認を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。1時間を単位として与えられる組合休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。

(追加〔昭和44年規則41号〕,一部改正〔令和5年規則10号〕)

(特別無給休暇)

第7条 条例第8条第2項の規定により特別無給休暇を与える場合には,次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 通信教育における面接授業の受講

その都度必要と認める期間

2 国内留学又は国外留学する場合

その都度必要と認める期間

2の2 職員の配偶者,2親等内の血族及び姻族若しくは勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるとされるもの又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているものが負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる場合

1年につき180日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

2の3 職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の基準により受ける特別無給休暇の承認を受けて勤務しなかった期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている職員にあっては,2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

2の4 育児休業又は部分休業に係る子を慣らし保育のため託児施設へ預ける場合

当該子が満3歳1月に達する日までの期間において7日を超えない範囲内で必要と認める期間

3 その他任命権者が特に必要と認めた場合

必要と認める期間

(追加〔昭和44年規則41号〕,一部改正〔平成3年規則1号・4年5号・59号・5年53号・7年11号・14年26号・18年3号・21年29号・22年11号・36号・29年9号・令和5年10号・41号〕)

(休暇の承認等)

第8条 条例第7条及び第8条の規定による所属長の承認は,あらかじめ受けなければならない。ただし,第4条の表7の項の休暇に係るものについては,この限りでない。

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない事情により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日等を除いて3日以内に,その理由を付して所属長に承認を求めなければならない。ただし,所属長は,この期間経過後に承認の要求があった場合において,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めるときは,承認を与えることができる。

3 条例第7条の規則で定める特別休暇は,第4条の表11の項の休暇とする。

4 第4条の表11の項の休暇のうち出産の予定日以前に係る休暇を取得しようとするときは,あらかじめ所属長に申し出なければならない。

5 第4条の表11の項の休暇のうち産後に係る休暇を取得することとなったときは,その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

6 職員は,病気休暇,特別休暇又は特別無給休暇の承認を求めるに当たっては,医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

7 職員は,組合休暇の承認を求める場合には,その職名及び氏名,所属する職員団体の名称及び当該職員団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則41号・46年37号・59年29号・60年50号・平成元年57号・7年11号・22年11号・令和5年10号〕)

(臨時的任用職員の休暇)

第9条 臨時的任用職員は,別に定めるところにより,1日,半日又は1時間を単位とする年次有給休暇を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか,第3条及び第4条に定める基準の範囲内において別に定めるところにより,臨時的任用職員に対して有給休暇を与えることができる。

3 第7条に定める基準の範囲内において別に定めるところにより,臨時的任用職員に対して無給休暇を与えることができる。

4 第5条及び前条(第7項を除く。)の規定は,臨時的任用職員について準用する。この場合において,第5条中「9の項,11の3の項から11の5の項まで」とあるのは,「11の3の項,11の5の項」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和46年規則37号〕,一部改正〔平成7年規則11号・14年26号・21年29号・26年6号・令和元年30号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,職員の休暇に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(全部改正〔平成7年規則11号〕,一部改正〔平成22年規則11号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第6号)は,この規則の公布の日から施行する。

(昭和35年8月24日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年12月11日規則第36号)

この規則は,昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月1日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第25号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年1月7日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月19日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第3条の規定は,この規則の施行の際現に病気休暇を受けている者から適用するものとする。

(昭和47年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第4条の職員の分べんに係る特別休暇に関する規定は,この規則の施行の際現に分べんに係る特別休暇を受けている者から適用する。

(昭和49年3月30日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月18日規則第86号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年に繰り越す年次休暇から適用する。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第17号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年5月4日規則第29号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第4条の表の12の項の特別休暇の承認は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(昭和61年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,既にこの規則による改正前の職員の休暇に関する規則第4条の表の10の項及び別表第1の規定に基づいて特別休暇の承認を受けている者については,この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の10の項及び別表第1の規定は,適用しない。

3 改正後の規則第4条の表の11の項の規定は,この規則の施行の際現に出産に係る特別休暇を受けている者から適用する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第4条の表の9の項及び11の2の項の規定は,この規則の施行の日以後の婚姻又は出産について適用する。

(昭和63年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第4条の表の11の項の規定は,この規則の施行の際現に出産に係る特別休暇を受けている者から適用する。

(平成元年4月1日規則第21号)

この規則は,平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第3条の表の3の項の規定は,この規則の施行の際現に病気休暇の承認を得ている者から適用する。

(平成3年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の職員の休暇に関する規則第7条の表の3の項の規定に基づき父母,配偶者若しくは子の負傷又は疾病による付添看護のため特別無給休暇(以下「従前の看護休暇」という。)の承認を受けている職員は,当該承認を受けた期間のうち,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の10日以内に係る部分について,申請により,この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の11の3の項の規定による特別休暇に振り替えることができる。

3 平成3年1月1日から施行日の前日までの間に従前の看護休暇の承認を受けている職員の平成3年における改正後の規則第7条の表の2の2の項に規定する休暇の期間については,同項の規定にかかわらず,80日から,平成3年1月1日から施行日の前日までの間に承認を受けた従前の看護休暇の日数を差し引いて得た日数を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。

(平成3年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定は,平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日において,同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における特別休暇については,改正後の規則第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の11の4の項の規定は,この規則の施行の日から平成4年12月31日までの間に限り,次に掲げる職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年又は30年を経過する日の属する年」とあるのは「平成4年4月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(1) 平成4年1月1日から同年3月31日までの間に,新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年,20年又は30年を経過した職員

(2) 改正後の規則第4条の表の11の4の項の規定の適用を受けることとなる職員及び前号の規定の適用を受けることとなる職員以外の職員のうち,昭和56年12月31日以前に新たに採用された職員

3 平成4年4月1日から同年12月31日までの間において,改正後の規則第4条の表の11の4の項又は前項の規定に該当することとなる職員のうち,同年12月31日までの間に,これらの規定による特別休暇を受けることができなかったものに対しては,平成5年12月31日までの間に限り,改正後の規則第4条の表の11の4の項の規定を適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年又は30年を経過する日の属する年」とあるのは「平成5年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(追加〔平成4年規則59号〕)

4 改正後の規則第4条の表の11の4の項に規定する新たに職員として採用された日には,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び市長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。

(一部改正〔平成4年規則59号〕)

(平成4年12月24日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において,同日前から引き続いて忌引による特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇については,第1条の規定による改正後の職員の休暇に関する規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年6月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年12月21日規則第53号)

この規則は,平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の11の4の項の規定は,昭和35年12月31日以前に新たに採用された職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年,25年,30年又は35年を経過する日の属する年」とあるのは「平成8年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

3 改正後の規則第4条の表の11の4の項に規定する新たに職員として採用された日には,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び市長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。

(平成9年6月25日規則第25号)

この規則は,平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年1月1日から施行する。ただし,第4条の表の11の項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の11の4の項の規定は,昭和32年12月31日以前に新たに採用された職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,15年,20年,25年,30年,35年又は40年を経過する日の属する年」とあるのは「平成10年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

3 改正後の規則第4条の表の11の4の項に規定する新たに職員として採用された日には,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び市長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。

(平成10年4月28日規則第35号)

この規則は,平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日規則第23号)

この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月25日規則第51号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月7日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年1月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の表の11の4の項に定める特別休暇及び改正前の規則第7条の表の2の2の項に定める特別無給休暇(以下これらを「介護休暇」という。)について介護を必要とする期間として承認された期間内においては,なお従前の例により介護休暇を取得することができる。

3 前項の規定によりなお従前の例により介護休暇を取得した者に対するこの規則による改正後の職員の休暇に関する規則第7条の表の2の2の項の規定の適用については,同項中「180日」とあるのは,「180日からその年に職員の休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成21年徳島市規則第29号)附則第2項の規定によりなお従前の例により取得した介護休暇の日数を減じた日数」とする。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けたこの規則による改正前の職員の休暇に関する規則第4条の表の13の2の項に規定する休暇については,この規則による改正後の職員の休暇に関する規則第4条の表の13の2の項に規定する休暇として受けたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認された病気休暇について適用する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の表の2の項又は3の項の規定により病気休暇を取得している職員に係る施行日以後の当該病気休暇の期間については,改正後の規則第3条第1項の表の2の項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 改正前の規則第3条の表の2の項又は3の項の規定により承認された病気休暇の期間から施行日前に取得した当該病気休暇の期間を減じた期間

(2) 改正後の規則第3条第1項の表の2の項に規定する期間

(令和元年12月3日規則第30号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第93号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の職員の休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条から第2条の4までの規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による採用は,改正後の規則第4条の表11の4の項に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は任期付職員条例の規定による採用に該当するものとする。

(令和5年12月28日規則第41号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第22号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(追加〔昭和46年規則37号〕,一部改正〔昭和49年規則11号・61年2号・平成9年25号・令和5年10号・6年22号〕)

区分

基準

妊娠満23週まで

4週間に1日

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1日

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1日

産後1年まで

その間に1日

備考 医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された日数とする。

別表第2(第4条,第5条関係)

(全部改正〔平成4年規則第59号〕,一部改正〔令和5年規則10号〕)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

7日

父母

7日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

5日

兄弟姉妹

5日

曾祖父母

3日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

おい又はめい

2日

従兄弟姉妹

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

2 期間計算にあっては,死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

職員の休暇に関する規則

昭和35年5月13日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和35年5月13日 規則第15号
昭和35年8月24日 規則第31号
昭和37年12月11日 規則第36号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和39年3月30日 規則第25号
昭和40年1月7日 規則第1号
昭和41年10月1日 規則第44号
昭和44年4月19日 規則第41号
昭和46年4月1日 規則第37号
昭和47年2月1日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第11号
昭和49年12月18日 規則第86号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和57年3月30日 規則第17号
昭和59年5月4日 規則第29号
昭和60年6月29日 規則第28号
昭和60年12月27日 規則第50号
昭和61年3月28日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和63年3月25日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第21号
平成元年12月28日 規則第57号
平成2年3月27日 規則第11号
平成3年3月26日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第49号
平成4年3月27日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第59号
平成5年6月1日 規則第28号
平成5年12月21日 規則第53号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年12月22日 規則第45号
平成9年6月25日 規則第25号
平成9年12月22日 規則第37号
平成10年4月28日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第26号
平成15年3月17日 規則第4号
平成17年5月30日 規則第23号
平成18年3月24日 規則第3号
平成20年12月25日 規則第51号
平成21年12月7日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月29日 規則第36号
平成26年3月28日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第9号
平成30年1月10日 規則第1号
令和元年12月3日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年5月7日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月27日 規則第93号
令和4年9月30日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年12月28日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第22号