○副市長事務分担規則

昭和46年6月30日

規則第49号

(分担事務)

第1条 副市長は,市長の権限に属する事務に関し,おおむね次の区分により市長を補佐し,その補助機関たる職員の担任する事務を監督する。

第一副市長 企画政策部,総務部,財政部,市民文化部,環境部,健康福祉部,子ども未来部及び危機管理局の分掌する事務並びに消防及び病院に関する事務

第二副市長 経済部及び都市建設部の分掌する事務,農業委員会の職員に補助執行させている事務並びに水道,公共下水道及び交通に関する事務

(全部改正〔平成4年規則26号〕,一部改正〔平成5年規則33号・6年18号・8年17号・18年26号・19年4号・21年9号・30年11号・令和2年22号・3年6号〕)

第2条 前条に定めのない事務については,第一副市長が担任する。

(全部改正〔平成4年規則26号〕,一部改正〔平成19年規則4号〕)

第3条 前2条の規定にかかわらず,市長が必要であると認めるときは,特に副市長を指定して事務を担任させることがある。

(追加〔昭和60年規則18号〕,一部改正〔平成4年規則26号・19年4号〕)

(事故ある場合等の事務の担任)

第4条 いずれか一方の副市長に事故があるとき,又は当該副市長が欠けたときは,他の副市長がその事務を担任するものとする。

(一部改正〔昭和60年規則18号・平成8年17号・19年4号〕)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月6日規則第18号)

この規則は,昭和60年4月8日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年6月28日規則第31号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月16日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

副市長事務分担規則

昭和46年6月30日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和46年6月30日 規則第49号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和52年7月1日 規則第42号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和60年4月6日 規則第18号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和63年6月28日 規則第31号
平成2年3月31日 規則第23号
平成3年4月1日 規則第15号
平成4年4月16日 規則第26号
平成5年7月1日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第6号