○職員表彰規則

昭和40年9月30日

規則第44号

(表彰)

第1条 本市の職員(退職者を含む。)で在職期間中に次のいずれかに該当し,他の模範と認められるものは,この規則により表彰する。

(1) 担任事務に熟達し,献身的努力をもって職務に精励し,勤務成績が特に顕著な者

(2) 職務遂行に関する有益な研究,発明,発見又は創意工夫をした者

(3) 天災その他の非常事変に際し,特に功労のあった者又は顕著な活動をした者

(4) 前3号に掲げるほか,市長が特に表彰を適当と認める者

(一部改正〔昭和41年規則38号・平成14年21号・20年48号・24年5号・26年4号・28年12号・令和2年45号・69号〕)

第2条 行政組織又は職員の集団が,前条第2号又は第3号の規定に該当する研究等を行った場合その他市長が特に表彰を適当と認める場合は,その行政組織又は集団を表彰する。

(追加〔昭和54年規則42号〕,一部改正〔平成24年規則5号・令和2年45号・69号〕)

(表彰の方法)

第3条 表彰は,毎年本市置市記念日の式典において行うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(一部改正〔昭和54年規則42号・平成17年27号〕)

(表彰の授与等)

第4条 被表彰者には,表彰状を授与する。この場合においては,金品を贈呈することができる。

2 第1条の規定により表彰されるべき者であった者が,死亡その他の事由により表彰を受けることができないときは,その配偶者(配偶者のいないときは,その親族)に表彰状を授与する。この場合においては,前項後段の規定を準用する。

(一部改正〔昭和54年規則42号・令和2年45号〕)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則により表彰されるべき者が,次のいずれかに該当したときは,この規則に基づく表彰は行わない。

(1) 当該表彰をされるべき事項について徳島市表彰条例(昭和36年徳島市条例第16号)第1条の規定により表彰される場合

(2) 第1条各号に掲げる要件に該当する者が,刑事事件に関し起訴されている場合

(一部改正〔昭和54年規則42号・令和2年45号・69号〕)

(表彰の庶務)

第6条 この規則による表彰に関する庶務は,人事課で行うものとする。

(一部改正〔昭和51年規則9号・54年42号・60年27号〕)

この規則は,公布の日から施行し,この規則の公布の日以後において第1条の規定に該当する者について適用する。

(一部改正〔令和2年規則69号〕)

(昭和41年9月21日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年9月28日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第48号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年11月10日規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

職員表彰規則

昭和40年9月30日 規則第44号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
昭和40年9月30日 規則第44号
昭和41年9月21日 規則第38号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和54年9月26日 規則第42号
昭和60年6月29日 規則第27号
平成14年4月1日 規則第21号
平成17年9月28日 規則第27号
平成20年11月28日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年5月11日 規則第45号
令和2年11月10日 規則第69号