○市長専決処分事項の指定
昭和22年7月28日
議会議決
編集者注:この項については,地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)の施行に伴い,当然変更した字句および失効した字句を整備した。
市長専決処分事項について
地方自治法第180条の規定により次の事項は市長に於て之れを専決処分することが出来る。
(1) 法令の定めるところに依り当然市の負担となるべき経費にして軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正をなすこと。
(2) 全額寄附金負担金を財源とする経費にして軽易なるものの歳入歳出予算の補正をなすこと。
(3) 全額国庫支出金,県支出金を交付せられる経費にして軽易なるものの歳入歳出予算の補正をなすこと。
(4) (省略)
(5) 歳入歳出予算を以て定めるものを除くの外新に10万円以内の義務を負担し又は権利の抛棄をなすこと。
(6) 法令の定めるところにより当然必要とする条例の改廃をなすこと。但し市税其の他賦課徴収に関する条例を除く。
(7) 市債の起債並に償還方法変更(起債額の増額償還期限の延長又は利率を高めるものを除く)に関すること。
(8) 国庫支出金,県支出金及寄附金,負担金の増減に伴い継続費の年割額を変更すること。
(9) 1件につき15万円未満の歳入歳出予算の補正をなすこと。(注 昭和44年10月15日第136号議決により失効)
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昭和24年9月10日
議決
市長専決処分事項指定について
地方自治法第180条により,市長専決処分事項として次の事項を指定する。
(1) 市有の土地又は建物の貸付及び使用に関し,調停の申立をし,又は民事訴訟を提起すること。
(2) 調停に応ずること。
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昭和28年3月31日
可決
市長専決処分事項指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長専決処分事項として,次に掲げる事項を指定する。
(1) 市の行事にかかる入場税について,歳出予算の補正をすること。
(2) 市道の路線を変更し,又は廃止しようとする場合で次に掲げるもの。
ア 土地改良事業の施行に伴う路線の変更又は廃止
イ 土地区画整理の施行に伴う路線の変更又は廃止
ウ こう配又は屈曲の局部的改良のために必要な路線の変更
エ 道路(附属物を含む。)の新設若しくは改良により著しく不要となつた旧路線の変更又は廃止
オ その他重要でない路線の変更又は廃止
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昭和32年3月26日
可決
市長専決処分事項の指定について
地方自治法第180条第1項の規定に基き,市長において専決処分にすることができる事項として,次に掲げるものを指定する。
(3) 和解の申立をし又は和解に応ずること。
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昭和39年9月5日
可決
市長専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき,次の事項は,市長においてこれを専決処分にすることができるものとする。
(1) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定に基づき,本市が議会の議決を経て実施する町名及び字名の改正に伴い,当然必要とする本市の公の施設及び本市の機関の位置を定める条例の規定の改正をすること。
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昭和44年10月15日
可決
市長専決処分事項の指定について
地方自治法第180条第1項の規定により,次の事項は,市長において,これを専決処分することができるものとする。
(1) 1件50万円未満の歳入歳出予算の補正をすること。
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昭和45年3月25日
可決
市長専決処分事項の指定について
地方自治法第180条第1項の規定により,次の事項は,市長において,これを専決処分することができるものとする。
記
訴訟物の価格が50万円以下の訴えの提起に関すること。
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昭和52年10月14日
議決
市長専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,次の事項は,市長において,これを専決処分することができるものとする。
(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で,当該決定に係る額が1件100万円(交通事故に係るものにあつては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又はその他の自動車保険に基づき保険者から支払を受けることができる保険金相当額を当該100万円に加えた額とする。)以下のもの
〔参考〕 従来の指定は,1件15万円以内において,自動車事故による損害賠償の額を定めること(昭和36年3月30日議決)。
(2) 議会の議決を経て締結した工事の請負契約について,議決契約金額の10パーセント以内の金額(その額が2,000万円を超えるときは,2,000万円とする。)に係る変更契約を締結すること。